産休、育休、失業保険金について聞きたいです。2012年4月1日から派遣社員である大学で事務をやっています。契約は3か月に一回更新されています。2013年9月に妊娠が分かって、出産予定日は2014年5月19にちになりま
にちになります。しかし、今の契約は2014年3月31日までです。5月に出産のため、契約の更新はなしです。
産休については、予定日の42日前契約があることを条件として付けられていますが、私は事情があり、帝王切開になるので、派遣会社に相談したら契約の延長が難しいかもしれないから、生まれる日を5月8日にしたら産休とれますよと言われました。先日、派遣会社から産休を取るための申請書を送ってきましたので、一応産休が取れるようになって安心しました。ところで、子供が5月生まれるなので、すぐには保育園に入れないだろうと思いまして、それで、すぐには仕事に復帰できないことが予想されます(実際、私の後任も見付かて1年の契約でやってもらう話も聞いています)。
今は、2012年からずっと社会保険に加入しています。月曜~金曜まで9時~17時に出勤しています。仕事に復帰しても同じ大学かどうかは分かりませんし(契約しないことも、することも今の段階でははっきり決められない、同じ大学に復帰できてもおそらく2015年に入ってからの話になります。)、なので、質問したいのですが、
1、7月に仕事に復帰できなかったら、育児休暇が取れますか?もしとれるようでしたら、育児休暇をとるための手続きは何時から目安ですか?
2、育児休暇が取れなかったら、失業になりますか?失業保険を申請できますか?
3、6年前に博士号(経済学)取りました。その後は、子育てながら今の大学で非常勤講師(週に1回)をやっています。今の仕事も非常勤講師をやりながらやっています。産休を取ってからの就職活動と言っても、一般企業ではなく、研究職を目指いしています。失業保険を申請するための就活暦は公募に出した応募書類や不採用の返事なども就活暦に入りますか?
何もわからなくてすみませんが、わかる方がいますか?教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
1)派遣会社に在籍していれば可能ですが、この場合出産日がいつでも出産手当は受け取れるので、派遣会社からも退職ということになっていますよね。
この場合退職した人に休業はありませんから当たり前ですが育休はとれませんし育児休業給付金も給付されません。
復帰とは言っていますが、扱いとしては次に仕事があってもそれは再雇用ということですね。

2)予定日出産だと産休がとれない状態なのであればそれは契約終了=退職ですから失業保険は受給できます。
ただし産後8週間は働けない(労働させてはいけない)期間のためすぐに働くことが不可能ですから受給できませんので延長申請をしておいてください。

3)OKですが非常勤で働いている日は記載しなければなりません。
どなたか教えて下さい。
会社での給与未払(3ヶ月)が続き、結果的に自己都合という形で先月、退職しました。


勤めていた会社はまだ存在事態はあるものの、ほぼ死んでいる状態です。倒産するのも時間の問題です。

未納の給与を社長に請求はしているのですが、会社の負債の支払い等で、てんてこ舞いらしく今までズルズルと延ばされています。

しかし、私にも生活があります。失業保険は手続きに時間がかかりますし、自己都合退職の為、90日間も無職でいる事は難しいのです。

こういった場合、どのような所へ相談しに行ったらよいのでしょうか。
元人事です。

ご質問中に大きな間違いがあります。
失業保険のところで「90日間も無職で、、」は間違いです。
自己都合退職の場合でも、無職でいなければならない「待機期間」は離職票などの書類を届出して7日間です。
8日目からは就職活動をしてかまいませんし、就職してもアルバイトしても可です。ただ、その場合は失業保険の基本手当の支給でなく、再就職手当や就業手当としての支給になります。
早期に再就職した場合には、未支給日数分X基本手当X30%が御仕度金的に支給されます。(ただし、基本日額の上限を5,910円)短期のアルバイトなどをした場合には就業手当てとして基本手当日額X30%(上限5,910円X30%)が支給されます。ただ、退社理由が自己都合ですから最初の1月目で再就職する場合はハローワークの紹介によるものという条件がありますが、2月目からは求人広告でもOKです。

あなたが退職する前に労働基準局に言えばよかったのに、、、
あるいは、ぎりぎりまで退職しない方がよかったのです。

会社が倒産した場合に、第一番に支払われるのが従業員に対しての未払い給与です。これは会社整理になっても、裁判所から指名された管財人が会社の財産を処分して、その第一番で支払われます。(満額とはいいませんが)
また、倒産による解雇の場合は、失業保険も最大90日の給付制限期間なく、7日間の待機期間を過ぎ4週間毎の認定日に算定して支給されます。

