仕事を寿退社したのですが、失業保険をもらっている間は旦那さんの扶養に入れないんですか?


130万以内なら、入れると聞いたんですが、それは「旦那の年収が130万以内なら」と言うことですか?
先に回答している方が正規な回答かと思いますが・・・・

仮に130万を超えていなくても

不景気なため会社都合で扶養にしない場合が多いですよ

扶養になると健康保険、厚生年金など貴方の分も会社が負担しますからね。

以前(10年?以上前)だったら失業保険もらいながら扶養に入るの当たり前でしたよ。

多分、旦那さんの扶養に入るなら失業保険をもうらための書類を旦那さんの会社に

渡すことが扶養に入る条件になっていませんか?

この条件があるなら間違いなく会社都合ですよ。
失業給付手続きについていくつか質問です。是非教えてください。
父の入院のため9月末まで派遣で働いていましたが自己都合で離職しました。
派遣会社で離職票を手続きをするのに約2週間ほどかかる為まだ離職票をハローワークに提出できていません。10月に入って派遣元の会社の知り合いの方から週2回4時間のバイトを頼まれ返事はまだしていません。離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
又提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事、自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますがその期間もこのバイトを続ける事、給付制限終了後の失業保険受給をしながらこのバイトを引き続き続けるという事は可能でしょうか?どの時点で何を申告すればよいものか又バイトを引き受けて良いものか是非教えてください。父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
〉離職票を提出するまでの間このバイトをした場合に失業給付に何か問題はありますか?
ありません。

〉提出後7日間の待機期間はこのバイトをせず待機期間終了後引き続きこのバイトを続ける事
「待期」ですね。
その状態では支給対象になりません。
職安に行く時点で次の勤め口が決まってるのならダメです。

〉自己都合で離職している為に給付制限が3ヶ月ありますが
〉父の入退院があるためできれば本格的に働くのは来年4月くらいがいいと考えています。
・そもそも、今の時点で再就職するつもりがないのなら、そのつもりになるまでは受けられません。
・お父さんの入院により離職を余儀なくなされたなら給付制限がつきませんが、逆に、お父さんの面倒を見る必要がなくなるまでは給付されません。
失業保険。会社都合、自己都合について。
担当製品の拠点変更に伴い転勤の話が出ました。移動辞令に従えない場合、他部署への配転でも構わないので現在の勤務地に残りたい。が、他に配転はありえない。と言う回答が・・・
と同時に「早期退職支援制度」なるものを会社側から提案されており・・・
その中に退職金は会社都合での金額を提示されていますが、退職理由については「自己都合」という事で書かれていました。
それを承知で制度を使用し辞めた場合は、会社都合での制度でも、「自己都合」という事になるんですかね?
早期退職支援制度は確か、自分から退職を希望した場合に適用されます。
このケースは名目は自己都合になりますが、何故早期退職制度を選んであなたの場合は「無理な転勤」が理由になります。
この事を職業安定所に相談すると、やむを得ない都合(会社都合)の退職になる場合があります。
一度、職業安定所に相談する事をお勧めします(私の経験上では多分、会社都合になります)
5年以上勤務した会社を希望退職に応募して辞めました。夫の保険の被扶養者に入りましたが、失業給付を受け仕事を探す予定なので被扶養者から抜ける予定。給付受領後収入無場合再度被扶養者に戻ることはできますか?
被扶養者についてや失業保険についてなど、いまいちわからず先行して誤った手続きをしてしまいました。給付受領後に仕事が見つかるかどうかも不安です。仕事をする気があっても結果的に見つけられない場合も十分想定できるので・・・。それから、傷病手当は収入として換算するのでしょうか?長々といろいろ聞いてすみませんが、どなたか教えてください、お願いしますm(__)m。
失業給付金の受給期間中は「被扶養者」とは認められませんが、受給終了後無職である期間は「被扶養者」と認定されます。再度勤務し始める時点で「被扶養者」資格を喪失させれば結構です。

「傷病手当」は雇用保険の給付制度。「傷病手当金」は健康保険からの給付ですが、「傷病手当」でよろしいでしょうか。
失業保険料の受給期間延長について。

今年の2月に会社都合で仕事を退職し、現在失業保険を受給しながら就職活動をしています。
新しい就職先が見つからない状況を雇用保険窓口でお話したと
ころ、会社都合で退職した場合、受給期間を延長出来ると言われました。
延長には条件があるとのことですが、その条件に当てはまるみたいです。
時間がなくて詳しく聞いてこへなかったのですが、期間延長が出来るというのは本当でしょうか?

また、受給出来る金額は延長前と同額なのでしょうか?
個別延長給付と言います。
2月の退職ならば、年齢に関係なく該当します、4月以降は、45歳以上は厳しい制限が付きましたが。
所定給付日数に対して、企業に就職の応募回数で、ほぼ決まります(面接回数は一切関係ありません、あくまで応募回数です)。
所定給付日数が90日又は120日の方 1回
所定給付日数が150日又は180日の方 2回
所定給付日数が210日又は240日の方 3回
所定給付日数が270日の方 4回
所定給付日数が330日の方 5回
3末までの45歳以上の所定給付日数270日の方は30日ではなく、60日延長されます。
4月以降の会社都合退職者の方が見ていたら、参考にしないで下さい、安定所で確認して下さい。
失業保険給付について教えて下さい。

この度、4月8日より就職するのですが
就職活動をしないと失業保険は貰えないのでしょうか?
まだよりいい求人は探してはいるもののないので応募した回数は0回となってま
す。

面接した日が3月15日で即日内定を頂きました。
次回最終認定日が4月15日、前回3月18日でした。
前回の分は貰えてました。
次は入社日前にきてくださいといわれました。

そこで今は活動実績がないのですがこのまま入社日前日にいっても貰えますか?
活動はしなければいけないですか?

3月認定日には内定、まだ活動すると申告しました
次回は内定したと申告します
4月8日(月)が就職日、6日・7日はハローワークの給付に関する業務は休みなので4月5日(金)に手続きに行ってください。
就職日前日(4月7日)までの基本手当の受給は出来ますが、早く貰いたいなら、4月5日に就職先の会社の採用証明書(派遣や契約社員の場合は契約書でも可)を受給資格者証・失業認定申告書と共に持参してください。
それで手続きが済めば約1週間後に基本手当が振込されます。

失業認定申告書に書く活動実績については、就職先と就職日を決めた日を活動日とし、採用決定と書いておけば、それ以上の活動は必要ありません。

【補足】
まだ、内定のままですか?、決定しているんですよね8日から出勤だと言うんだから。
申告書には就職先の会社名、活動日は勤務日が決まった日を書けば問題ありません。

内定があるので活動はしませんでしたでは認定されないことがありますが、出勤日まで決まって決定しているのですよね。

採用証明書や契約書が必要なのは、内定と言う言葉だけでは手当の支給はしない、と言うことです。(嘘かも知れませんからね)
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