失業保険について質問させてください。
先月、育児休暇をもらってる会社を預けられる保育園がないからと、退職しました。

この先もすぐ保育園に入れる可能性が低くしばらく待機児童です。
3年以上勤めた会社で、雇用保険も入ってました。
失業保険はどのくらい延期できますか?それとも、すぐ働けなければもらえませんか?
失業保険もらうにしても講習会とかあるんですよね?
まだ子供は1歳にもならないので、しばらくは仕事できないと思います。
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
雇用保険は基本受給期間が1年で延長は最大3年可能です、よって離職から4年の間で受給すれば良いです。

っで二通りの方法があります、すぐ、求職活動をして失業日当を受給する・・でも無理だと思います。

なので、育児を理由に受給期間を延長し、求職活動が出来る環境になれば、延長解除、求職活動、失業日当受給になります。

延長をすれば、質問者さんの場合、本来、特定理由資格者になる離職理由ですから、延長解除後は3ヶ月の給付制限はありませんし、国保も減免されます。

但し、特定理由離職者制度=国保減免は、26年末までの、特定(受給、理由)者の特典です。
この特典を生かし、特定理由離職者の資格を得て下さい。
失業手当について。
仕事を退職した際、失業手当を申請することが可能ですが、
失業手当をもらいながら就活を続けるのと
バイト等しながら就活を続けるのは実際どちらが得なのでしょうか?

また、雇用保険は一度退職をしても、
1年以内に次の就職先で失業保険に再加入した場合
前職で加入していた期間から継続ができる、と聞いたのですが、
失業手当の申請をせずにもしも1年間以上再就職できなければ
今まで積み立ててきた掛け金分はムダになってしまうのでしょうか?

例えば、一度退職を期に海外に学位取得などで数年間留学に行き、
数年後帰国してから再就職先が決まるまでに失業手当を受け取るなどは可能なのでしょうか?
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました

A)失業保険が貰えるのは、自己都合で離職した場合、殆どの年齢の方で90日分(三ヶ月)しか支給されません。

その間に次の仕事が見つかれば良いですが、見つからない場合失業保険を貰わずに就活する事になりますので、正直生計が苦しくなります

B)一年以内に次の仕事に就いて雇用保険に加入した場合、前職で加入していた期間を継続できるのは、前職を失職した後に失業保険や再就職手当などを1日も貰わなかった場合に限られます。

C)失業手当の申請をせずに一年以上再就職できない場合、継続の権利は失効してしまいますので、失業保険が貰える期間内にハローワークに失業の認定をしてもらって貰うようにした方が良いです。

但し、自己都合で離職した場合、三ヶ月の給付制限が付きますので、離職後半年と一ヶ月前にハローワークに失業の認定を貰わないと支給日数が残って給付可能期間が終了してしまいます。

1)原則として失業保険が貰える期間(受給期間)は、離職した翌日から一年間です
2)ハローワークに行って失業の認定をしてもらい、最初の認定日が来るまでに標準で4週間を要します。
3)自己都合離職の場合、先に説明しましたが、2)の後で三ヶ月(12週間)の給付制限が付きます
4)また自己都合離職の場合、殆どの年齢の方が支給日数(貰える日数)が90日になります

この1)から2)、3)、4)の日数を逆算すると、、六ヶ月と4週間前にはハローワークに行って失業保険の認定を貰わないと、4)の90日全て貰いきる前に1)の受給期間が終了する事になります。

D)最後に海外に行った後で失業手当を受け取る方法ですが、、
海外に行く前にハローワークに失業の認定を受けて、「受給期間の延長」の手続きをすることで、最大3年間受給期間(失業手当が貰う事が可能な期間)が延ばせます

但し、これが認められるのは、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣(派遣前の研修を含む)に限定されていますので、留学と行った場合はNGです。

失業保険が貰える条件は、「現在働いていない事」「働ける状態である事」「働く意欲がある事」の全てが揃っていることです。

この働ける状態である事に”全日制の学生”は(日中に仕事が出来ないと判断されているため)該当しないのです
(夜間、定時制、通信制の学生は給付の対象です)
会社都合で仕事をやめた場合、失業保険の給付額は今までの職場でいただいていたお給料の何パーセントぐらいもらえますか?
また、失業保険のいただける額によっては生活が成り立たないのでバイトをしたいのですが、
月いくらまでなら大丈夫ですか?(月の賃金合計、労働時間)
また規定内のバイトで、きちんとハローワークに申告をすればアルバイトをしても失業保険の給付額が減額されることはありませんか?
会社都合で仕事をやめた場合、失業保険の給付額は今までの職場でいただいていたお給料の何パーセントぐらいもらえますか?

