失業保険についてお願いします。
2002年に、勤めていた会社を退社した時、半年くらいの間失業保険をもらっていました。
今年の1月末で6年間勤めた会社を退社することになりましたが、失業保険を申請すると、2回目ということになるのですが、もらえますか?
一度もらったことがある人は、もらえない?
2002年に、勤めていた会社を退社した時、半年くらいの間失業保険をもらっていました。
今年の1月末で6年間勤めた会社を退社することになりましたが、失業保険を申請すると、2回目ということになるのですが、もらえますか?
一度もらったことがある人は、もらえない?
雇用保険が支払われていたなら、6年間勤めていたなら受給資格に達していますから、申請すれば失業保険の受給対象になるはずです。
一度受給を受けると、加入期間がリセットされますが、再度加入していれば、再度受給資格は発生します。
受給期間等の詳しい事は、ハローワークに届け出を出した時に聞いてみると良いと思います。
一度受給を受けると、加入期間がリセットされますが、再度加入していれば、再度受給資格は発生します。
受給期間等の詳しい事は、ハローワークに届け出を出した時に聞いてみると良いと思います。
傷病手当金と失業保険について。以前の職場を退職してから1年4ヶ月傷病手当金を受給していました。その後、就職しましたが、家庭の事情により3ヶ月で退職します。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
この3ヶ月間、雇用保険には加入していますが、失業保険は受給できるのでしょうか。
前回の職場を退職したときは、傷病手当金のみを受給し、失業保険は受給しませんでした。
たしか、傷病手当金の受給期間満了後、失業保険を受給できると思ったのですが、
私の場合はいったん就職しているので難しいのでしょうか。
乱文ですみません。なにかご存知の方がいたら教えてください。お願いいたします。
傷病手当金を受給し終ったら、失業給付の受給ができるというのは、離職時にハローワークで受給期間延長手続きを取っていなければ実現しません。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
失業給付は就労できない状態であると、受給申請をしても受理されませんが、その代わりに受給期間延長手続きを取ることによって、受給期間の進行を止めることができ、最大3年間まで延長をすることが可能で、その間に就労できる状態になったら、延長を終了する手続きを取り、同時に受給申請をすることができます。
受給期間延長手続きは、在籍中に30日以上継続して休職したまま離職をされた場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではなければ就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければなりません。
これをしないと受給期間は離職日の翌日から1年間で終了するので、受給期間が過ぎてしまうと、受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間もすべて失うことになります。
雇用保険の受給資格は、倒産、リストラ等のいわゆる会社都合(重責解雇は除きます)により離職をした場合や給与が一定率以上下がったり、セクハラ、パワハラを受けたこと等によりやむなく自ら退職せざるを得なかっ場合、病気や怪我、親族の介護、就学前の児童の看護等の家庭の事情により退職した場合などでも、
「離職前1年間で賃金支払基礎日数が11日以上あった月が6か月以上あること」
という条件を満たさなければ受給できません。
また、雇用保険の被保険者期間は、
雇用保険の被保険者ではなくなった日から、1年以内に再び被保険者となった場合
に通算されます。
ただし、受給資格の有無を決める被保険者期間は受給申請をしただけで、一旦リセットされ、新たな受給資格を得ない限り、受給申請は受理されません。
また、所定給付日数を決定する算定基礎期間は受給申請をしても1円も受け取らなければ通算されます。
離職後、1年4か月傷病手当金を受給していたということですから、前述の受給期間延長手続きを取っていない限り、受給はできませんし、受給期間延長手続きを取っていたとしても、いったん就職しているので、以前の被保険者期間はすでに無効になっており、有効な被保険者期間はあっても3か月しかないので、受給資格はありません。
おそらく、傷病手当金との併給はできないということで、ハローワークに行っても仕方がないと思われたのだと思いますが、離職をしたらとにかくハローワークに行ってみて、受給できるかできないか、受給できないとしても何かないか、相談された方が良いです。
雇用保険の継続について質問をします。早急に回答をお願い致します。
前社A社を4年弱で退職し、次に就職したB社を6か月未満で退職した場合
①B社からも退職後に雇用保険被保険者証や離職票を
貰えるのでしょうか?
②1か月以上B社で働いた場合は、雇用保険被保険者証を貰えるのでしょうか?
③今度再就職した場合は、A社の雇用保険被保険者証を渡すのですか?
④それともB社の雇用保険被保険者証を渡すのでしょうか?
⑤後、失業保険は、被保険者番号を同じにしていればA社、B社の合計から
計算されると聞いたのですが、離職票はどちらの物を提出すれば良いのでしょうか?
