失業保険受給中の短期バイトについて
失業期間中、1ケ月4日の短期バイトについて

現在失業保険受給中でのバイトについて質問です。

受給中、派遣で4日間の単発で仕事をするか迷っております。

雇用保険受給者資格のしおりでは、契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合は継続した就労とみなすとの記載があります。

この意味というのは、上記3つの条件を満たしたときのみ、受給打ち切りになるということでしょうか??

今回の私の考えている仕事ですが、木~日の4日間のみ、1日9.5時間労働となります。当然雇用保険の対象外となります。

契約が7日以内、日~土曜が1週と考えると、木、金、土で週3日、20時間以上となりますが、
受給資格打ち切りにはならないでしょうか?

また、このような条件のバイトを2週間後に他社の派遣でおこなった場合、長期的な就業とみなされないでしょうか・・・?

ご存じの方、教えていただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。
そもそも、雇用保険法では「手当をもらう人は働いてはいけない」という規定など一切ありません。

どうなっているかというと、手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告するしくみです。

すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけ(退職の翌日から1年間に限る)

つまり、所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

なお、アルバイト等した日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がありますが、これは支給上限が日額1752円(60~64歳は1413円)と極端に低いうえ、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまってソン(後回しされない=残り7割が消滅)になります。

個々のハローワークに判断基準は委ねられていますので、詳しくは管轄のハローワークにお尋ねになった方がいいです。
離婚を考えている夫との間に第二子を授かりました。
結婚3年目で2歳の娘がおります。
夫とは出会った当初より喧嘩の絶えなかったのですが、徐々に喧嘩の激しさが増しています。

喧嘩の内容は、結婚前は主に夫の女友達(体の関係有です)の事です。
結婚後は、その女友達の事(喧嘩の度に私が蒸し返してしまうのですが)と、お金の事です。

妊娠中~産後半年くらいまで、夫が私にお金を渡す事はありませんでした。

産後半年してから、家賃を夫が払うようになり、2ヶ月に1度、食費として数千円もらいました。
足りない分は私の貯金を崩して生活していましたが、貯金が底をついてしまった為、私は地元へ戻り働く事にしました。

地元へ戻ってからは、夫とは単身赴任のような感じでおりました。
その間、夫からの仕送りはありません。

数ヶ月後、私の地元へ夫が越してきました。
すぐ働いてくれるものと期待しましたが、失業保険をもらいたいからと、夫は暫く仕事をセーブしていました。

こんな状況ですので、常にお金の事で言い争いが絶えず、私の心はどんどん夫から離れて行きました。

しかし、夫は私に執着するようになり、やたらとセックスを求めてくるようになりました。
生理的にもう受け付けなくなってしまったので、断りつづけていましたが、そういう私の態度に夫がキレるようになりました。
以前は『怒鳴りちらす、物を壊す』だったのですが、最近は私に向かって物を投げつける、髪や顔を鷲づかみにする、体を強く掴む、などと、キレ方がエスカレートしてきました。

離婚の話を何度も持ち出しましたが、『娘が二十歳になるまで絶対しない』の一点張りです。

娘の為に夫婦喧嘩を控えよう、私が大人しくしていれば、という思いで、夫からの要求にはなるべく応えるようになりました。

そんな中での妊娠が発覚でした。
私は産む気はありません。
ですが、夫は『命だぞっ!』と言って中絶を許そうとしません。

話が少しそれますが、現在は夫から生活費として毎月10万(家賃が8万なので、それに充てています)もらっております。
私の収入がそこそこありますので、今は大丈夫ですが、出産、育児となると私の収入もどうなるか分かりません。

このような状況で、出産、育児する気持ちには到底なれないんです。
産まない事を選択する私は、命を軽視している事になるのでしょうか?
やはり中絶は間違っているのでしょうか?
ご主人に、お金の事を話してみては?
「出産費用にXX万円、出産後は月々X万円は生活費がかかる。私は出産と子育てで当分働けないから、貴方が今後毎月最低XX万円生活費入れてくれると言うなら、出産を考えるけど、できないなら赤ちゃんを産むのは無理です。」きれいごと言うより、結局そういう事でしょ?貴方のご主人が家族を養って行く気の全くない人だったから、貴方はご主人から離れて働いて、子供を育ててきたんですよね。この上もう一人増えて、貴方も働けない期間が出て、どうやって家族4人生活して行けるんですか?「なんとかなる」では何ともならないのがお金です。

何が娘が20歳になるまで・・・ですか! 一人前に家族を養ってからそういう台詞を言えって感じです。

ご主人が月々の生活費を稼ぐ為に、バイトの掛け持ちでも何でもするって言うなら、考えてもいいかもですが、そうでないなら何も言う権利は無いと思います。「命だぞ!」って、そういうなら、その命の為に必死になって稼いでこい!それができないなら、二枚舌の偽善者だってことです。

現実問題として、経済的に子供を養っていけない、と判断して堕胎する人もいます。今いる家族だって命です。産まれれば、20年と言う長い時間、その命に責任を持たなければいけないことを考えれば、真剣に考えるからこそ、安易に産めないと思う人がいても、間違いではないと思います。

