どうすればいいのか?このままでいいのでしょうか?
会社を9月初めに退職しました。もうすぐ2ヶ月ぐらい立ちます。辞めてから今まで1月に公務員試験(現業系技能系:清掃員)の試験(義務教育レベル)を受けるので勉強しています。
公務員は相当な倍率(30倍)で絶対ではないので勉強かつ落ちたときの事を考えて職業訓練(半年コース)を1月から始めようと思っています。
そこで、今の生活についてこのままでいいのでしょうか?9月に仕事をやめて(3社辞めて)なんか駄目だなと感じています。
もう歳も30にもうすぐなります。
このままの生活でいいのでしょうか?無職の期間が長くなると不利になるのでしょうか?いっそう就職活動した方がいいのでしょうか?
一応親と同居していて、失業保険と貯金で生活しているのでお金のことは当分考えなくても大丈夫です。
会社を9月初めに退職しました。もうすぐ2ヶ月ぐらい立ちます。辞めてから今まで1月に公務員試験(現業系技能系:清掃員)の試験(義務教育レベル)を受けるので勉強しています。
公務員は相当な倍率(30倍)で絶対ではないので勉強かつ落ちたときの事を考えて職業訓練(半年コース)を1月から始めようと思っています。
そこで、今の生活についてこのままでいいのでしょうか?9月に仕事をやめて(3社辞めて)なんか駄目だなと感じています。
もう歳も30にもうすぐなります。
このままの生活でいいのでしょうか?無職の期間が長くなると不利になるのでしょうか?いっそう就職活動した方がいいのでしょうか?
一応親と同居していて、失業保険と貯金で生活しているのでお金のことは当分考えなくても大丈夫です。
年齢が上がればそれだけ就職先が少なくなってしまいますし、無職の期間が長ければ採用側も採用を控える一考になりかねません。根気良く就職活動をして、決まった会社で長く勤めるのが一番だと思います。
現在、会社から傷病手当をもらっています。が、会社のストレスによる精神的な病気な為、通院している医師からは、退社して新しい会社に勤めた方がいいと言われました。この場合、自己都合で退社した後にハローワークに失業保険の申請に行けば、会社都合と同じようにすぐ給付されることがあるとききましたが本当でしょうか。(その場合、医師から『すぐに働ける状況だが、会社でのストレスの為、今の会社への復帰は難しい。』という診断書が必要のようですが。)ご存知の方教えてください。
特定受給資格者になる条件としては聞いたことがないな。
ハローさんに確認し。おそらくハロー所長さんの裁量範囲やろ。
ハローさんに確認し。おそらくハロー所長さんの裁量範囲やろ。
雇用保険について。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
まず、失業手当てを貰うには『離職票』なるものが必要ですが、前に働いていた会社から受け取ってますでしょうか。
現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。
『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。
また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。
手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。
メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。
デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。
また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。
長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。
『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。
また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。
手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。
メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。
デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。
また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。
長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
再就職手当や失業保険を全く活用しないで就職が決まった場合、やはり損をするのでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
①適用外になるためハロワに申請している状態であれば損になります。
②フリーターになる場合というのはアルバイトで生計を立てるという意味でしょうか?その場合も適用外になります。ハロワでは「月14日未満、週20時間以内のアルバイトであれば認めていますが、それを超えるアルバイトは禁止しています。」
③認定日に行かず放置した場合は受給資格は原則なくなります。事前にいけない特別な事情がある場合や、後日であっても認められるケースはあります。(ex 急な病気や事故にあったなど、これらの場合でも証明書が必要)
まず、雇用保険の消滅期間ですが、離職した後1年間とされています。例えば、A社を退職したあと、無職のまま1年2カ月後に再就職した場合、雇用保険未加入期間が1年以上ありますので、過去の雇用保険加入期間は通算されなくなります。
たとえアルバイトであっても雇用保険加入が義務づけられているところで働く場合は通算されます。
通算されない場合は再就職した際には、そこから雇用保険加入歴を数えます。
また、失業給付金を受給する前(受給制限期間中)であっても、再就職すれば失業給付金はもらえず、実際に受給していなくても過去の雇用保険加入分は消滅してしまいます。
そのため、離職後、早く就職先が見つかるようであれば失業給付金申請をしない方が賢い選択だと思います。
②フリーターになる場合というのはアルバイトで生計を立てるという意味でしょうか?その場合も適用外になります。ハロワでは「月14日未満、週20時間以内のアルバイトであれば認めていますが、それを超えるアルバイトは禁止しています。」
③認定日に行かず放置した場合は受給資格は原則なくなります。事前にいけない特別な事情がある場合や、後日であっても認められるケースはあります。(ex 急な病気や事故にあったなど、これらの場合でも証明書が必要)
まず、雇用保険の消滅期間ですが、離職した後1年間とされています。例えば、A社を退職したあと、無職のまま1年2カ月後に再就職した場合、雇用保険未加入期間が1年以上ありますので、過去の雇用保険加入期間は通算されなくなります。
たとえアルバイトであっても雇用保険加入が義務づけられているところで働く場合は通算されます。
通算されない場合は再就職した際には、そこから雇用保険加入歴を数えます。
また、失業給付金を受給する前(受給制限期間中)であっても、再就職すれば失業給付金はもらえず、実際に受給していなくても過去の雇用保険加入分は消滅してしまいます。
そのため、離職後、早く就職先が見つかるようであれば失業給付金申請をしない方が賢い選択だと思います。
失業保険について
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
登録している企業から、その企業の業務委託先へ
準契約社員として去年の6月から勤務しています。
3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
が、1年経たない今年の4月で業務委託元と業務委託先との
契約が終了する事になりました。(業務委託先の経費削減・事業縮小の為)
委託先の企業からは半年前(11月)には4月で終了の旨は伝えられましたが
委託元の企業からはもう次の仕事の斡旋は期待出来ません。
この場合は失業保険はどうなるのでしょうか?