回答を宜しくお願い致します。
前社A社を4年弱で退職し、次に就職したB社を6か月未満で退職した場合
①B社からも退職後に雇用保険被保険者証や離職票を
貰えるのでしょうか?
②1か月以上B社で働いた場合は、雇用保険被保険者証を貰えるのでしょうか?
③今度再就職した場合は、A社の雇用保険被保険者証を渡すのですか?
④それともB社の雇用保険被保険者証を渡すのでしょうか?
⑤後、失業保険は、被保険者番号を同じにしていればA社、B社の合計から
計算されると聞いたのですが、離職票はどちらの物を提出すれば良いのでしょうか?
回答を宜しくお願い致します。
前社A社を4年弱で退職し、次に就職したB社を6か月未満で退職した場合
①B社からも退職後に雇用保険被保険者証や離職票を貰えるのでしょうか?
②1か月以上B社で働いた場合は、雇用保険被保険者証を貰えるのでしょうか?
>B社で加入手続きを行っていただければ、B社名が入った新しい被保険者証をいただけます。
③今度再就職した場合は、A社の雇用保険被保険者証を渡すのですか?
④それともB社の雇用保険被保険者証を渡すのでしょうか?
>被保険者番号は変わりませんのでどちらを提出しても加入手続きは可能ですが、常に一番新しい被保険者証を提出すればいいでしょう。
⑤後、失業保険は、被保険者番号を同じにしていればA社、B社の合計から計算されると聞いたのですが、離職票はどちらの物を提出すれば良いのでしょうか?
>失業保険の受給申請をする際には、 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あることが必要です。(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。B社が6ヶ月未満である場合は、A社と合算しなければなりませんので、両方とも提出しなければなりません。
①B社からも退職後に雇用保険被保険者証や離職票を貰えるのでしょうか?
②1か月以上B社で働いた場合は、雇用保険被保険者証を貰えるのでしょうか?
>B社で加入手続きを行っていただければ、B社名が入った新しい被保険者証をいただけます。
③今度再就職した場合は、A社の雇用保険被保険者証を渡すのですか?
④それともB社の雇用保険被保険者証を渡すのでしょうか?
>被保険者番号は変わりませんのでどちらを提出しても加入手続きは可能ですが、常に一番新しい被保険者証を提出すればいいでしょう。
⑤後、失業保険は、被保険者番号を同じにしていればA社、B社の合計から計算されると聞いたのですが、離職票はどちらの物を提出すれば良いのでしょうか?
>失業保険の受給申請をする際には、 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あることが必要です。(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。B社が6ヶ月未満である場合は、A社と合算しなければなりませんので、両方とも提出しなければなりません。
失業保険の受給金額を教えて下さい。私は会社都合の解雇でだいたい月収24万円ほどで雇用保険加入期間が1年半、年齢は現在34歳です。
私なりに計算は出しているのですが(60%の90日間で‥)知人の話では私の計算よりか「もう少し長い期間貰えた」「60%より多かった」等の声があります。…???その人は雇用保険加入期間5年未満の25歳の会社都合の退職の人です。私の計算がそもそも間違っているのか、結局私は1日いくらの受給額なのかどうか教えて下さいm(_ _)m
私なりに計算は出しているのですが(60%の90日間で‥)知人の話では私の計算よりか「もう少し長い期間貰えた」「60%より多かった」等の声があります。…???その人は雇用保険加入期間5年未満の25歳の会社都合の退職の人です。私の計算がそもそも間違っているのか、結局私は1日いくらの受給額なのかどうか教えて下さいm(_ _)m
24万円で計算すると、基本手当日額は5270円になります。
給付日数は90日です。
【補足】
下記が計算式です。
基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
給付日数は90日です。
【補足】
下記が計算式です。
基本手当日額=(-3W+70,910)W ÷71,200
(W=賃金日額、1円未満切り捨て)
賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
失業保険の受給条件について。
2005年3月?2005年7月、2005年11月から2010年9月まで派遣社員としてフルタイムで働きました。この場合は5年以上勤務したことになるのでしょうか?
2005年3月?2005年7月、2005年11月から2010年9月まで派遣社員としてフルタイムで働きました。この場合は5年以上勤務したことになるのでしょうか?
おっしゃる通りです。
前回の2005年7月の時に失業手当を受給しておられなくて、その後1年以内に雇用保険加入が出来る会社で
雇用保険に加入された場合には、前回の保険期間分が通算できますので、
5年以上の勤務となります。
受給要件は満たされています。
前回の2005年7月の時に失業手当を受給しておられなくて、その後1年以内に雇用保険加入が出来る会社で
雇用保険に加入された場合には、前回の保険期間分が通算できますので、
5年以上の勤務となります。
受給要件は満たされています。
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