一番いいのは、避妊をきちんとする事には違いないですが、それは、もう言っても仕方ない事ですから。
法律関係に詳しいかた、労働基準法?
失業保険?
パワハラで退職した者です。
遅刻したのが原因ですが、頭を思いっきり叩かれ、胸ぐらをつかまれたまま、ふりまわされ、物に叩きつけられて怖
くてそのまま逃げるように帰宅しました。

遅刻、逃げたのは自分が悪いですが、トラウマになって次の仕事を見つける気になれません…
去年8月入社なので、失業保険もないです。
また、サービス残業もかなり多くあり、一時間程度したくらいでは、サービス残業が嫌ならうちの会社は勤まらないと言われてきました。
当方サービス業 フランチャイズで、相手は会社の上司(本部ではないです)で
ちなみに当方、社員で副店長になります。

実家暮らしなので親に迷惑をかけたくない、辞めたら心配をかけると思い、続けてきたのですが、手をあげられたのは耐えきれず…

質問ですが、失業保険が使えない以上、生活するには無理にでも仕事を探すほかないですか??
失業保険がもらえないというのは、1年間雇用保険をかけてないからということですかね。

それであればハローワークに相談してみるといいと思いますよ。

簡単にはいきませんが、上司よりの嫌がらせにより退職に追い込まれたような場合

6か月の加入期間があれば失業保険を受給できる場合があります。

今回のケースのような場合であれば、かなり立証が難しいとは思いますが
相談してみる価値はあると思いますよ。
市県民税について教えて下さい。

私は30才で既婚です。
1.平成18年の12月まで正社員で働いており、平成19年の5月~8月ぐらいまで失業保険をもらっていました。

2.失業保険終了の8月から夫の扶養に入りアルバイトをしています。今年のアルバイトの収入は60万くらいですが、来年の1月からは月5万程度になります。
3.今年9月に引越をしました。

上記のような場合、私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?もし払うとしたら、前住んでいた市に払うのか、今住んでいる市に払うのでしょうか?

長文、乱文で申し訳ありません。よろしくお願いします
〉私は来年度の市県民税は自分で払わないといけないのでしょうか?
税金は個人ごとに払うものであって、あなたの所得に対する税をご主人が払うという制度は存在しません。
「住民税がかかるのでしょうか」という質問なら分かりますが、「夫が払うのですか」としか解釈できない質問がどうして出てくるのか疑問です。

税金の“扶養”は、家族を扶養している人に過金税額が軽くなる制度であって、扶養されている人自身にはまったく関係ありません。
また、健保・年金の“扶養”と税金の“扶養”とはまったく別です。
あなたが今年、税金の“扶養”であるかどうかは、あなたの今年の収入額(正確には所得金額)によって結果として決まることであって、「○月から“扶養”です」とは言えません。

住民税は、今年の所得にかかる分を来年度に支払います。
失業給付は、税法では収入に数えませんから、給与収入が60万円程度なら、来年度の住民税額は0です。

仮にかかる場合には、来年1月1日現在の住所地の市町村に払います。
こんな質問をしたら
2008年の11月に脳出血で倒れてからまだ全く収入がありません。この場合来年度は国民年金免除申請はしないといけないのはわかっていますが、
来月から300日間失業保険を貰うのと今年5月に障害者年金申請をします。今年中にも何回か障害基礎年金を受け取ります。この場合の再来年度の国民年金免除申請はどのようにすればいいか教えてくださいちなみに最初に書いた方は保険金が入ってますが保険金は非課税なので全額免除になるのはわかっています。よろしくお願いします

こんな回答が来ました。障害年金を受給すると国民年金は法定免除になるので振込通知がきたらそれを持って市役所へ行ってください。
失業保険の扱いはわかりません
このときに国民年金振込み用紙だけではなく他にも失業保険受給者資格証等は持っていかないとダメでしょうか
よろしくお願いします
障害基礎年金の該当日はいつでしょうか?
国民年金の第一号被保険者加入中で、障害基礎年金に該当している方は、法定免除といって支払いは免除です。
障害基礎年金の該当日まで遡って法定免除となります。
障害基礎年金の証書を持参して、市役所の国民年金担当課で法定免除該当届を作成し提出するだけですので、納付書や雇用保険受給資格者証は不要です。

なお法定免除の届出は一度提出すれば、途中で厚生年金や共済年金や国民年金の第三号被保険者になるまでは有効です。もちろん障害基礎年金に該当している間ですが。

それから法定免除該当届の受付をする前に、該当する期間の国民年金保険料を払った分は返金になりませんので、注意してください。

補足の件
障害基礎年金の請求はまだだったんですね。
脳出血ということなので、お体の障害の場合ならば、1年半後の障害認定日を待たなくても、症状固定日がきていれば請求できるので、てっきり請求済だと思っていました。
さて国民年金の免除申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。
すでに2010年6月までの承認を得ていれば、次は2010年7月~2011年6月分で2009年の所得を審査します。
2008年11月から収入がないのであれば、失業者の特例を使う必要がないので、雇用保険受給資格者証は必要ありません。
また5月に障害基礎年金の請求をする予定とのことですから、決定が出るまではとりあえず免除申請をして、障害基礎年金が該当になった時に法定免除の該当届を提出すればよいと思います。
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