通常、失業保険の給付額は退職前6ヶ月間(?)の給与から
算出されると思うのですが、
育児休暇後、復職するつもりが
体調などを理由に一度も復職せず
退職となった場合の給付額はどのように算出
されるのでしょうか?
(育児休暇中は会社からの給与は
なく、育児休業給付金を受け取っていた場合)

ご存知の方、教えてください。
確かに型どおりの返事をするなら、
上のコメントのように、「求職活動をしていない人は失業保険はもらえない」です。

それはさておき、
私の手元にある「雇用保険早わかり」というハローワークが出している冊子(ハロワにいけばもらえます)によると、
そういった場合の離職票の書き方は、
休業(出産含む)で賃金の支払がなかったときには、その旨を備考に記入し、
その前後で6か月分になるように賃金を記入するようです。

離職票さえ、会社が発行できれば、失業給付は受けられるのでは?

うちの会社でも今度初めてそういう人がでそうなので、手続きが今から不安です。
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?

それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??

今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
>離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?

表記があります。

>失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたが

支給開始の時期以外に、支給条件の違いはありません。

>なぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?

それは、会社の、もしくは会社とあなたの間の問題です。
本当に「会社都合」扱いなのかや辞表を提出しなければならない理由を、
あなた自身がはっきりさせなければなりません。
失業保険と社会保険扶養について
友人から質問されてのですが、私では分からない為、教えて下さい。

退職後、任意継続をし3ヶ月程した後、結婚し旦那さんの社会保険の扶養に入った様なのですが、

扶養に入ったまま失業保険を受け取れないと知らなかった様で、

昨年12月から今年3月までで、合計45万程を扶養に入ったまま受け取ってしまった様です。

この場合、ドコへどの様な手続きをしたらいいのでしょうか?

旦那様にも、会社へ何か手続きをしてもらわないといけないのでしょうか?
考え方が逆ですね。
「扶養に入っていると雇用保険が受け取れない」ではなく、「雇用保険を受け取っていると(一定額以下なら受けられますが、今回は説明しません)社会保険の扶養に入れない」が正しいです。

雇用保険は受給者がどこの健康保険に加入していても、扶養に入っていても関知しません。
雇用保険から受け取った45万は申請どおり求職活動をしているのならそのままで大丈夫です。

問題は、「社会保険」の方なのです。
一定額以上の雇用保険を受給していると、扶養に入る資格がありません。「資格がないのに入ったままだった」訳ですね。
相談するならご「主人→勤務先の保険担当の方」ですが……この辺はご友人に判断を委ねます。

回答としては「雇用保険の45万は受け取ったままで大丈夫」です。
失業保険の流れ、認定日のだいたいの日を教えてください。
1月末で退職します。同期で退職した友人達に聞いたら退職日から1週間くらいで離職票が届いたそうです。

例えば2月9日に離職票を持ってハローワークにいくと、だいたい何日くらいにハローワークい行かなければいけないのでしょうか?

3月2~5日の3日間で海外旅行が当選して出来れば行きたいです。ハローワークに行かなければいけない日と重なるなら旅行は無理だと思うで断ろうと思っています。
手続きした週から、約3週目(きっちり3週目ではありません)が認定日となります。
ただし、祝日等と重なった場合はその限りではありませんし、あなたが曜日の指定はできません。
また、すぐ就職できるというのが条件となりますので、旅行が決まっているならば手続きは帰国してからがいいでしょう。
もし認定日と重なっても認定日の変更はできませんから。
はっきりしないのであれば、とりあえず手続きしても問題ないとは思いますが、認定日と重なる可能性もあり微妙なところですね。
失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。

以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。

そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?


転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。

ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。

稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。

※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
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