【回答】
年齢や失業保険の加入期間、給与等によって変わってきますので、一概に何%とは言えません。

月いくらまでなら大丈夫ですか?(月の賃金合計、労働時間)
また規定内のバイトで、きちんとハローワークに申告をすればアルバイトをしても失業保険の給付額が減額されることはありませんか?

【回答】
少しでも、収入があれば減額(正確には給付の延期ですが)されます。
雇用保険(失業保険)に関して質問です。
先月会社を退職いたしました。
※ちなみに自己都合退社です。

その場合、“失業保険は3ヶ月後から”となっていますが、
ということは申請の手続き等は今行うのも、3ヶ月後に行うのも同じなのでしょうか?

住所は変わらないのですが、事情により3ヶ月ほど家を離れないといけません。
今月の早い段階での出発になるので、申請手続きなどを行う時間がつくれそうにありません。

知識が乏しい故に、意味不明な文章・質問になっていないか心配ですが、
もしご理解、ご回答できる方がいらっしゃいましたら是非とも知恵をおかし下さい。
よろしくお願いします。
失業給付は離職票提出日(求職申し込みといいます)から7日の待期が経過し、さらに自己都合の場合3ヶ月の給付制限が経過した後から支給対象となります。待期・給付制限は「離職日から」ではなく「求職申し込みから」ですから、手続きに行かないといつまでたってももらえる状態になりません。
ただし、申請手続きをとった日をAとすると、原則としてAの4週後、Aの16週後、Aの20週後…(以降4週ごと)に失業認定日が設定され、その日に職安に行かないと失業認定がされないため、やはり支給されません。
おそらく手続きに行って、「しばらく家を離れるので3ヶ月ほどは来れない」と申し出ると、「用が済んでから改めて手続きを…」ということになるはずです。
ということで、出発前に手続きをとることは出来ない、あるいは事情を隠して?手続きを取っても意味がないことになります。

また、家を離れる事情が、入院、親族の介護、配偶者の海外勤務への同行、等の場合は、受給期間延長申請をするべきです。これは働けない状態が30日経過した後の一ヶ月間が申請期間ですからまだ申請できない時期かと思いますが、郵送での申請も可能ですから、早めに問い合わせ、申請書を入手したらどうでしょう。
昨年10月病気で会社を退職3月から失業保険2ヶ月受給その後又病気で受給延期
任意加入健康保険で入院傷病手当を貰いました、失業保険金や傷病手当金は所得になり申告しなければ成らないのでしょうか
失業保険金は所得とはみなされません。医療保険で得た保険金も、治療費および該当期間中の生活費を補償する性格という観点から、所得とは扱われません。
以上はいずれも私の経験から申し上げます(市役所などで問い合わせました)。
失業保険の認定日の変更について教えて下さい!
失業保険の2回目の認定日に、外国人夫の祖父の命日がかぶさり、海外に行っている期間になってしまいます。
(昨年夫の祖父が亡くなった際にお葬式に参列できなかったので、今回の命日には参加しなくてはいけません。)
ネットで色々調べたのですが、姻族の命日の法事も正当な理由に該当するとありますが、この情報が2005年、2006年の
ものだったので、気になっています。現在でも有効なのでしょうか。

また、証明をする書類というのはどういったものが必要になるのでしょうか。
海外の田舎で、家族で命日を過ごすといった形なので、どんな書類を出さなくてはいけないのかよく分かりません。

また、失業保険申込日から7日間が待期期間、3ヶ月の給付制限がない場合、説明会を受けた後、申込日から3週間後に
第一回目の認定日がくるのでしょうか。4週間後でしょうか。
こちらはハローワークによって違うのでしょうか。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい!
よろしくお願い致します。
各ハローワークによって認定日は曜日で決まっています。
私の場合は説明会から15日目に1回目の認定日がきました。
以後1回目の認定日の同じ曜日と時間が28日間ごとに認定日になります。
1回目の認定日は説明会の時に分りますから、2回目の認定日は1回目の認定日より
28日後です。その日が法事と重なるようならハローワークの窓口で相談してみて下さい。
※どうしても仕事が見つからなくて受給期間が無くなってしまった時に特別受給延長(60日延長)
ってのが有るんだけど、その中に理由も無く認定日を欠席しないと有ります。
自分の判断で欠席すると、延長出来なくなる事も有るので、ハローワーク
への申告だけは必ずして下さい。
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