産後の転職活動について。現在妊娠9か月、今日から第2子の産休・育休に入っています。
第1子を保育園に預け出産前の会社で約1年仕事復帰していましたが、今回第2子の産休前に会社から「育休明けの復帰は厳しい」との説明を受けました。不況による事業縮小や部署統廃合で私のポジション自体がなくなるようです。

その際に、育休前に会社都合で退職するか(そうすると1カ月分の給与保障と失業保険がすぐ受けられる)、希望通り育休を取得し(育休中に次の職を探す)、自己都合での退職にするかという選択を迫られ主人とも相談の上後者を選択しました。

私の自治体では、産前産後や会社都合であっても退職後1か月以内に再就職しないと第1子が保育園を退園になってしまうからです。
正直2人目が産まれると私が専業主婦で…というのも経済的に厳しくなってしまうのでどうしても再就職口を探したいと思っています。


そこで、産後の転職活動について相談です。
・育児休業は2012年4月末まで(1歳の誕生日前日までの延長は可能)
・保育園申し込み時期は2011年11月頃、確定は2012年3月初旬。
・兄弟優先枠があるため、本人(子ども)の発達や健康状態に問題がない限り認可保育園に優先的に入園可能(2012年4月~0歳児クラス)
・最初の3~4週間は慣らし期間で保育時間が短いため、就業可能時期は2012年4月下旬もしくは5月~


このような状況の場合、産後どれくらいの時期から転職活動を始めるのがベストでしょうか?

また、今までエージェントを利用しての転職活動を結婚前に一度行ったことがあるのみで、今回は近場の求人情報誌やマザーズハローワークなどの利用を考えております。
保育園の条件として規定勤務時間が1週間400時間以上(休憩含む)であれば、雇用形態はパート・アルバイトでも問われません。

転職活動についての客観的意見や、実際に産後転職活動をされた方の意見をお聞きしたいと思っています。
子持ちの再就職が難しいのは重々承知の上での相談ですので、手厳しいご意見はご勘弁ください。
よろしくお願いいたします。
人事の仕事をしています。まずは第二子のご懐妊とご出産予定おめでとうございます。

さて、率直な意見として派遣社員登録をお勧めしたいです。その理由は以下の通り。

①新卒が就業できない世の中ですから、企業側の採用意欲は低下の一途。現実的に小さいお子さんをお持ちのママをあえて社員として迎える企業は稀(少なくとも私は採用候補から真っ先に外してしまいます)。
②よくお分かりの通り、小さいウチは何があるか分かりません。フルタイムよりは時間に融通が利く雇用形態がベストであること(ご提案のパート、バイトでもいいと思います)。

派遣社員という形態は派遣先にもよりますが、ある程度時間通りに始業終業できますし、一定の福利厚生が付与されていることがメリットとしてあげられると思います。また、探し方によっては前職のスキルを活かせるかもしれません。

パートアルバイトでも良いのですが、地域差はあるものの全体的に競争率が高いです(それこそ学生さんが一番狙ってくる市場ですから)。5時間/Dayをお望みであれば、あまりお勧めではないです。。
別居中の婚姻費用請求に提案です。

別居中の婚姻費用を請求しても相手の家事はしません。家事と収入を対等と考えているから結婚期間の財産を等分するハズ


つまり婚姻費用請求するのは、生活費がないと離婚自由が制約されるからと考えます。

そこで一案です

婚姻費用請求者は収入の少ない人です。これを扶養コウジョを受けている人に限定します。この人達に失業保険と同額納付してもらいます。会社負担なしでも半額の受け取だから問題無しです。これで別居や離婚しても半年~一年生活できます。半年~一年後には働くべきです。働く能力なく、生活保護に文句は我儘

これで男女とも経済苦を理由に離婚を辛抱しなくてすみます。いかが?
追記

婚姻している夫婦には、同居の義務があります。
だから、現在の法律では、我が儘での別居は認められていません。
だから、婚姻費用を渡す必要はありません。

専業主婦が、離婚したくて別居した場合で、離婚をしたくない場合は、お互いに話し合い、離婚回避、あるいは、離婚の条件について話し合うことになると思います。その間は、ある程度の婚姻費用を渡すことになると思うけれど、さすがに5年かかることはないでしょう。
奥様の方は、離婚したいと思ってるなら、別居する前や話し合いの最中に就職先を決めるべきだし、そのための時間は十分にあります。失業保険は、あくまで、『仕事をしながらでは求職活動がしにくいから、次の就職先を探す間の手助け』というための存在なのだから、時間があった人がもらうのは趣旨に反し、その考えに同調する人は少ないと思います。
ま、復縁って結果が出ても、戻ってこない場合もあるけど、そこまで嫌われたら、まともな婚姻生活が送れるとは思えないから、離婚したほうがいいよね

