失業保険の手続き、受給資格について。
今、派遣で丸3年働いていて4年目の契約更新時(5月末)に退職しようと思っています。
6~7月に引越しするという理由なのですが、引越し先で短時間のバイトはする予定で考えています。
ただ、引越しから次の仕事までどれ位時間がかかるのか分からないし、
全くしらない場所で落ち着いてからなので最低4ヶ月はかかるかなと予想しています。
6月から失業保険を受給したいのですが可能でしょうか?
ちなみにすべてが落ち着いてから、半年後くらいに住民票を移すつもりです。

それと今まで一度も受給した事がないのですが、それで受給額も変わったりするのですか?(合算申請)
1年間 社員として勤務
2ヶ月後 3年間 派遣として勤務
2ヶ月後 3年間 派遣として勤務
といった勤務内容です。
離職票は古くても大丈夫なのでしょうか。
すべての離職票があるかも分からないのですが、絶対必要なのでしょうか。

質問が多いうえ、雑な文章申し訳ありません。
宜しくお願いします。
>6月から失業保険を受給したいのですが可能でしょうか?

自主退職(自己都合退職)ではすぐに受給は無理ですよ。
雇用保険受給申請をしてから最初に基本手当が支給されるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。

※離職票は一番新しい分だけあれば十分です。(雇用保険加入期間はハローワークに記録があります)
失業保険について。
8月から入社し、来月で5ヶ月目ですが(本当はもっと前から働いていたが、雇用契約が結ばれていなかった。)、会社でのトラブルが続き、来月いっぱいで(半ばで)会社を退職することになりました。失業保険をある程度しっかりと貰うためにどうすれば良いでしょうか。
6ヶ月目まで働くってのはなしでお願い致します。

ちなみに、以下給与内訳です。

営業手当 0円
交通費 0円
各種手当 0円
住宅手当 0円
給与 15万円

所得税 ?2850円
雇用保険 ?1050円

総支払額 約14万6千100円

また、貰えるとして、いくらぐらい貰えますか?
まず、退職理由は自己都合でしょうか?
その場合だと12ヶ月加入していないともらえません。
しかし、文章を見ると会社都合のようなので、その場合は6ヶ月加入していないともらえません。

雇用契約したのが5ヶ月前ということなので、結論としては失業保険はもらえません。

また金額ですが、金額の出し方は知りません。
私の感覚ですが、大して貰えないです。やはり働いていた方が何かと良いです…
次の仕事までのしのぎという感じです。
(支給されると仮定して)1日あたり2~3千円あたりではないかなと思います。←年齢やそれぞれの条件で変わります。
雇用保険について教えてください。
昨年の11月から雇用保険適応になりました(派遣です)。

今月から派遣会社は変わりませんが、勤務先が変更になり、
そこの就業形態は月9~10日間(1日8H)の勤務です。

しかし、雇用契約書は以前の勤務先の内容そのまま、
就業場所のみ変更されているので、月12日程度の勤務となっています。
なので、雇用保険もそのまま適応になっています。
でも、実際は10日間までの勤務なので、雇用保険は適応外ですよね?

職場のリーダーに聞いたところ「失業保険ももらえるし、雇用保険は
このままでいいんじゃない?」と言われました。リーダーは保険など
詳しい制度のことはご存知でないです。

でも、月12日以上の勤務が1年以上ないと、失業保険はもらえませんよね?
今の職場は12日を超えることは無いので、雇用保険をかけても無駄だと
思うのですが。。。

保険料はたいした金額ではないですが、月にもらってる給料も少ないし、
ここから例え小額でも保険料が引かれて、なおかつ意味が無いのなら
もったいないなぁと思うんです。

この職場でずっと働く予定でいます。
派遣会社に雇用契約書のことも含めて、雇用保険をやめてもらうように
言ってもいいでしょうか。
早速ですが・・・・・

>実際は10日間までの勤務なので、雇用保険は適応外ですよね?

