結婚するため、転居、退職をすることになりました。
特定理由離職者になれば3ヶ月待たずに失業保険がもらえると聞いたのですが
同じ県内で35キロぐらいの転居なのですが、この場合は特定理由
離職になるのでしょうか?
特定理由離職者になれば3ヶ月待たずに失業保険がもらえると聞いたのですが
同じ県内で35キロぐらいの転居なのですが、この場合は特定理由
離職になるのでしょうか?
通常の方法による通勤時間が、往復で、おおむね4時間以上になるかどうかによります。
35キロなんて、鉄道が通っていれば1時間程度で済むし。
〉ちなみに入籍が先だと対象外になりました。
そんなことはないと思うんだが……。
ちなみに「婚姻届け出」は、離職より先ですか? 転居より先ですか?
※婚姻から離職までの期間が長ければ「『結婚に伴う』ではない」という判断はあり得るだろうが、逆に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」に該当する可能性が出てくる。
※受給資格者の区分として「特定理由離職者」はあっても、離職の区分として「特定理由離職」はないんですよ。
35キロなんて、鉄道が通っていれば1時間程度で済むし。
〉ちなみに入籍が先だと対象外になりました。
そんなことはないと思うんだが……。
ちなみに「婚姻届け出」は、離職より先ですか? 転居より先ですか?
※婚姻から離職までの期間が長ければ「『結婚に伴う』ではない」という判断はあり得るだろうが、逆に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した」に該当する可能性が出てくる。
※受給資格者の区分として「特定理由離職者」はあっても、離職の区分として「特定理由離職」はないんですよ。
なぜ?
今日、ハローワークに行って、失業保険の手続きに行ってきました…が、日数が足りないので受給資格がないと言われました。任期満了で27日に離職しました。
賃金支払い基礎日数
2月28日 3月27日 19日
1月28日 2月27日 22日
12月28日 1月27日 16日
11月28日 12月27日 20日
10月28日 11月27日 21日
9月28日 10月27日 20日
8月28日 9月27日 20日
7月28日 8月27日 24日
6月28日 7月27日 19日
5月28日 6月27日 23日
4月28日 5月27日 19日
4月 4日 4月27日 16日
どうしてダメなのか教えて下さい。
今日、ハローワークに行って、失業保険の手続きに行ってきました…が、日数が足りないので受給資格がないと言われました。任期満了で27日に離職しました。
賃金支払い基礎日数
2月28日 3月27日 19日
1月28日 2月27日 22日
12月28日 1月27日 16日
11月28日 12月27日 20日
10月28日 11月27日 21日
9月28日 10月27日 20日
8月28日 9月27日 20日
7月28日 8月27日 24日
6月28日 7月27日 19日
5月28日 6月27日 23日
4月28日 5月27日 19日
4月 4日 4月27日 16日
どうしてダメなのか教えて下さい。
私も詳しくは無いのでもしかしたらですが…
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
という条件があります。
この「12ヶ月以上」というのに引っ掛かったのかも知れません。
あなたの場合、正確には「4月4日から翌年の3月27日まで」なので「11ヶ月と23日」と12ヶ月未満になってしまうのではないかと。
実際に1日足りなかっただけでも貰えなかったと言う話を聞いたので…
ただ、仕事始めである4月4日以前の一年間に雇用保険を払っている期間があり、その時の離職票があれば今回+前回と日数が加算されるはずです。
平成21年3月31日の法改正で離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりましたが、これは受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となってしまいます…
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
という条件があります。
この「12ヶ月以上」というのに引っ掛かったのかも知れません。
あなたの場合、正確には「4月4日から翌年の3月27日まで」なので「11ヶ月と23日」と12ヶ月未満になってしまうのではないかと。
実際に1日足りなかっただけでも貰えなかったと言う話を聞いたので…
ただ、仕事始めである4月4日以前の一年間に雇用保険を払っている期間があり、その時の離職票があれば今回+前回と日数が加算されるはずです。
平成21年3月31日の法改正で離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりましたが、これは受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となってしまいます…
国民年金、国民健康保険料についての質問です。
私は会社を今年1月に退職しどちらも納付書が6月に届きました。
2~4月は旦那の扶養に入っており5月からは失業保険の受給で外れました。8月半ばまで受給される予定です。
納付書は1年分届きました、まとめて払う事もできると言われましたがとりあえずどちらも1ヶ月分納付しました。そこで質問なのですが、また失業保険の受給が終わり次第、旦那の扶養に入る予定ですがその場合は今受けとっている納付書の金額はすべて支払わなくてはならないのですか?それとも扶養に入ったら払わなくても良いのですか?