また、旦那が突然別居した場合こそ、旦那の方は、婚姻費用を奥様に渡す義務があり、渡さなければ給料の差し押さえもできるのだから、奥様が困ることはないと思います。まぁ、差し押さえができるまでは困るかもしれませんが、当座の生活費くらいは、結婚生活の間でストックしておく程度の知恵は持ち合わせておくべきでしょうね。
勝手に旦那が出ていったのだから、奥様は、離婚に応じる必要はなく、5年ほど旦那の面倒を見ることなくお金だけもらうという楽々生活をさせてもらえるのだから、就職先を見つける時間は十分あるので、やっぱり失業保険をもらう理由はどこにもありません。

男女平等ってのをあげていますが、そもそも、結婚後に片方だけが仕事をすることにした場合、どっちが仕事をし、どっちが家事をするかの選択は、夫婦が独自に決めているはずです。夫婦によっては、奥様がメインで働き、そのサポートを旦那様がしている家庭もあります。だから、今回の件は男女平等うんぬんとは関係ない話だと思います。

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書いてあることの意味を取り間違えているかもしれませんが、


婚姻費用を請求するのは、婚姻している限り、収入がある方が、収入が少なく生活できない相手を扶養する義務があるから、生活費を払ってもらうためにするのであって、離婚とは関係ないと思います。
「失業保険と同額納付してもらい」って、、、、
意味が分からない。
失業保険ってのは、失業した後もらうお金なのだし、人によって金額は違うのだから、一体いくら納めたらいいって考えているの?
それに、扶養状態の人間が、どうやって納めるのかもわかりません。
もしかしたら、扶養している人の給料から、ある程度雇用保険を引き落としておけってことかしら?

ただでさえ、差し引かれるものが多い給料から、扶養家族分の雇用保険まで引かれるなんて、反対する人がほとんどだと思います。
それに、そもそも、扶養を受けている状態なら、仕事を探す時間は十分にあり、しかも、その間の生活は保障されているのだから、離婚前に仕事を探したらいいだけじゃないかしら?
失業保険について質問です。
先月、一身上の都合で退職して、求職中です。
その後、妊娠がわかり、求職中ですが、見つかりません。
現在9週目に入るところです。
妊娠中ではありますが、働く意志がある場合、
失業保険の申請は可能でしょうか?
それとも、妊娠の場合は受給延長の申請をした方がいいのでしょうか?
貴方の体調が良くて、働く意思があれば、求職出来ますので、基本手当の申請は可能です。

おなかが重くて働きたくない状況までは働けますので、給付期間がそれまでに終わるようですと、しんさい、就職活動をされてもかまいません。ただ、そういう状況なら採用になるかどうかは分かりません。

また、出産ごゆっくりと考えられ、延長もできます。ただ、赤ちゃんがおられると、求職活動も大変かなとは思います。
19年度扶養者控除について教えてください。5月に結婚し今は専業主婦しています。

結婚前、1~5月までフル勤務で働いていて32万/月 (計160万)

その後、国保に加入しながら失業保険4ヶ月16.5万/月 (計66万)
収入がありました。

10/6から夫の扶養保険となりました。

4月初旬に赤ちゃんが生まれるので、これから2月いっぱいパートに行こうと思っています。(薬剤師)

週2日くらいで8~10万/月の収入になる予定です。

扶養者控除は、結婚する前の収入や、保険の扶養になる前の収入も含んで一年間の総額を言うのですか?

それとも、保険の扶養に入った時からの収入を言うのでしょうか?

もし、働くと税金をたくさん支払ったり、得にならないようであれば、赤ちゃんのこともあるのでどうしたいいかな

と思って悩んでいます。

税金や、保険の事に詳しい方、是非ご回答をどうぞよろしくお願いします。
19年度扶養者控除・・・
10/6から夫の扶養保険となりました。
扶養者控除は、結婚する・・・
(?)

ご主人は所得税の「配偶者控除」の適用を受けることはできません。
奥様の「年間(1/1~12/31)収入」が103万円を超えているからです(103万円以下の場合に適用される)。

健康保険では、現在無職であれば「被扶養者」と認められます。また、今後の収入が月額換算108,333円いかであれば「被扶養者」資格は継続されます。
2011年9月から産休に入りました。職場復帰は2013年4月の予定です。ただ、私の仕事は子どもが居ると続けるのは難しいです。
よって2013月4月に復帰せず退職することになるかもしれません。
①その場合、失業保険は貰えますか?
②また、退職した場合でも何らかの仕事はしたいので2013年7月からは必ず働きます。この場合も失業保険は貰えますか?
失業保険の受給資格は
『離職の日の翌日から1年間』と書いてあります。
平成23年5月1日に会社を辞めた場合、『離職の日』は翌日になり
1年後は平成24年5月2日です。

この受給期間については、
本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児等のために退職後引き続き
30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
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