裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。

2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)

現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。

昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?

次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。

この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。

この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?

裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。

>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。

裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。

されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。

>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、

これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。

>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」

これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。

裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
失業保険についての質問です。

10月31日付での自己都合退職をしたのですが、有休消化中に転職活動して10月31日に内定をもらい、入社を決めました。
入社日は12月中旬で、11月10日頃に離職票
が前職の会社から届くのですが、手続きをすれば11月1日から入社日までの手当てまたは就職祝い金はもらえるのでしょうか?
まず最初に失業保険の意味を知ってますか?
自己都合で辞めたんでしょ?自己都合で辞めた場合3ヵ月の給付制限があること知ってますか?いくら12月中ばに再就職しても無理でしょ
それに手当てとか就職祝い金だって無理いろいろ条件があるので
自分でもう再就職決めてあるしどうにもなりません。
次の職場で働くまで気分転換でもしていたら?
国民年金の滞納・支払い期限・督促…について、詳しい方お教え下さい。

今日は姉からの質問です。
姉は32歳女性・独身、両親と同居です。


姉は今年の4月まで厚生年金の会社で働いていましたが、4月に退社。
厚生年金から国民年金への切り替え(?)に時間がかかり、8月に国民年金の支払い用紙が届きました。
支払い用紙が届かなかった事もあり、4月から現在までの国民年金が滞納した状況でした。

退社後に病院に通ったり、現在も新しい仕事先が見つからない事もあり、失業者保険の申請をして今月1回目の失業保険を受け取っています。
ですが国民年金の支払いも困難になり、本日の夕方に市役所へ国民年金の免除申請に行って来ました。
7月分からの国民年金が免除対象として受理されました。

ですが本日の20時頃、国民年金を委託されているという会社から、4月から9月分までの国民年金をすぐに払う様に催促の電話がありました。

『今日の夕方に7月分からの国民年金の免除申請をして来た』という事を伝えると、それなら『4・5・6月分をすぐに払え』と言われたそうです。

ですが金銭面的にその3ヶ月分でさえ、払えない厳しい状況です。
どうにか納付書使用期限内の2年後までには払うつもりではいます。

ですがどうしても4・5・6月分の国民年金を払わなければならないでしょうか?
納付書の使用期限内まで待って貰う事は出来ないのでしょうか?

たぶん免除申請した事を確認したらまた電話が来るのでは…との事ですが、その時に使用期限内待って貰えないか頼んでも無理ですすか?

滞納している本人も、滞納してる事の責任の重さを重々受け止めております。
今までは年金の支払いを滞納した事はありません。

どうぞ皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願い致します。
3カ月程度の未納であれば、納付書の使用期限までに納付すればだいじょうぶです。もちろん未納期間は納付する義務はありますが、あまりにも失礼な対応であれば、年金事務所に申し出たほうがいいですね。

しかし、4月に退職したのであれば、なぜ4月から免除申請をしなかったのでしょうか?退職時は特例により免除になるはずです。責任の重さを感じているのであれば、免除申請という責任を果たすべきでしたね。

補足について
国民年金は退職後、市役所で資格取得を手続きをするものなのです。その手続き取ることにより、納付書が送付されます。この手続きを取らないと、納付書が遅くなるのです。この時期であれば、4,5,6月の免除も間に合ったのです。
すべ郵送でも手続きはできます。電話で確認すればよかったですね。
失業保険について教えてください。
退職したので失業保険の申請に行こうと思いますが、お金が入るまでの間パートなどはしてはいけないのでしょうか?
もしした場合はすぐに失業保険の申請がストップさせられるということでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
退職の仕方によって手続きが違います。

「会社都合による退職」「自己都合による退職」「定年による退職」の三つです。

簡単に言うなら、会社都合なら直ぐに給付が受けられます。

自己都合ですと、自分で辞めたのだからと言うことで3ヶ月程度かかります。
この3ヶ月はその期間に次の仕事を見つけなさいと言う期間ですからその間にバイトをしてしまうと「仕事が見つかった」と判断されます。

にもかかわらず、その後給付を受けた場合不正受給と言うことになり、「3倍返し」のペナルティーが待っています。

つまりわずかなバイトでもしてしまったら給付は受けられないと言うことです。
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