会社の経営状態が悪く今月末付けで退社になります。(会社都合で)離職届けを職安に提出した場合、何日くらいで失業保険を頂けるのでしょうか?
私の場合・・・・・
6/30付け解雇、
(離職票は、早めにもらう)
7/2にハローワークで認定を受け、
7/28に、初回振込みがありました。
翌月中にもらいたければ、この位のスケジュールになります。
但し、初回は、日割り計算で、概ね満額の50%程度でした。
6/30付け解雇、
(離職票は、早めにもらう)
7/2にハローワークで認定を受け、
7/28に、初回振込みがありました。
翌月中にもらいたければ、この位のスケジュールになります。
但し、初回は、日割り計算で、概ね満額の50%程度でした。
失業保険受給の勤続年数に、産休育休の期間も計算されるのでしょうか?
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数6年9ヶ月なのですが、その間に産休育休を子供の1歳の誕生日の前日まで取得しました。(子供は二人居るので、2回産休育休取得)。この度、会社都合により解雇されることになりました。(会社の経営が悪化した為)
この場合、失業保険受給時の勤続年数が、どう計算されるのかと思いました・・・
退職金の勤続年数については、とくに法的に決まりはないみたいなので、会社によるのかな?とは思うのですが・・・
勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間です。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
産休中も雇用保険料を支払っていたのであれば、被保険者期間が6年9カ月になるでしょう。
このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇云々はひとまず置いておき、傷病手当金について
待機期間は給与が支払われていても満了します。給与の有無ではなく、出勤してないこと・労務不能と医師の診断の有ることが必要なのです。
私の実際手続きしたケースですが、
たとえば、1月末日最終出勤、2月末日退職、2月1日~末日まで有給で給与満額支給
2/1~労務不能の診断を貰い傷病手当金の申請をすれば2/1~28日分は支給されませんが、3/1~は支給されました。
2/1~傷病手当金の受給資格を得たということです。
質問者さんが受給資格を得るためにすべき事は、退職日を1/25にし、12/29~1/25の傷病手当金の申請を会社にしてもらう事です。
在職中から資格を得ていないと退職後は支給されませんから。
そもそも解雇するにしても予告手当は30日分だから1/25までじゃ足りないし、その辺つっこんだり…
体調万全でない中の交渉は大変でしょうが、うまくいくことを願います(^-^)
待機期間は給与が支払われていても満了します。給与の有無ではなく、出勤してないこと・労務不能と医師の診断の有ることが必要なのです。
私の実際手続きしたケースですが、
たとえば、1月末日最終出勤、2月末日退職、2月1日~末日まで有給で給与満額支給
2/1~労務不能の診断を貰い傷病手当金の申請をすれば2/1~28日分は支給されませんが、3/1~は支給されました。
2/1~傷病手当金の受給資格を得たということです。
質問者さんが受給資格を得るためにすべき事は、退職日を1/25にし、12/29~1/25の傷病手当金の申請を会社にしてもらう事です。
在職中から資格を得ていないと退職後は支給されませんから。
そもそも解雇するにしても予告手当は30日分だから1/25までじゃ足りないし、その辺つっこんだり…
体調万全でない中の交渉は大変でしょうが、うまくいくことを願います(^-^)
失業保険は勤続年数何年から受けられますか?
5年以上 5年未満では金額が変わる境目ですか?
わかりにくいかもしれませんがお願いします)^o^(
5年以上 5年未満では金額が変わる境目ですか?
わかりにくいかもしれませんがお願いします)^o^(
勤続何年ではなく雇用保険の加入期間です。たとえば会社を変わったとしても、途中で失業給付を受ける、1年以上期間が空いていなければ期間をつなげることも出来ます。
失業給付は自己都合退職なら1年以上、会社都合であれば半年以上が必要です。
加入期間で日額は変わりませんが、支給される期間が変わります。
自己都合であれば10年以上、20年以上で変わってきます。
会社都合であれば5年刻みと年齢で変わってきます。
失業給付は自己都合退職なら1年以上、会社都合であれば半年以上が必要です。
加入期間で日額は変わりませんが、支給される期間が変わります。
自己都合であれば10年以上、20年以上で変わってきます。
会社都合であれば5年刻みと年齢で変わってきます。
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