三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
仕事が希望の1年以上続けられなかったのですが
半年前に契約終了の旨は伝えられているので、
普通に契約満了という事で失業保険の給付は
待機期間が発生してしますのでしょうか?
また、離職票の理由はどう書かれてしまうのでしょうか?
どなたか教えて下さると嬉しいです。
ちなみにその前はずっと派遣社員で、
5年以上は間をおかずに勤務していています。
その内最後の1年の派遣元は、今回の業務委託元と同じ会社です。
(派遣と業務委託の両方をやっている会社です)
業務を他者に任せる方が「委託元」で、現実に業務を行う方が「委託先」なんですが?
「請負会社」「請負先」との混同でしょうか?
あなたは請負会社の社員として請負先で就労している訳ですよね?
請負会社と請負先との契約そのものが終了しても、あなたのと会社との契約には関係ありません。
3ヶ月契約の繰り返しなら4月満了にはならないはずですが? 最終の契約更新では「4月末日まで」などという契約になるのでしょうか?
〉3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
「3ヶ月更新」なら「雇用期間3ヶ月」の契約なわけです。
「更新が繰り返されて1年以上の雇用になる見込みだ」という説明がされた、ということでしょうか?
そういう説明があったのなら、「更新が明示された(確定していた)」と主張する余地があるのですが、あなたにはケンカする気もなさそうですから、その点は触れないでおきます。
〉三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
「給付制限」の間違いでしょうか?
離職理由が(あなたからの申し出によるのではない)「期間満了」なら給付制限はありません。
ただし、特定理由離職者でも特定受給資格者でもありませんから、所定給付日数が長くなったりはしません。
「請負会社」「請負先」との混同でしょうか?
あなたは請負会社の社員として請負先で就労している訳ですよね?
請負会社と請負先との契約そのものが終了しても、あなたのと会社との契約には関係ありません。
3ヶ月契約の繰り返しなら4月満了にはならないはずですが? 最終の契約更新では「4月末日まで」などという契約になるのでしょうか?
〉3ヶ月更新で1年以上の長期の契約でした。
「3ヶ月更新」なら「雇用期間3ヶ月」の契約なわけです。
「更新が繰り返されて1年以上の雇用になる見込みだ」という説明がされた、ということでしょうか?
そういう説明があったのなら、「更新が明示された(確定していた)」と主張する余地があるのですが、あなたにはケンカする気もなさそうですから、その点は触れないでおきます。
〉三ヶ月の待機期間が発生するのでしょうか?
「給付制限」の間違いでしょうか?
離職理由が(あなたからの申し出によるのではない)「期間満了」なら給付制限はありません。
ただし、特定理由離職者でも特定受給資格者でもありませんから、所定給付日数が長くなったりはしません。
失業保険も生活保護も
どっちも国のお金でしょ?失業保険を充実させて
生活保護世帯を減らしたとしても、結局使われる税金は一緒なので
意味無いんじゃないですか?
どっちも国のお金でしょ?失業保険を充実させて
生活保護世帯を減らしたとしても、結局使われる税金は一緒なので
意味無いんじゃないですか?
生活保護の原資は我々の税金(一般会計)ですが、失業保険は雇用主と被雇用者(労働者)が払う雇用保険料(雇用保険特別会計)が原資になります。
したがって、厳密には違います。
セーフティーネットとして、どちらを充実させるべきかは議論がありますが、原則として失業して困窮している人は失業保険で、病気や老齢で仕事ができなくて困窮している人は生活保護で面倒見るべきと思われます。
また、失業保険や生活保護の給付額を今より上げるべきかどうかについては、国の財政状況、本人たちの困窮度、さらには本人たちの自助努力する意思を妨げないようにという観点から、十分に検討したうえで決めなければならないと思われます。
したがって、厳密には違います。
セーフティーネットとして、どちらを充実させるべきかは議論がありますが、原則として失業して困窮している人は失業保険で、病気や老齢で仕事ができなくて困窮している人は生活保護で面倒見るべきと思われます。
また、失業保険や生活保護の給付額を今より上げるべきかどうかについては、国の財政状況、本人たちの困窮度、さらには本人たちの自助努力する意思を妨げないようにという観点から、十分に検討したうえで決めなければならないと思われます。
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