現在失業中で失業保険はもらってない状態なのですが病院で診察・治療を受ける場合証明書のようなものがあれば健康保険と同じ金額で受けられるという話を聞いたことがあるのですがご存知のかたい
ますでしょうか?
またもし受けられる場合はどこでどのような手続きをすればいいのかも教えてください。
ますでしょうか?
またもし受けられる場合はどこでどのような手続きをすればいいのかも教えてください。
むか~し、継続療養証明書なるものがございました。多分それのことではないかと・・・
退職前に受診している疾病は、継続して社会保険で治療できるというものでした。
10年くらい前には、この制度は廃止になりました。国民健康保険に御加入ください。
退職前に受診している疾病は、継続して社会保険で治療できるというものでした。
10年くらい前には、この制度は廃止になりました。国民健康保険に御加入ください。
失業保険について教えてください!
今年2月末に7年勤務した会社を退社しました(自己都合です)
そして3月に結婚し、3月20日から旦那の扶養となっております。
当初は引越し後すぐ職をさがすつもりでしたが、初めての土地で、いざ就職しようにも
環境がまったく分からず、いまだ無職です。
そこでこのまま職がみつからないかも、と心配になり、いまさらですが失業保険の手続きを
考えています。
「失業保険は退職後1年間は手続きができる」とありますがいまさら行っても大丈夫でしょうか
また、この場合の「1年間有効」というのはいつからいつまでをさすのでしょうか?
1.待機期間がこの一年間で終わっていなくてはいけないのでしょうか?
2.受給期間もこの一年間で終わっていなくてはいけないのでしょうか?
また、ケース2の場合、もういまさらハローワークへ行っても手遅れなんでしょうか・・・・
2月末で退社していた私は何月何日までにハローワークへ行かなくては行けなかったのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
宜しくお願いします。
今年2月末に7年勤務した会社を退社しました(自己都合です)
そして3月に結婚し、3月20日から旦那の扶養となっております。
当初は引越し後すぐ職をさがすつもりでしたが、初めての土地で、いざ就職しようにも
環境がまったく分からず、いまだ無職です。
そこでこのまま職がみつからないかも、と心配になり、いまさらですが失業保険の手続きを
考えています。
「失業保険は退職後1年間は手続きができる」とありますがいまさら行っても大丈夫でしょうか
また、この場合の「1年間有効」というのはいつからいつまでをさすのでしょうか?
1.待機期間がこの一年間で終わっていなくてはいけないのでしょうか?
2.受給期間もこの一年間で終わっていなくてはいけないのでしょうか?
また、ケース2の場合、もういまさらハローワークへ行っても手遅れなんでしょうか・・・・
2月末で退社していた私は何月何日までにハローワークへ行かなくては行けなかったのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
宜しくお願いします。
結論を申し述べますと、雇用保険の失業給付金を受給することができます。
早急に住所地を管轄する「公共職業安定所」に失業給付金受給の申請をしてください。
申請後、約4ヶ月目(おおよそ11月)から受給となります。
給付額は、在籍時の給与のおおよそ60%程度とお考えください。
早急に住所地を管轄する「公共職業安定所」に失業給付金受給の申請をしてください。
申請後、約4ヶ月目(おおよそ11月)から受給となります。
給付額は、在籍時の給与のおおよそ60%程度とお考えください。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。
また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。
10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号
10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)
こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。
また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。
10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号
10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)
こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。
>ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。
収入が300万円あっただけでなく、年途中における変動は、
社会保険だけです。税制においては12月31日の現況によります。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
意味不明です。どこにそんなことが書いてありましたか?
それは単に「(103万円以下だと)所得税がかからないから、申告しても無駄」
という意味で書いたものでしょう。。。
「扶養だから税金がかからない」
「扶養だから申告できない」
という制度ではありません。
>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。
は?どうって・・・そりゃ、フツーに確定申告をすればいいだけです。
あなたには300万円も収入があるのですから、
しかも10月で退職しているのですから、
相当な還付金が発生するはずです。
申告は非常に簡単ですので怖がる必要はありません。
源泉徴収票のほか、印鑑、通帳、その他必要なものを用意してください。
税制と社会保険とは全く別の制度です。
ごちゃ混ぜにせず、きっちり分けて考えるようにしてください。
>ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。
収入が300万円あっただけでなく、年途中における変動は、
社会保険だけです。税制においては12月31日の現況によります。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
意味不明です。どこにそんなことが書いてありましたか?
それは単に「(103万円以下だと)所得税がかからないから、申告しても無駄」
という意味で書いたものでしょう。。。
「扶養だから税金がかからない」
「扶養だから申告できない」
という制度ではありません。
>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。
は?どうって・・・そりゃ、フツーに確定申告をすればいいだけです。
あなたには300万円も収入があるのですから、
しかも10月で退職しているのですから、
相当な還付金が発生するはずです。
申告は非常に簡単ですので怖がる必要はありません。
源泉徴収票のほか、印鑑、通帳、その他必要なものを用意してください。
税制と社会保険とは全く別の制度です。
ごちゃ混ぜにせず、きっちり分けて考えるようにしてください。
扶養についての質問です。
現在嫁は専業主婦をしていて私の扶養家族に入っているのですが、7月から12月までの仕事をする事になりました。
計算すると100万円弱くらいなので扶養家族はそのままでいいと考えてたのですが、1月まで失業保険を貰っていた事を思い出しました。
それも収入に数えると110万円を超えそうなのですが扶養家族からはずさないといけませんか?
あと私の年収も関係したりしますか?
現在嫁は専業主婦をしていて私の扶養家族に入っているのですが、7月から12月までの仕事をする事になりました。
計算すると100万円弱くらいなので扶養家族はそのままでいいと考えてたのですが、1月まで失業保険を貰っていた事を思い出しました。
それも収入に数えると110万円を超えそうなのですが扶養家族からはずさないといけませんか?
あと私の年収も関係したりしますか?
税制上の扶養親族としては、1月1日~12月31日の給与収入なら103万以下ということになります。
失業保険は非課税なので計算に含めません。
100万弱なら今年はあなたの年末調整あるいは確定申告で控除対象配偶者として申告出来ます。
あなたが職域の健康保険・厚生年金に加入していて、奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていることを扶養家族に入っている、と言っていらっしゃるのなら。
7月から12月の6ヶ月で100万弱という事は月額にして16.5万円くらいですね。
月収が108,333円を超える人は健康保険被扶養者から外れなくてはなりません。
7月、奥様が仕事を始めたら会社の社会保険担当部署へ奥様の分の健康保険証を提出して、被扶養者異動届を出して下さい。
奥様は7月~12月、国民健康保険・国民年金に加入するか、仕事先で健康保険・厚生年金に加入するか、です。
失業保険は非課税なので計算に含めません。
100万弱なら今年はあなたの年末調整あるいは確定申告で控除対象配偶者として申告出来ます。
あなたが職域の健康保険・厚生年金に加入していて、奥様が健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていることを扶養家族に入っている、と言っていらっしゃるのなら。
7月から12月の6ヶ月で100万弱という事は月額にして16.5万円くらいですね。
月収が108,333円を超える人は健康保険被扶養者から外れなくてはなりません。
7月、奥様が仕事を始めたら会社の社会保険担当部署へ奥様の分の健康保険証を提出して、被扶養者異動届を出して下さい。
奥様は7月~12月、国民健康保険・国民年金に加入するか、仕事先で健康保険・厚生年金に加入するか、です。
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