長々と分かりにくい文章ではありますが宜しくお願いします。
私は会社を今年1月に退職しどちらも納付書が6月に届きました。
2~4月は旦那の扶養に入っており5月からは失業保険の受給で外れました。8月半ばまで受給される予定です。
納付書は1年分届きました、まとめて払う事もできると言われましたがとりあえずどちらも1ヶ月分納付しました。そこで質問なのですが、また失業保険の受給が終わり次第、旦那の扶養に入る予定ですがその場合は今受けとっている納付書の金額はすべて支払わなくてはならないのですか?それとも扶養に入ったら払わなくても良いのですか?
長々と分かりにくい文章ではありますが宜しくお願いします。
1.michikemchoboさんのご回答の通りですが、補足をさせて下さい。
2.ご主人の会社を通じ、被扶養者申請をされ、審査書類が認定=合格された日が資格取得日となります。
3.資格取得日のある月から、国民年金保険料と国民健康保険料は、自ら支払う必要がなくなります。
4.国民年金の切り換えについて
・第1号被保険者から第3号被保険者への切り換えは、ご主人の会社を通じて行われますので、質問者が最寄りの日本年金機構の年金事務所や市町村(役所)へ出向く必要はありません。
・さて、国民年金保険料は、月単位の納付になっておりますので、第3号被保険者の資格取得日を日本年金機構に確認した後、支払われたら良いと考えます。納付書は、納付月の翌月末から2年間の支払い猶予期限がありますので、あわてて支払う必要はありません。もし、先行して余分な月迄支払うと、今度は、返金手続きをしなければなりませんので。
5.健康保険への切り換えについて
・健康保険被扶養者<家族>証を受け取りましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きと保険料の精算手続きをおこないます。
・国民健康保険料は、保険料の年額=法定保険料を9-10回分割で支払う自治体が多いので、国民年金保険料のように独立した月単位の保険料ではありません。そこで、質問者の場合は、8月分迄納めておけば良いと考えます。残りの保険料は、解約手続きの際に精算してくれます。
以上
2.ご主人の会社を通じ、被扶養者申請をされ、審査書類が認定=合格された日が資格取得日となります。
3.資格取得日のある月から、国民年金保険料と国民健康保険料は、自ら支払う必要がなくなります。
4.国民年金の切り換えについて
・第1号被保険者から第3号被保険者への切り換えは、ご主人の会社を通じて行われますので、質問者が最寄りの日本年金機構の年金事務所や市町村(役所)へ出向く必要はありません。
・さて、国民年金保険料は、月単位の納付になっておりますので、第3号被保険者の資格取得日を日本年金機構に確認した後、支払われたら良いと考えます。納付書は、納付月の翌月末から2年間の支払い猶予期限がありますので、あわてて支払う必要はありません。もし、先行して余分な月迄支払うと、今度は、返金手続きをしなければなりませんので。
5.健康保険への切り換えについて
・健康保険被扶養者<家族>証を受け取りましたら、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きと保険料の精算手続きをおこないます。
・国民健康保険料は、保険料の年額=法定保険料を9-10回分割で支払う自治体が多いので、国民年金保険料のように独立した月単位の保険料ではありません。そこで、質問者の場合は、8月分迄納めておけば良いと考えます。残りの保険料は、解約手続きの際に精算してくれます。
以上
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