失業保険をもらいながら、辞めた会社でバイトが出来ますか?
現在正社員として働いています。
色々な事情により退職を考えています。有給もたまっているので使い切って退職したいのですが、その後失業保険の手続きをしながら、辞めた会社でのアルバイト(週2回10時間程度)は可能でしょうか。代わりの人が覚えるまでの期間、しばらくはバイトしてほしいと言われているのですが。身勝手な質問ですが、どなたかおしえてください。
就業手当という回答がありましたが、それは再就職手当の支給対象にならない職業(週20時間以上だが短期間など)についた場合であって、週2回で10時間程度では就職ではなくて単なるアルバイト、パート、内職の範囲です。
加えて就業手当は離職前の事業主に再び雇用された場合は支給対象外です。

その程度ならハローワークでもいいと言ってくれると思いますが出来れば申請後、7日間の待期期間が過ぎてから始めた方がいいと思います。申請前に初めてもいいかどうか事前に職安に確認してください。
それも、ちゃんと求職活動をすることが条件です。
ただし、認定日には正直に申告してくさいね。誤魔化すことはダメですよ。
失業中のアルバイトについてどなたかご教示下さい。
12月から会社倒産により失業するため失業保険を申請するのですが(手当の日額はおそらく5500円ほど)、
貯金もなく5500円では全く生活できないためアルバイトを考えています。
で、下記の規定を見つけたのですが、意味がわかりません。。

(1) 失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えるとき、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。 (80%を超えないときは全額支給)
(2) 上記収入額が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。

上記の賃金日額とは、1ヶ月アルバイト収入÷30との理解で良いのでしょうか?
要は、トータルで4400円をバイトで稼げば、手当は支給されなくなるのでしょうか?
又、いくらまでのバイトなら全額支給されるのでしょうか??

収入から控除額を控除した額→バイトの手取り?
基本手当の日額→私の場合5500円?
賃金日額→失業手当の? アルバイトの?

職安に聞く前にどなたかわかりやすくご説明いただけないでしょうか。
ど素人ですいません。
文章だけお読みになったのですね?

こういうことです。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という控除額は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

また、週に4日以内、週の労働時間は20時間以内など、基本手当の受給期間中のアルバイトは制限があります。

ただし、基本手当の受給期間中のアルバイトは、週20時間以内であれば雇用保険法上の就職とはみなされないのが原則です。
こんにちは(^-^)失業保険についてです。
長文になりますがよろしくお願い致しますm(u_u)m



この度、妊娠したのが分かり、深夜勤務で重いものを持つ事が多いため退職することにしました。

上司にも妊娠の事実は伝えましたが、ありがたい事に『体調不良による会社都合での退職扱いにしてあげよう!』と言って頂いたので、失業保険を受給しようと思っています。
(昼間の勤務の給料と失業保険を受給するのとで金額に大差がないので、体にはそっちの方がいいと言われました)

そこで質問です。
①勤続年数は2年ですが、何ヵ月ほど受給できますか?

②申請すればすぐにもらえますか?

③期間雇用社員で給料は手取りで十万くらいでした、主人の扶養にはいつ戻れば良いのでしょうか?


分かりにくいでしょうし、たくさん質問して申し訳ないですが、的確な回答をよろしくお願い致します。
在職期間中は「雇用保険」の被保険者ということですね。ご存じとは思いますが雇用保険の被保険者でなくては失業給付金を受給することができませんので念のため。

①年齢によりことなります。
②1ヶ月以内に1回目の受給が開始されます。
③離職日の翌日からでも可能です。ご主人の勤務先に申し出てください。
失業保険について・・・
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・

今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
雇用保険の申請期間としては離職後1年間ですからまだ申請は出来ます。
ただ、仕事を探しているわけではないのであれば受給はできません。受給資格は、すぐにでも職に就く意思がありならが職に就けない状態の場合です。
あなたが気持ちを変えて就職する意思を持って、求職活動をするのであれば受給できます。
ハローワークに申請する際に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
「補足」
退職した時より過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが受給できる条件です。
また、受給可能期間は退職から1年間です。
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