失業保険・失業手当について(派遣)
5月末に派遣先の都合で退職しました。(2年勤めました)

すぐに失業手当が出るとのことでした。
(自己都合ではなく会社都合とのこと)

離職票が届いた日(6月中旬)から就業できる派遣の仕事が決まりました。
半月無職でしたが、離職票が届くのが遅く失業申請は出来ませんでした。

現在の派遣先は仕事内容が合わず3か月で辞める予定です。
更新はしないつもりです。

これから失業申請をしても失業手当はすぐに頂けるのでしょうか?

すぐに次を見つけるつもりですが・・・先が不安です。
派遣労働の場合には、派遣先の就業が無くなっても、派遣元との雇用は残るので、離職票はすぐに発行されません。
派遣先の就業が終わってから、1か月間は派遣元には、次の派遣先を探す権利が残っています。これで1か月の間に決まらなかった場合には、初めて会社都合による退職の扱いになります。
今回の場合だと、5月末に派遣先の就業が終わってるので、6月中旬に就業先が決まってるのであれば、離職票が届いてなくても、就業先が決まる直前に届いていたとしても、なんら不思議ではありません。(そもそも、離職票は退職後10日以内に発効ですが・・・)
ちなみに、10日で届いていても、実際にすぐといっても、待機期間7日はあるので、失業保険の支給が発生するのは、最短が6月17日からなので、その前に就業が決まっていたかと思われます。

ちなみに、最後の仕事の辞める理由が、自己都合になるので、待機期間3カ月が発生する条件になります。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
失業保険の申請について
失業保険のについて教えてください。今月いっぱいで派遣の契約が切れて仕事を辞めるのですが、会社都合ですぐに失業保険がもらえるそうなので掛け持ちでバイトをしていた飲食店も辞めることにしました。職安に離職票を提出すると聞いたのですが、バイトの分も何か辞めた証明になるモノを提出しないといけないのでしょうか?また、バイトを辞めるのが少し長引いてしまった場合はしっかりと辞めてから申請に行った方がいいのでしょうか?言葉足らずでしたら申し訳有りません。よろしくお願いいたします。
失業保険を申請するには、離職票と雇用保険の被保険者証等が必要になります。
失業保険の給付を受け続けるのには、毎月1回認定日というものがあって、失業状態にあったかどうかの確認をするのですが、
もし働いていた期間(バイトも含む)があれば、正直に申告をしなければなりません。
もちろん、その働いていた分は失業保険から差し引かれてしまいますが...
バイトを辞めたという証明が必要かどうかは、一度ハローワークの窓口で相談してみて下さい。
妊娠して退職→失業保険の延長しようとしたら・・・。
妊娠してアルバイトをやめたため雇用保険の手続きをしようと思ったのですが、12ヶ月に3日ほど足りませんでした。
元々雇用期間が定められ
ていましたが(丸1年でしたが年末年始の関係で雇用期間が足りませんでした)延長してもらえるという話を妊娠で辞退しました。
この場合は妊娠が理由の退職にならないのでしょうか?
妊娠が理由の退職なら6ヶ月で手続きができると知って、手続きができなかったのが不思議です。
ハローワークに行ってみましたか?
特定理由受給者になるので給付されるはずなんですけど。

1年未満なので90日の給付になります。

受給期間は離職の日の翌日から2か月以内に
離職票を添付した申請書をハローワークに出せば
延長されます。
失業保険受給中のアルバイトについてす。認定日に「再就職とみなされるので今月は支払いできません」と言われました。
働く前にハロワで確認し再就職にならないと言われたのに、なぜ再就職になったのかわかりません。
-----以下、質問追記欄です。------


会社都合で退職することになり、現在失業保険受給中です。

まもなく受給期間も終了することもあって、
6月3日から7月15日までの契約でアルバイトをしました。

6月の1・2週目は2日勤務し、3週目は4日勤務、4週目は5日勤務で、
今月は合計13日間勤務します。
労働時間は一日平均7時間です。
7月は15日までの間、合計7日間出勤する予定でした。

アルバイトを始める前に管轄のハローワークでシフトを見せて、
「再就職になりますか?」と確認したところ、
「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、
この場合は再就職とはみなされません」とのことだったので、
アルバイトを始めました。

再就職の道が少しでも開けるよう、職業訓練校を受験しようと思ったので
7月開講の職業訓練校を受験し、合格することができました。
アルバイト先の人に伝え、今月末までの契約に変更して頂きました。
当初1ヶ月以上の勤務なので雇用保険に加入する予定でしたが、
今月29日で退職することになったので、雇用保険は未加入となりました。

ところが先日認定日にハローワークに出向いたところ
「このアルバイトは再就職とみなされるので、
この契約期間中の失業保険の支払いはできません」と言われました。

その時はハローワークの職員さんがそういうのなら
そうなんだろうと思ったのですが、
落ち着いて考えてみると、事前に確認してから働いたし
雇用保険も加入しないのに
なぜ再就職とみなされたのかわかりません。

お給料は15日締めで末日払いで、
今月は3万円しかありません。

アルバイトでいろんな人と知り合い、
とても良い経験になったとは思いますが
今月は貯金を切り崩さなければ生活できないので、
それなら働かなければよかった。。と後悔する気持ちも正直あります。

なぜ再就職とみなされたのか、ご存知の方がいらっしゃったら
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。

週20時間以内で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越された日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

このように週20時間の線引きと、1日4時間の線引きがあります。あくまでも週の時間が基本になります。
当初の説明不足か担当者の理解不足が原因ではないでしょうか。
補足
他の方もおっしゃるようにHWの職員の方の中には臨時の方や詳しくない人もいて質問されると内容によっては詳しい人に聞きに行く場合もよく見受けられます。顔を覚えているなら再度確認されたらいかがでしょうか。HWの人も人間ですから間違うこともありえますから。
失業保険について質問です。
早くもらうことはできるでしょうか?10月に退職したにもかかわらず、まだ失業保険の手続きをしていませんでした。
今から手続きをしようと思うのですが、退職理由が自己都合のため、3ヶ月
は待たなければいけません。
すぐに手続きをしなかった私が一番悪いのはわかっています。
色々と事情があり、このタイミングになってしまいました。。。。
無理なのは重々承知です。
しかし、本当に生活が苦しくなってきました。もう貯金もありません。
何とか3ヶ月を待たず早くもらうことはできないでしょうか・・・?
自己都合だったら3ヶ月待つのは変更出来ないと思います。

嘘ついてまで早く失業給付を受け取りたいのかどうかです。

しかしどうして10月に退職したのにハローワークに行かなかったのか不思議です。
退社した会社が離職票を書いてくれなかったのでしょうか。
すでに離職票は届いているのにハローワークに行かなかったのであれば
3ヶ月を待つのは仕方なく、それよりも再就職に向けて必死に探すか
単発のアルバイトでも探すのはどうでしょうか。
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