会社での人間関係・ストレスでうつ病を発症し、休職1年半傷病手当金をいただきました。
傷病手当金の期限が終わることと、症状が少しよくなってきたので復帰しようと思いましたが
会社側はアルバイトとしても迎えると言ってくれていたのが、いざ復帰するとなると
「フルタイム出勤できないと復職は認められない」といいます。
再発の心配、お客さんに休んでいた理由を聞かれることを気にしています。
それは私の心配でなく会社の体裁を気にしているんです。
医者は慣らし運転としてアルバイト(3~4時間、週2~3日)からだとOKとのことですが
会社はアルバイトとしても認めてくれません。
話し合いをしているうちに上司の思いやりのない言葉に、どんどん体調が悪化し
やはり退職しようと思っています。
できれば『解雇』という形で退社希望です。
解雇であれば失業保険がすぐに出るとのこと。
ただ会社側は「契約社員だから(契約期間切れの時期じゃないけど)期限切れということで
円満退社ということで・・・」といいます。(契約期間切れも失業保険がすぐ出る?んですか??)
休職する際「限界です、休ませてください」と言ったんですが
「そうやな、限界なのは見ててわかる」と言った上司。
見ててわかるのに止めてくれなかったことにガッカリしています。
ただ考えてみたところこのまま退社すると保険証がなくなります。
その後の手続きも調べても調べているうちに体調悪化して
パソコンに向かっていられなくなります。
もし退職した場合、解雇の場合でも円満退社でもどういう手続きをどこへ
行けば良いのでしょうか?
また私は精神障害者のうちに入ってしまうのでしょうか・・・?
真剣に困っています。
嫌がらせのレス、誹謗中傷ご遠慮ください。
解雇で退職した場合・契約期限で退社した場合での
その後の対応の仕方をお手数ですが細かく教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
傷病手当金の期限が終わることと、症状が少しよくなってきたので復帰しようと思いましたが
会社側はアルバイトとしても迎えると言ってくれていたのが、いざ復帰するとなると
「フルタイム出勤できないと復職は認められない」といいます。
再発の心配、お客さんに休んでいた理由を聞かれることを気にしています。
それは私の心配でなく会社の体裁を気にしているんです。
医者は慣らし運転としてアルバイト(3~4時間、週2~3日)からだとOKとのことですが
会社はアルバイトとしても認めてくれません。
話し合いをしているうちに上司の思いやりのない言葉に、どんどん体調が悪化し
やはり退職しようと思っています。
できれば『解雇』という形で退社希望です。
解雇であれば失業保険がすぐに出るとのこと。
ただ会社側は「契約社員だから(契約期間切れの時期じゃないけど)期限切れということで
円満退社ということで・・・」といいます。(契約期間切れも失業保険がすぐ出る?んですか??)
休職する際「限界です、休ませてください」と言ったんですが
「そうやな、限界なのは見ててわかる」と言った上司。
見ててわかるのに止めてくれなかったことにガッカリしています。
ただ考えてみたところこのまま退社すると保険証がなくなります。
その後の手続きも調べても調べているうちに体調悪化して
パソコンに向かっていられなくなります。
もし退職した場合、解雇の場合でも円満退社でもどういう手続きをどこへ
行けば良いのでしょうか?
また私は精神障害者のうちに入ってしまうのでしょうか・・・?
真剣に困っています。
嫌がらせのレス、誹謗中傷ご遠慮ください。
解雇で退職した場合・契約期限で退社した場合での
その後の対応の仕方をお手数ですが細かく教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
貴方の内容は専門家に問い合わせた方がいいでしょう。今電話で聞いてみたら各都道府県に社会保険労務士会というのがあり相談にのって貰えるとの事ですが、どこまで相談してくれるか、費用(多分無料と思いますが)など場所によって違うので、問い合わせてみてはどうですか?ただ契約途中で解雇されるのと契約期間満了したと見なされるのでは、後々給付等変わってきますので、うかつに了承しないで下さい。
妻の失業保険受給中の手続について
今年4月に妻が退職し(正社員)夫である私の扶養に入りました。
そして9月に失業保険の待機期間が満了となり、失業保険の受給が始まりました。
私の勤めている会社からは、奥さんが失業保険の受給が始まったら扶養から外れる手続きを行うように言われています。
しかし、未だに手続きはしてません。
恐らく、扶養から外れれば9月に遡り国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならないと思います。
ただ三ヶ月間だけ扶養に外れることを考えると、国民健康保険は加入しなければならないと思いますが(妻が妊娠中であるため)国民年金については加入しなくても、よい感じがします。
このような状況になられる方は沢山いると思いますが、皆さんはどう対処されましたか?
今年4月に妻が退職し(正社員)夫である私の扶養に入りました。
そして9月に失業保険の待機期間が満了となり、失業保険の受給が始まりました。
私の勤めている会社からは、奥さんが失業保険の受給が始まったら扶養から外れる手続きを行うように言われています。
しかし、未だに手続きはしてません。
恐らく、扶養から外れれば9月に遡り国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならないと思います。
ただ三ヶ月間だけ扶養に外れることを考えると、国民健康保険は加入しなければならないと思いますが(妻が妊娠中であるため)国民年金については加入しなくても、よい感じがします。
このような状況になられる方は沢山いると思いますが、皆さんはどう対処されましたか?
