扶養控除を受けるには?
2月末で会社を退職し、現在失業保険を受給中の既婚29歳です。

今後、扶養範囲内で働くとして、今年いくらまで稼いでよいのか、
質問させていただきたいと思います。



●基本情報●
・2月末までの給与:額面40万
・退職金:40万
・失業保険受給額:53万(7月下旬で受給終了)


退職金や失業保険も収入に入るのかも分かりませんし、
103万と130万の壁の違いも分からず、ここで質問させて
いただきます。不勉強ですが、よろしくお願いいたします。
旦那さんが使うのは、扶養控除ではなくて「配偶者控除」、「配偶者特別控除」になります。

あなたの今年の所得が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超えて76万円未満なら配偶者特別控除です。



あなたの現在までの収入vs所得:

給与収入40万円・・・給与所得控除65万円を差し引くと給与所得ゼロ。

退職金40万円・・・退職所得控除(最低80万円)を差し引くと退職所得ゼロ。

雇用保険失業給付・・・非課税のため、所得にはカウントしない。

というわけで、今までのところ今年の所得はゼロです。

パートに出るなら、今までの給与収入にプラスして今年中に受給する非課税通勤手当を除く給与収入合計が103万円以下なら、旦那さんは「配偶者控除」を使えます。
8月~12月の給与収入が63万円以下ならOK、月収157,500円までならいける、という事になります。


ただし130万円の壁は計算方法が違います。

旦那さんが職域で健康保険+厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合。

あなたの年収が130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。

あなたの分は、制度全体で面倒みてもらえます。

しかし、今年中は毎月157,500円稼いで、来年になったら毎月85,800円(年収103万円以下)にしよう、というわけには行きません。

失業給付が終わり、被扶養者になってパートを始めるなら、月収は最初から通勤手当を含めて108,333円以下に抑えておかないといけません。
その時点、その時点での収入が仮に12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に収まるか、という考え方をしますので。


補足拝見:

税金のことだけ考えるなら、あなたの給与収入が141万円以上になって旦那さんが配偶者特別控除さえ受けられなくなったとしても、あなたの給与収入が103万円以下で配偶者控除を受けた場合と比べて旦那さんの増税額(というか、節税できなくなった額)は所得税が19,000円、住民税が33,000円です。
あなたが38万円余分に稼ぎ、旦那さんの税金は52,000円アップ、差し引き328,000円の増収です。
これは、旦那さんの給与収入が年420万円程度までの話ですが。
旦那さんがもっと沢山給与をとっていると、所得税の税率が高くなるので計算が変わってきますが、現在の最高税率でも旦那さんの増税額は所得税が152,000円/年、住民税33,000円/年で185,000円/年ですから、差し引き195,000円の増収になります。

社会保険料のことを考えると。
あなたが月収108,333円以下ギリギリで被扶養者のまま働く場合に比べて、自分の職場で健康保険・厚生年金に加入して稼ぐなら月収125,000円~、職場で社保に加入させてもらえず自分で国民健康保険・国民年金に加入するなら月収14万円~は稼がないと、保険料負担が増える分、かえって手元に残るお金が少なくなってしまいます。
被扶養者から外れて稼ぐなら最低、社保加入で年収150万、国保・国年加入で年収170万、これは保険料負担がやっとカバーできるだけの数字ですから、あなたの手取りが増えるわけでもないし、旦那さんの増税分もカバーできません。
これに加えて、旦那さんの52,000円~185,000円の増税分をカバーし、さらにおつりがくるだけ稼がないと、あなたの年収が130万円未満だったときと比べて世帯として増収にはならない、という事になります。



被扶養者のまま108,333円ギリギリで稼げば年収130万円弱、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をほんのいくらか節税できます。
3号被保険者の年収条件(130万)について教えてください。

共働きでしたが4月末で退職する予定の妻です。
長文ですがよろしくお願いします。
失業保険の申請・受給中は、夫の会社の健康保険には入れないため
退職後しばらくは扶養には入らず、現在の健康保険の任意継続
手続きを取るつもりです。

その場合(健康保険の扶養に入らない)でも、私(妻)の年収が
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そこで今年の収入の考え方を教えてください。
1.退職金は含みますか?
2.1~5月に給与がもらえますが、控除前・後、どちらの金額でしょうか?
3.控除後の収入で良い場合、控除の対象として以下は含められますか?
a.退職後に払う予定の健康保険料
b.退職後に払う予定の住民税
c.退職後に払う予定の生命保険料、個人年金保険料
130万未満であれば、年金については、第3号被保険者になれる
のではないかと思っています。
(↑そもそも間違いであればご指摘ください)

そもそも間違いです。
社保と基本考え方はセットです。

なので番号のついた質問に意味はありません。
社保、年金における収入は単純に130万未満であればいいということではありません。
失業手当の場合、日額が3611円を超えるなら3号にはなれません。
社保でなれないならおそらくその金額を超えているでしょう。

ちなみに、退職金のような一時金は含みません。
傷病手当、失業手当の様なものは日額3611円以下でなければいけません。
その金額はあくまで総支給額であり、何も引いてはいけません。

健康保険料は税金上の控除にはなりますので、確定申告や再就職後の年末調整では控除してください。社保年金とは関係ありません。
住民税はたんに昨年の所得に対する後払いの税金でなんの控除等にも関係ありません。
生命保険、個人年金は確定申告及び年末調整で控除してください。社保、年金とは関係ありません。そもそも控除というシステムはあくまで税金上で使うものです。
被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
税金の扶養と 健康保険、年金の扶養は、別な制度ですから
別々に考えます。

税の扶養控除、配偶者控除は、
1月から12月の支給額です。 失業給付は除きます。
源泉徴収票の支払額の合計が103万か? 141万? という
考え方です。

健康保険の扶養は、今の状況が1年つづいたら130万をこえるか?
ということで、月収108333円まで 日給3611円まで
にしておく必要があります。 失業給付も収入になります。
制限期間がおわったら、扶養からはずれる手続きをします。
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