現在妊娠中で母子手帳を
もらう為、住所変更の
手続きをしたところ、
無職の為、国民年金の
免除の話をされました。
H17~H22、1月まで
勤務していた会社と
H22、2月~5月まで
勤務していた離職届けを
持ってハローワークに
行き、失業届けを出して
くるように言われましたが、5月からキャバクラでバイトしていたので収入は
ありましたし、5月から
時間がかなり経過して
いることと、現在妊娠中
なのに失業保険の手続きはできるのでしょうか?
ちなみに、結婚する
予定ではありますが、
旦那になる人も国民年金
なので扶養には入れ
ません。
年金の免除は助かり
ますが、情けない話
この先どうして
いくべきかよく分かって
いません。
よろしくお願いいたします
もらう為、住所変更の
手続きをしたところ、
無職の為、国民年金の
免除の話をされました。
H17~H22、1月まで
勤務していた会社と
H22、2月~5月まで
勤務していた離職届けを
持ってハローワークに
行き、失業届けを出して
くるように言われましたが、5月からキャバクラでバイトしていたので収入は
ありましたし、5月から
時間がかなり経過して
いることと、現在妊娠中
なのに失業保険の手続きはできるのでしょうか?
ちなみに、結婚する
予定ではありますが、
旦那になる人も国民年金
なので扶養には入れ
ません。
年金の免除は助かり
ますが、情けない話
この先どうして
いくべきかよく分かって
いません。
よろしくお願いいたします
妊娠中であっても失業保険の申請は可能です。
こういうアドバイスをすると非常に不謹慎ですが、キャバでバイトしていても多分バレませんので失業もらいながらバイト可能かと思います。
ただ、これからお腹のお子さんの為に頑張らないといけないわけですからあまり無茶しないで身体を大事にして旦那様に頑張ってもらった方がいいですよ!
こういうアドバイスをすると非常に不謹慎ですが、キャバでバイトしていても多分バレませんので失業もらいながらバイト可能かと思います。
ただ、これからお腹のお子さんの為に頑張らないといけないわけですからあまり無茶しないで身体を大事にして旦那様に頑張ってもらった方がいいですよ!
失業保険の受給期間延長を職安に申請中。いつ、その解除をするのがいいのか教えて下さい。
去年12月に退職しました。退職理由が出産育児のためということで失業保険の受給期間延長を職安に申請中、今に至ります。
もともとすぐに仕事に就くつもりはありませんでしたが、来年4月から今までの仕事経験を活かせる仕事があるからこないか?
という声がかかり、なかなか経験を活かせる仕事がないのでいい話だと思いましたし、また子供がちょうど1才超える為保育園にあずけて働くのもいいかも・・と再就職について真剣に考えるようになりました。(経済的な理由により)
ただ、失業保険を全くもらわないで再就職するのももったいない気もするし、だけど失業保険をもらい始めたら夫の扶養から外れなくてはいけないので逆に損(損という言い方もヘンですが・・)な状況になるのだろうか?と無知なりに悩んでいる状況です。
もし4月から働くとしてベストのやりかたをどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
必要な情報かはわかりませんが前職の給与はそれなりの額を貰ってました。
去年12月に退職しました。退職理由が出産育児のためということで失業保険の受給期間延長を職安に申請中、今に至ります。
もともとすぐに仕事に就くつもりはありませんでしたが、来年4月から今までの仕事経験を活かせる仕事があるからこないか?
という声がかかり、なかなか経験を活かせる仕事がないのでいい話だと思いましたし、また子供がちょうど1才超える為保育園にあずけて働くのもいいかも・・と再就職について真剣に考えるようになりました。(経済的な理由により)
ただ、失業保険を全くもらわないで再就職するのももったいない気もするし、だけど失業保険をもらい始めたら夫の扶養から外れなくてはいけないので逆に損(損という言い方もヘンですが・・)な状況になるのだろうか?と無知なりに悩んでいる状況です。
もし4月から働くとしてベストのやりかたをどなたか詳しい方アドバイスお願いいたします。
必要な情報かはわかりませんが前職の給与はそれなりの額を貰ってました。
失業手当というのは、失業中で求職活動を行う場合に受給できるものです。
ですから、定期的に就活している実績が求められ、定期的に認定日があります。
もし、既に内定が出ているのであれば受給資格そのものがありません。
また、扶養からはずれるというのは、外れるだけの収入があるという事です。
つまり失業手当ー国保、年金料 がプラスかどうかということです。
不正かどうか、得か損か、自分で考えて自己責任ということです。
アドバイスはできないです。
ですから、定期的に就活している実績が求められ、定期的に認定日があります。
もし、既に内定が出ているのであれば受給資格そのものがありません。
また、扶養からはずれるというのは、外れるだけの収入があるという事です。
つまり失業手当ー国保、年金料 がプラスかどうかということです。
不正かどうか、得か損か、自分で考えて自己責任ということです。
アドバイスはできないです。
パート社員の出産手当について。
現在妊娠4ヶ月予定は来年5月です。一人目出産後パート社員にしてもらい、年収は130万円ほどで、主人の扶養に入っていて、保険も主人の方に加入。
出産手当はもらえませんよね。
会社側は、私が正社員に復帰したいといえばいつでも応じてくれるので、そろそろと思っていた矢先、妊娠発覚。
たとえば・・・一人目出産のときのように出産手当を受給したいと思うなら、今からでも会社にお願いして、保険に加入すれば
よいのでしょうか?1年以上加入しておく必要があるとか、加入期間は関係ないとかいろいろお聞きして・・・何が本当なのでしょうか??
