職安 失業保険。
職安で失業保険受給中で今月最後の認定日です。
実はバイトをしていて
勿論職安には申請しています。

先月 時間を四時間未満と間違えて記入してしまい。
実際は四時間
半でした。

それを ひつこく指摘され
本来先月認定日だったのが
伸ばされました。
シフトと給料明細持ってこいと。

これって間違えたのに
ごまかしたと言われました。
酷くないですか?
わざわざ受給額低くなるのに申請してやってるのに。
それだけごまかしてる人が多いということでは?
で、本当にごまかしてる人も指摘されたら「間違いました」って言うと思うんですよ。
係員だったとして、区別がつきますか?

間違えただけの質問者さんにはちょっとお気の毒ですが、正式な書類を書き間違えるって(しかもお金をもらうための書類)重大なミスなんです。
なので、今回の件は仕方ないかと…。

悔しいでしょうけど、係員がちゃんとお仕事してるんだなーと思って許してあげましょう(^^)
デート代について相談&質問です。

私には元会社の上司の彼氏がいます。訳あって会社を解雇の形でやめることになり、今は失業保険を貰いつつ、少しアルバイトをしつつ、
ハローワークに通いつつという感じです。

元々、デートは割り勘です。しかし、会社を私がやめた今もほとんどのデートが割り勘です。

失業保険を貰っているとはいえ、そう多いものでもないし、支払わなければいけないものも当然あります。正直、きつい部分があります。

一度、ちょっときついゎ。という話をしたときおごってもらったのは1回ありました。でも、私が毎回財布を出さずに、彼氏がまたおごるのか(払う気ないんかい)と思われるのが嫌なので、会計の後に半分の値段を差し出します。
すると彼氏はいいよと言う事もなく、普通に受け取ります。

元々デートはほとんど私から誘うのですが、そのこともあり、誘うことすら控えています。彼氏からデートに誘われることはほとんどないのでもう3週間ほどあっていません。
もともと、時間が合えば会うとか、その程度でしか会ってないので、そんなに急激にあう頻度が減ったとかではないんですが、デートであまり出費をしたくない気持ちもあるし、かといって自分から誘っておいて、奢ってほしいみたいな雰囲気をだすのも嫌だし、なんだか答えが出ません。

みなさんはどう思いますか??
お金のかからない身の丈に合った遊びや食事を見つけてみては?

質問者様が財布のヒモを締めることによって、彼氏さんが質問者様の「出費を抑えたい」という気持ちに気づいてくれるかもしれません。

私が質問者様の彼氏だったら、毎回100%は出さなくても多めに出すと思います。
現実でもそうしてます。

しかしオトコが皆そうとは限りませんからね。
質問者様が少しずつでも自分の意思表示ができれば、彼氏さんもわかってくれるかもしれません。

まあオトコが女性に半分も出させるのは、自分としてはありえませんがね。
例えば2人分の会計が4000円ぐらいだとしたら、最低でも3000円は先に出しておいて
「足りない分は払っておいてよ」
って感じですね自分は。
もちろん全額出すときもありますが。
相手の女性が好きでも、たいして好きでなくてもです。
所得税について質問です。税金について全く知識がないので知恵を貸してください。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
所得税住民税について

平成22年度(平成22年1/1~12/31)の給与収入が103万円以下の場合
所得税はゼロです。
おそらく103万円以下だと思うので給与で引かれた所得税は戻ります。

98万円以下の場合は住民税はかかりません。
住民税は平成22年度ぶんを平成23年の6月以降に納付になります。

税務署で還付申告をして下さい。

5年前まで還付の申告は受け付けていますが
住民税の計算を確定するためにも早めに手続きして下さい。

健康保険について

健康保険上では失業保険受給中も夫の扶養に入れるかどうかは金額によります。

年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

失業保険も通勤のための交通費も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
ハローワークで計算してもらいましょう。

また、失業保険は所得税住民税の計算においては収入と見なしません。
非課税の所得なのです。

夫の所得税住民税の計算においては
失業手当を受けていても配偶者控除の対象になります。
雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?

上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。


また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。

勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。

また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。

さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。

勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。

自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
育児休業中に退職した後の、扶養についてご存知の方、ご教授下さい。

2013年8月に出産し、2013年10月から育児休業をとらせて頂いています。職場復帰の予定でしたが、第二子妊娠が発覚しまし
た。会社は第二子分の産休取得、かつ育休延長できるとのことですが、夫の仕事の都合もあり、引越しもしなくてはならず、辞めざる負えない状況となりました。

退職後の扶養に関してですが、夫の扶養に入れるものだと思っていましたが、育児休業手当をもらっていた場合、日額3612円以内でないと扶養に入れないと夫の会社側から言われたとのことです。

1、育児休暇手当は収入に入るのでしょうか?いろいろなサイトを見てみると入らないと書いてあります。どういうことなのでしょうか?

2、収入で判断される場合はいつからいつまでの収入で判断されるものなのでしょうか。

3、夫の扶養に入れなかった場合は、自己で国民保険に加入しなければならないのでしょうか。


※失業保険は妊娠中のため現段階では申請できないのでしません。

わかりにくい文章ですみません。
ご存知の方、よろしくお願いします。
1)保険の扶養と税法上の扶養は別物です。
保険では収入となり扶養になれなかったりするのですが税法では所得ではありません。

2)手当が出ている間は収入アリですので入れず自分で国保に加入する必要があります。出なくなった日から入れます。

3)そうです。

ただですね、育休の手当が出ている間はそもそも自分の会社の保険に入っているのでご主人の保険の扶養には入れません。
退職すると育休の手当は出なくなり失業保険になります。
こちらも同じく受給中は扶養に入れませんが給付制限期間中は扶養に入れます。

失業保険は給付制限期間があるので退職直後の場合そもそも出ません。
延長申請していないと出産後にもらえない可能性があるので忘れずに。
失業保険って、収入としてカウントされてるんですか?
今年の二月まで失業保険を需給していました。

六月からアルバイトを始めています。
扶養の範囲内で働きたいのですが、失業保険で需給していた金額は今年の収入としてカウントされてしまうのでしょうか?

一月、二月分で30万円ほど需給していました。
非課税となっております。

根拠としては、雇用保険法で以下のように記されています。

(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた
金銭を標準として課することができない。
関連する情報

一覧

ホーム