奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。

去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。

奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?

扶養に入っても、失業保険はもらえますか?

扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
日本には一般に「扶養」と呼ばれる制度が二つあり、これらは全く別の制度ですので分けて考えなければなりません。
一つは税制上(所得税・住民税)の「控除対象配偶者」
もう一つは健康保険上の「被扶養者」です。

まず健康保険上の「被扶養者」ですが、これは会社等に勤めている人が加入する健康保険にのみある制度で、あなたのように自営業者が加入する国民健康保険にはありません。

妻の退職後に国民健康保険と国民年金の加入手続きはされましたか?
上述のように国民健康保険には被扶養者という制度がありませんから、妻も一人の被保険者として加入手続きを取る必要があります。
保険料はあなたと妻の保険料が合算であなたに請求が来ます。

税制上の「控除対象配偶者」は、毎年確定申告時に申告することで、その年分の配偶者控除を受けることができます。
(あなたの税金が安くなります)

控除対象配偶者になれるのは、1/1~12/31の妻の所得が38万円以下の場合で、それを超えても76万円以下の場合には「配偶者特別控除」を受けることができます。
(所得とは収入-必要経費の額で、給与の場合は給与所得控除を引いた額です)

また雇用保険の失業給付は非課税所得ですので、上記の所得には含めません。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。

そこで質問があります。

それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。

私の今年の収入が103万円超えそうです。

2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。

入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。

そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。

そうなると確定申告をするということでしょうか。

また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。

また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。

扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)

もしも、間違ったを書いていたらすみません。

ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。


あなた自身の税金:

退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。

2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
今年1月に会社を辞め、12月まで失業保険をもらっている場合、年末調整はできないので年明けの確定申告でいいのでしょうか?あと確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。初めてなもので・・・
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金(500万円くらい)をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
平成21年中に勤めた会社が1社ということなら、確定申告で1月分の源泉徴収票をもとに確定申告をしたら良いでしょう
国税庁のホームページに従って自分で作成できます。
退職後、支払った国民年金や任意継続の健康保険は社会保険料として控除できますし、生命保険や個人年金、地震保険、退職金も入力によって確定申告書が作成できます。
失業保険は非課税です
税務署提出は正本に控除資料を添付します
控除書類のコピーをとって、控えに添付すれば、あなたの控えとして返信してくれますよ(返信用封筒も入れてください)
会社を退職するに当たり、社会保険に関して教えて下さい!

会社を先日、退職し、雇用保険被保険者離職票(緑の薄い用紙)と資格喪失通知書(モノクロ)を頂きました。

上記は求職や失業保険な
どで必要になるものだと思うのですが、
健康保険はどうなってしまうのでしょうか?
何か必要な書類はあるのでしょうか?
また、退職にあたり会社は健康保険に関してはどのような手続きをしなければならないのですか?

退職者、会社側の2つの立場からの観点で教えて頂けると助かります!

素人じみた質問でスミマセン(_ _)。
・雇用保険被保険者離職票(緑の薄い用紙)は、失業保険をもらうための手続きに必要な用紙です。
手続きの時に、ハローワークに持って行きます。
(国保の手続きの際に提示を求められる可能性あり)


・資格喪失通知書(モノクロ)は、「会社が退職の手続きをしました」ってことを示す報告書のような紙です。
何かに使うわけではありませんが、保管ください。


・健康保険は、その後どうされるのですか?
1.会社にいた時に加入していたときの保険組合等で「任意継続」をする(退職後20日以内に手続き)
2.国保に加入する(お住まいの市区町村の役所で手続き)
3.誰かの扶養家族になる

どうするかによって、手続き、保険料が異なってきますが、いずれも質問者様(又はその家族)が行動を起こさねばなりません。
辞めた会社が何かをしてくれるわけではありませんので、ご注意を。

また、年金は厚生年金→国民年金に変ります。
こちらの手続きもお忘れなく。
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