保険に加入することにより、主人の会社の扶養手当月1万円が翌年よりなくなるらしいので、悩みます。
産後は1年の育休後また、パートで復帰の予定です。
こんなことになるのなら、二人目希望していたのでパートとはいえども保険加入しておけばよかった。
育休明けに保険加入するかしないか会社から聞かれたんですが、まさか、出産手当というものが裏に隠れていたとは・・・。
ちなみに、失業保険には加入してあったので、育児休業給付金はいただけますよね??
家計にはわずかな金額でも大助かりです!!
現在妊娠4ヶ月予定は来年5月です。一人目出産後パート社員にしてもらい、年収は130万円ほどで、主人の扶養に入っていて、保険も主人の方に加入。
出産手当はもらえませんよね。
会社側は、私が正社員に復帰したいといえばいつでも応じてくれるので、そろそろと思っていた矢先、妊娠発覚。
たとえば・・・一人目出産のときのように出産手当を受給したいと思うなら、今からでも会社にお願いして、保険に加入すれば
よいのでしょうか?1年以上加入しておく必要があるとか、加入期間は関係ないとかいろいろお聞きして・・・何が本当なのでしょうか??
保険に加入することにより、主人の会社の扶養手当月1万円が翌年よりなくなるらしいので、悩みます。
産後は1年の育休後また、パートで復帰の予定です。
こんなことになるのなら、二人目希望していたのでパートとはいえども保険加入しておけばよかった。
育休明けに保険加入するかしないか会社から聞かれたんですが、まさか、出産手当というものが裏に隠れていたとは・・・。
ちなみに、失業保険には加入してあったので、育児休業給付金はいただけますよね??
家計にはわずかな金額でも大助かりです!!
・妊娠85日(約4ヶ月)以上の分娩
・分娩日(もしくは分娩予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分娩日後56日までの間に給与が支払われなかった場合。
※全てが満たされれば支給可能とのことです。
なので、まずは1行目の条件が必要かと思われますので、
出産日まで85日以上加入(働いていれば)可能なのではないでしょうか?
予定日が5月というのであれば、今正社員になり保険加入されれば大丈夫だと思います・・・。
会社の保険組合等に直接電話して聞いてみても良いと思いますよ^^
・分娩日(もしくは分娩予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分娩日後56日までの間に給与が支払われなかった場合。
※全てが満たされれば支給可能とのことです。
なので、まずは1行目の条件が必要かと思われますので、
出産日まで85日以上加入(働いていれば)可能なのではないでしょうか?
予定日が5月というのであれば、今正社員になり保険加入されれば大丈夫だと思います・・・。
会社の保険組合等に直接電話して聞いてみても良いと思いますよ^^
雇用保険のコトで教えてください。
今年の3月で6年間勤めていた会社を退職しました。退職理由は他府県への引っ越しと妊娠したというコト。
退職時は妊娠3ヶ月くらいでした。今現在は仕事はせず家事をしながら妊婦生活中。出産と育児が落ち着いたら、再度仕事を探すつもりです。(具体的にいつから仕事するかはまだ未定)
雇用保険受給延長の手続きはしに行くつもりですが、この場合は失業保険とは異なるのですか?
給付はあるのかないのか教えてください。
今年の3月で6年間勤めていた会社を退職しました。退職理由は他府県への引っ越しと妊娠したというコト。
退職時は妊娠3ヶ月くらいでした。今現在は仕事はせず家事をしながら妊婦生活中。出産と育児が落ち着いたら、再度仕事を探すつもりです。(具体的にいつから仕事するかはまだ未定)
雇用保険受給延長の手続きはしに行くつもりですが、この場合は失業保険とは異なるのですか?
給付はあるのかないのか教えてください。
「失業保険」という制度は存在しないのです。
昔は、現在の「雇用保険」がそういう名前だったので、いまでもそう呼ぶ人が多いだけで。
なお、「受給延長」ではなく「受給期間延長」です。
本来は、離職から1年間である「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態にある期間」に延ばしてもらう=育児が済んだ後から受けることができる、ということです。
昔は、現在の「雇用保険」がそういう名前だったので、いまでもそう呼ぶ人が多いだけで。
なお、「受給延長」ではなく「受給期間延長」です。
本来は、離職から1年間である「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態にある期間」に延ばしてもらう=育児が済んだ後から受けることができる、ということです。
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