待機期間→給付制限
役場の、国保の窓口と国民年金の窓口は同じだから国保の手続きをした時点で年金についても聞かれると思いますが。
法的には、給付制限が満了した日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者ではなくなっています。
自動的に資格を失っているわけですから、後日発覚した場合、さかのぼって被扶養者・第3号被保険者の認定が取り消しになり、再度被扶養者・第3号被保険者になる手続きをするまでは国民健康保険に加入していて、国民年金の第1号被保険者だったことになります。
発覚が、手当を受け終わった後でも、手当を受けていた期間だけ外れていたということにはならないのです。
役場の、国保の窓口と国民年金の窓口は同じだから国保の手続きをした時点で年金についても聞かれると思いますが。
法的には、給付制限が満了した日の翌日付で被扶養者・第3号被保険者ではなくなっています。
自動的に資格を失っているわけですから、後日発覚した場合、さかのぼって被扶養者・第3号被保険者の認定が取り消しになり、再度被扶養者・第3号被保険者になる手続きをするまでは国民健康保険に加入していて、国民年金の第1号被保険者だったことになります。
発覚が、手当を受け終わった後でも、手当を受けていた期間だけ外れていたということにはならないのです。
失業保険を受給せずに次の仕事を始めたら、その分はどうなるんでしょうか?もう受け取れない(消滅してしまう?)のでしょうか?
仕事を辞めたのですが、受給しないまま次の仕事を始めようか悩んでします。受給期間は3ヶ月分なんですが、悩んでいる理由としては無職で失業保険で暮らしているより、働いた方がいいんじゃないかなぁ、精神的にも、ブランクを作らないためにも。と思っています。失業保険を受け取るとなると、これから3ヶ月は働かないんだよなぁ…とそれを少し不満に思っています。
今ある保険受給分を持ち越す(次働いて辞めた時に合わせてもらう)ことは可能なのでしょうか?
どうか教えて下さい。
仕事を辞めたのですが、受給しないまま次の仕事を始めようか悩んでします。受給期間は3ヶ月分なんですが、悩んでいる理由としては無職で失業保険で暮らしているより、働いた方がいいんじゃないかなぁ、精神的にも、ブランクを作らないためにも。と思っています。失業保険を受け取るとなると、これから3ヶ月は働かないんだよなぁ…とそれを少し不満に思っています。
今ある保険受給分を持ち越す(次働いて辞めた時に合わせてもらう)ことは可能なのでしょうか?
どうか教えて下さい。
確かに一旦失業状態を経験してしまったら、もう一度モチベーションを復活するのは中々大変です。
雇用保険(失業保険)は連続して雇用されれば被保険者状態が継続されますので、次に退職したとき、両方の勤続年数を合算することが出来ます。
失業経験者からすれば、次の仕事先が有るのならば、そのままお仕事されることをお勧めします。
3ヶ月支給されるとしても無理して全部を受給する必要はありません。
また、失業状態の日数が無く、最初から離職票をハローワークに提出しないこともあり得ますので、手続き等、詳しくはハローワークもしくは新しい職場の総務担当の方、そして社会保険労務士の方に相談されることをお勧めします。
雇用保険(失業保険)は連続して雇用されれば被保険者状態が継続されますので、次に退職したとき、両方の勤続年数を合算することが出来ます。
失業経験者からすれば、次の仕事先が有るのならば、そのままお仕事されることをお勧めします。
3ヶ月支給されるとしても無理して全部を受給する必要はありません。
また、失業状態の日数が無く、最初から離職票をハローワークに提出しないこともあり得ますので、手続き等、詳しくはハローワークもしくは新しい職場の総務担当の方、そして社会保険労務士の方に相談されることをお勧めします。
失業保険について
失業保険を受け取る際、夫の扶養から抜けなくてはいけないと知らず、三日分受給してしまいました。
ちなみに失業保険は日額5500円、夫の保険は任意継続です。
この場合このままだと、違反ですか?
違反金など発生しますか?
来月受給予定ですがどのような手続きをとったらいいですか?
全く無知なため、わかりやすい回答をよろしくお願いしますm(__)m
失業保険を受け取る際、夫の扶養から抜けなくてはいけないと知らず、三日分受給してしまいました。
ちなみに失業保険は日額5500円、夫の保険は任意継続です。
この場合このままだと、違反ですか?
違反金など発生しますか?
来月受給予定ですがどのような手続きをとったらいいですか?
全く無知なため、わかりやすい回答をよろしくお願いしますm(__)m
では、ご主人に、直ちに、健保に、被扶養者でなくなった届け出をしてもらってください。
その後、国民健康保険加入の届け出を。
さかのぼって被扶養者(健保の“扶養”)の資格が取り消しになり、国民健康保険料/税を払うことになります。
また、保険証を使用しての受診は不正使用ですから、健保が負担した医療費の返還を求められます。
その後、国民健康保険加入の届け出を。
さかのぼって被扶養者(健保の“扶養”)の資格が取り消しになり、国民健康保険料/税を払うことになります。
また、保険証を使用しての受診は不正使用ですから、健保が負担した医療費の返還を求められます。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。
また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。
10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号
10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)
こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。
去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。
また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。
10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号
10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)
こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。
>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。
医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。
>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。
>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。
医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。
>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
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