失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。
1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得
3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)
では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?
実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。
1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得
3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)
では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?
実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。
>私傷病休暇をとる
その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。
日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
>私傷病休暇をとる
その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。
日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
雇用保険、失業保険の少し込み入った質問させてください!
5月に前の会社を自己都合で退社をして、8月まで待機期間だったのですが、6月中に内定がでたので、その旨を伝えて、お祝い金?をもらうための書類をもらってきました。
内定が出た会社で7/2から働き出したのですが、毎日終電か終電一本前で、拘束時間が14時間、お昼に出られないこともしばしばで、正直続きそうにありません…
まだお祝い金の書類は提出していないのですが、お祝い金ではなく、失業手当をもらうことはできないでしょうか…?
よろしくおねがいします!
5月に前の会社を自己都合で退社をして、8月まで待機期間だったのですが、6月中に内定がでたので、その旨を伝えて、お祝い金?をもらうための書類をもらってきました。
内定が出た会社で7/2から働き出したのですが、毎日終電か終電一本前で、拘束時間が14時間、お昼に出られないこともしばしばで、正直続きそうにありません…
まだお祝い金の書類は提出していないのですが、お祝い金ではなく、失業手当をもらうことはできないでしょうか…?
よろしくおねがいします!
それは失業手当ではなく、再就職手当になります。
就職した翌日から1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」を職安に提出します。
しかし、これを受給するには要件がありますので該当すれば支給されます。
6月中に内定があったとのことですが3ヶ月の給付制限がある場合には最初の1ヶ月は職安等の
紹介による就職でないと支給されませんのでご確認下さい。
前の会社を退職した日の翌日から1年間は受給期間がありますので今の会社をすぐ退職するなら
再就職手当をもらわず、失業給付の基本手当の所定給付日数分の受給はできます。
就職した翌日から1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」を職安に提出します。
しかし、これを受給するには要件がありますので該当すれば支給されます。
6月中に内定があったとのことですが3ヶ月の給付制限がある場合には最初の1ヶ月は職安等の
紹介による就職でないと支給されませんのでご確認下さい。
前の会社を退職した日の翌日から1年間は受給期間がありますので今の会社をすぐ退職するなら
再就職手当をもらわず、失業給付の基本手当の所定給付日数分の受給はできます。
失業保険受給資格についての質問です。8/6~9/30の期間限定のお仕事(派遣)で雇用保険加入していた場合は2か月加入となるのでしょうか?1か月となるのでしょうか?両月とも11日以上勤務しております。また、
離職票-2の記載で勤怠の締め日が15日となっていたため「⑩賃金支払対象期間」・「⑪⑩の算定日数」欄は
916~離職日…11日
8/16~9/15…20日
8/6~8/15…8日
となっております。以前、この「⑩賃金支払対象期間」で算定されると聞いたことがあるのですが、離職票の見方が分からなくて…。
どなたか詳しくご存知の方、是非教えていただけませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
離職票-2の記載で勤怠の締め日が15日となっていたため「⑩賃金支払対象期間」・「⑪⑩の算定日数」欄は
916~離職日…11日
8/16~9/15…20日
8/6~8/15…8日
となっております。以前、この「⑩賃金支払対象期間」で算定されると聞いたことがあるのですが、離職票の見方が分からなくて…。
どなたか詳しくご存知の方、是非教えていただけませんでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
受給資格があるかないかを決めるのは⑧欄です。
⑩欄は、賃金日額を求める際の欄で、こちらは、給与締日を起点とします、離職日が締日でない場合は11日あっても無視します。
⑪欄で、締日~締日の間で、11日出勤している場合は、安定所職員は完全月と言います。
⑧欄は離職日を起点とします、9/30~9/1〇、8/31~8/6×では2ヶ月ありませんから、1ヶ月となります。
⑩欄は、賃金日額を求める際の欄で、こちらは、給与締日を起点とします、離職日が締日でない場合は11日あっても無視します。
⑪欄で、締日~締日の間で、11日出勤している場合は、安定所職員は完全月と言います。
⑧欄は離職日を起点とします、9/30~9/1〇、8/31~8/6×では2ヶ月ありませんから、1ヶ月となります。
雇用保険短期加入の場合の失業保険の受給についてです
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります
現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。
勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。
ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。
以上の認識であっていますか?
もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。
ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります
現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。
勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。
ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。
以上の認識であっていますか?
もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。
ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
あなたのご認識で良いかと思います。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。
できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。
できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
不安障害、不眠症、8年目の31の男の子です。
会社を休業し傷病手当1年半?会社の療養見舞金一年半、計三年間の会社からの優しさで支給してもらっていた者です。
来月13日でそ の、休職限度の三
年が終わります。
主治医は復帰は微妙と言われました。
大学からの新卒で入った為に職安は行ったことは無いのですが、主治医はの、精神障害福祉手帳3級があるので、障害者枠での仕事探しの方が良いと勧められました。
当方、三重県の田舎で一人暮らしなので、最低月に11万程は欲しいのですが。そこで質問です。
1.今の会社を辞めたら、すぐに社会保険を返さなければならないらしく、国民健康保険に切り替えなければならないですよね?
2.障害者枠での採用を仮にしてもらえ、給料はいくらくらいなんでしょうか?
3.私の場合、傷病手当?会社の見舞金で三年間80%頂いてましたが、失業保険は受給させてもらえますか?
4.精神障害福祉手帳3級では障害者枠での採用も厳しいですか?
5.障害者年金の申請をしようとしています。昨年聞いたら受給資格はあると言われましたがその時は復職を考え申請せず。このまま会社を辞めたら
厚生年金では無くなるので受給資格はなくなりますか?
文面も無茶苦茶ですみませんが、詳しい方、また精神障害福祉手帳をお持ちで障害者枠での採用で働いてる方教えてください(>人<;)
会社を休業し傷病手当1年半?会社の療養見舞金一年半、計三年間の会社からの優しさで支給してもらっていた者です。
来月13日でそ の、休職限度の三
年が終わります。
主治医は復帰は微妙と言われました。
大学からの新卒で入った為に職安は行ったことは無いのですが、主治医はの、精神障害福祉手帳3級があるので、障害者枠での仕事探しの方が良いと勧められました。
当方、三重県の田舎で一人暮らしなので、最低月に11万程は欲しいのですが。そこで質問です。
1.今の会社を辞めたら、すぐに社会保険を返さなければならないらしく、国民健康保険に切り替えなければならないですよね?
2.障害者枠での採用を仮にしてもらえ、給料はいくらくらいなんでしょうか?
3.私の場合、傷病手当?会社の見舞金で三年間80%頂いてましたが、失業保険は受給させてもらえますか?
4.精神障害福祉手帳3級では障害者枠での採用も厳しいですか?
5.障害者年金の申請をしようとしています。昨年聞いたら受給資格はあると言われましたがその時は復職を考え申請せず。このまま会社を辞めたら
厚生年金では無くなるので受給資格はなくなりますか?
文面も無茶苦茶ですみませんが、詳しい方、また精神障害福祉手帳をお持ちで障害者枠での採用で働いてる方教えてください(>人<;)
健康保険については国民健康保険のほか任意継続という選択もあります。
障害者枠ということですが、従業員50人に一人は障害者の雇用義務は
あるということになっています。
義務があるということなので給料とかは任意です。
失業給付については3年以前に1年間の勤務があれば権利はあるように思います。
ただ、失業給付を受けるには職業に就ける能力が必要です。
失業給付に代えて傷病手当を受ける権利もあります。
適当なのはどちらか主治医、職安の方にご相談ください。
障害者枠は雇用が義務付けられていますし、一定数以上の会社で
障害者の雇用がないと罰金などのペナルティーがあります。
なのである程度の雇用の枠は確保されていると考えて結構です。
障害者年金につきましては初診日に被保険者であればそれで
要件の一部は満たしています。
障害者手帳の等級と同一の診断基準でありませんが、一度申請なさって
ください。
障害者枠ということですが、従業員50人に一人は障害者の雇用義務は
あるということになっています。
義務があるということなので給料とかは任意です。
失業給付については3年以前に1年間の勤務があれば権利はあるように思います。
ただ、失業給付を受けるには職業に就ける能力が必要です。
失業給付に代えて傷病手当を受ける権利もあります。
適当なのはどちらか主治医、職安の方にご相談ください。
障害者枠は雇用が義務付けられていますし、一定数以上の会社で
障害者の雇用がないと罰金などのペナルティーがあります。
なのである程度の雇用の枠は確保されていると考えて結構です。
障害者年金につきましては初診日に被保険者であればそれで
要件の一部は満たしています。
障害者手帳の等級と同一の診断基準でありませんが、一度申請なさって
ください。
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