自己都合で退職してしまった場合は、今となっては会社に残っている元同僚と手を組んで労働基準監督局に「賃金の未払い」を訴えることをお勧めします。そうすると調査に来て「是正勧告」が出されます。勧告を無視すると会社法人と社長(代表者)に行政罰が下りますから、無理しても金策するか一時金を出して全員解雇するか、になるでしょう。うまく行けば、その仲間に入れてもらえます。
そうでない場合は、あなたと会社との一般的な未払い債権の問題になってしまうので、未払いの確認と支払い日を特定した書面を取って~場合によっては連帯保証人~約束違反の場合は裁判しかないでしょう。
私は、現在58歳で勤務中ですが、昨年2013年11月から腰痛のため就業がままならず、休職し傷病手当金を健康保険協会から受給中です。
2014年3月末に退職勧奨に応じて解雇の予定で、 その後、体調(腰痛)は戻りそうにな
いので、5月に失業保険受給期間延長手続きを行う予定です。傷病手当金を来年5月まで(最長1年6か月)受給できると聞きました。
そこで、失業保険受給期間延長(1年)した場合、私は解雇であり年齢が58歳(解雇時)ことから失業給付期間が330日あると思うのですが。誕生日が4月であるため、2015年つまり来年の4月に60歳になります。このことから失業給付期間(330日)・給付額に影響があるのでしょうか。であれば少し早めに手続き(失業傷病手当)をしたほうがよいのでしょうか。
年金受給までまだ間があり収入のあてがなく心配です。
よろしくお願いします。
まず、有給休暇が残っていたらそれを全部消化しましょう。
傷病手当金より単価は高いと思いますので、退職後の傷病手当金は用件が
いくつかありまして、退職の日が出勤した日になってはいけませんので
この日だけは有給にしないでください。

次に離職票はもらったら5月といわず、すぐに職安に提出して延長してください
職安の傷病手当のほうが金額が高いのかもしれませんが。傷病手当金は
1年6ヶ月で権利がなくなるので傷病手当金をもらうのがいい選択です。

傷病手当金が終わって休職ができるようなら延長を解除して
求職者給付を受けてください。
出産一時金について教えてください。
出産前に国民健康保険から社会保険に切り替わってもきちんと出産一時金はでますか??
今年の1月から夫の社会保険の被保険者となりましたが
失業保険が出るので6月から3ヶ月間自分で国民保険にはいりました。
9月からはまた夫の社会保険に入るのですが、12月末に出産予定です。
出産一時金についてしらべると、社会保険か国民健康保険に6ヶ月以上入っていれば出る、と書いてあったのですが、
途中で国保→社保に切り替わってもきちんと出るのでしょうか・・。
宜しくお願いします。
社会保険で「被扶養者としての出産」をした場合の一時金の支給条件に
「夫の社保加入期間」や「妊婦さん本人の被扶養者としての加入期間」に制限はないので
妊娠期間中に一時的に被扶養者から抜けて国保に加入するようなことがあっても
お産の時点で夫の被扶養者に戻っていれば、夫の社会保険から一時金が出ますよ。

妊婦さんご本人が1年以上自身で社会保険に加入してから退職し
さらに退職から6ヶ月以内にお産をした場合には「退職前に加入していた健保からの一時金」になるので
このケースに関しては、退職後に加入している健保の種類に関係なく「夫の健保からの一時金は出ない」ですが
質問者さんのような「夫の被扶養者になって6ヶ月以上たってからのお産」は当てはまりません。

国保でも社会保険でも「6ヶ月以上の加入」という支給条件の話は聞いたことがないので
なにか別件との読み間違いじゃないかと思いますが・・・。
失業保険について。
今現在休職しており、退職をしようと思っています。
退職後に失業保険は下記に記載する状態でも受給可能かどうか教えてください。
・2013年5月より採用され、2014年5月か
ら現在まで適応障害の病気で休職し手当ても受給しています。

退職したとして、現在在住している静岡から福島に移住するつもりです。9月に止めれば9月以内に。この場合、ハローワークに行くのは移住してから、住民票移して~にした方がいいのでしょうか?
病気で退職した、ということが医師の診断により証明されてそれをハローワークが認めればおそらく受給資格を得ることはできます。ただし、失業等給付はすぐに就職ができる状態で実際に求職活動をしないと支給されません。病気などですぐに就職することができない状態にある場合は受給期間延長手続きを取り、就職ができるようになるまで最大で3年間は受給することを保留にすることができます。休職されてるとのことですし、会社の健康保険には1年以上加入していると思いますから、退職後もそのまま傷病手当金の支給を受けることはできるはずです。就職ができるようになるまでは傷病手当金でつないでください。
失業等給付と傷病手当金は併給を受けられないので、傷病手当金の支給を受ける期間(支払いを受ける日までということではなく、傷病手当金を申請する際の支給対象となる期間です)中は失業等給付の申請はできません。
退職後は健康保険を国民健康保険か任意継続かの選択ができますが、今は病気などで退職をした場合などは国民健康保険料の減免を受けられるので国民健康保険に切り替えたほうが良いでしょう。実際に減免を受けられるかどうかは退職後に移転する市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてください。

ハローワークでの手続きは移転されたところで行えばよいと思います。離職票などの書類はどんなに早くても1週間はかかるのでおそらく今の住所で転居前に手続きするのは間に合わないでしょうし、あんまり意味もないと思います。どうすればいいのかなどは在籍中でも相談や問い合わせには応じてもらえますから、現住所のところで構わないのでハローワークに問い合わせてみましょう。細かいところは多少違いが出るかもしれませんが大きくは変わらないはずです。問い合わせる場合は相手の所属部署と氏名は聞いてメモしましょう。そうしておけば移転先で「違いますよ。それはだめです」とか言われても「××の○○さんはこう言ってました」と反論できますしね。

おそらく、病気で退職をしたという話をしさえすれば黙っていてもハローワークでもある程度の説明はしてくれると思いますが、健康保険料の減免のほかに、就職困難者、年金保険料の猶予、自立支援医療、障害年金などの話を聞きましょう。すぐには無理でも長い目で見ればいろいろと助けになる場合もあります。

上記以外にも、今の自治体や転居後の自治体に独自の支援策があるかもしれないのでそういう話も聞いてみましょう。
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