加入条件を満たすか満たさないかといえば、満たしませんが、主様は条件を満たして加入されたわけですよね
でその後、条件を満たさなくなったということかと思います。
そのような場合は必ず資格喪失させなくてはならないというわけではありません。

>月12日以上の勤務が1年以上ないと、失業保険はもらえませんよね?
いいえ。

賃金支払基礎日数が”11日以上”あるかどうかです。

また、離職理由によっては1年ではなく半年です。

>今の職場は12日を超えることは無いので、雇用保険をかけても無駄だと
思うのですが。。。

そうですね。
10日であれば、実際には掛け捨て状態かと思います。

>派遣会社に雇用契約書のことも含めて、雇用保険をやめてもらうように
言ってもいいでしょうか。

いいと思いますが、それであればあと1日増やしてもらったほうがよいのではないでしょうか?
失業保険について教えてください。下記の内容は、自己都合退職に当たるのか?会社都合退職に当たるのか?お教えください。
私の友人の話なのですが、某企業に派遣会社を通して派遣社員として6年近く働いていました。3月末に契約更新をする予定だったそうなのですが、満了日の1週間ほど前に、派遣会社の社員の方に、はっきりとは言われなかったみたいなのですが、3月いっぱいで契約満了の方向で話をされたそうで、友人は、せめて5月末までは働きたいと申し出たそうなのですが、やめると分かっていれば、仕事の手を抜くのでは?といった理由から、3月いっぱいで契約満了にされてしまいました。
この場合、失業保険を貰うにあたって、自己都合になるのでしょうか?会社都合になるのでしょうか?また、どうすれば、会社都合に持っていくことが出来ますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教え頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
●「雇用契約期間の満了」で、貴方が「雇用契約の更新」を希望したのに、会社が拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)となります。

●会社に「退職証明書」(退職理由も記載させる)を請求してください。(これは、労働基準法の規定であり、会社は拒むことは出来ません。拒否された場合は労働基準監督署に申告してください・会社の所在地を管轄する監督署へ)「契約期間の満了による退職」と記入(又は、○印)させた上で、「事業主の意向により、雇用契約を更新せず」を追記(要求する)させれば、「会社都合退職」の証明になると思います。
☆「雇用保険の失業給付」の手続きの時に、職安に「退職証明書」を提出して下さい。

●雇用保険に加入していた期間が6年の場合

★「一般の離職者」(自己都合退職)の場合
「所定給付日数」は、65歳未満で90日、3ヶ月の給付制限があります。
更に、下記の「個別延長給付」と「国民健康保険」の「減額(税)」も対象外です。

★「特定理由離職者」(会社都合退職)の場合
「所定給付日数」は、
30歳未満で120日
30歳以上45歳未満で180日
45歳以上60歳未満で240日
60歳以上65歳未満で180日

☆一定の基準を満たすと「個別延長給付」の対象になる場合があります
(「所定給付日数」に加えて、給付日数が60日延長)。

☆「国民健康保険」の「減額(税)」が、一定期間受けられます。
失業保険の手続きなのですが、ハローワークに持っていく書類は離職表以外に何が必要でしょうか?


また、会社を退職して他の会社で短期間働いたため、失業保険の手続きが遅れたのですが問題ないでしょうか?
一度他の会社で働いたら失業保険は受給出来ないのでしょうか?
今は就活中です
以下が必要な書類になります。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

短期間働いたのは、雇用保険に加入してでしょうか?
それならば、短期間働いた会社の離職票も必要になります。
受給期間は短期間働いた会社を退職してから1年となります。

雇用保険に加入せずということでしたら。
前の会社を退職した時から1年ですので、それがいつなのか?が問題になってくるかと。
申請にいってから待機期間(7日)、自己都合退職ならば(3カ月)を経て多くの場合は90日支給となりますので、それだけの日数が退職後1年以内に収まりますか?

仮に、退職後半年経ってから、申請に行くとなると場合によっては全額支給(1年を超えた分は支給されない)はされない可能性があります。
今120時間以上の労働契約で社会保険に加入しているフリーターです。
しかし残業が多く180時間以上働いた月がありました。これは労働基準違反にあたりますか??

もし仕事を辞め失業保険の給付を受けるときにこのことを退職理由にすると給付待機期間の3か月を待たなくて会社都合の退職扱いになるんですか?
労働条件と異なる、過度な時間外労働があった、とあなたが訴え、調査によってそれが職安で確認できた場合は、特定受給資格者となる可能性があります。基準としては、時間外労働45時間以上の月が3ヶ月以上。

ただ、これを判断するのは、職安であなたでもなければ会社でもありません。
職安に申し出ることで、会社に賃金台帳や出勤簿などの書類の提出を求め、
もしくは聞き取り調査を行い、それで事実が確認できた段階で、あなたの離職理由が変更されます。

この場合、「会社都合」ではなく、「正当な理由のある自己都合退職」(支給制限なし)となります。
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