結婚退職して失業保険を受けとるため国保に入ろうと思うのですが受けとる何日前ぐらいに国保にはいったら良いのでしょうか?
今は夫の扶養に入っています。夫は社保です♪
今は夫の扶養に入っています。夫は社保です♪
①離職後ただちに、失業保険の待機期間中に健康保険の扶養加入する。
②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
③失業給付の受給が終了したら、ただちに再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
②失業保険給付の受給期間中は、健康保険組合の扶養を外れ、国民健康保険に加入する。
③失業給付の受給が終了したら、ただちに再び健康保険の扶養加入の手続きを行う。
派遣での雇用保険受給条件の労働期間は派遣元が同じならば合算ですか?
派遣元が同じだという前提で質問します
派遣先Aの契約が終わってから(一ヶ月以内に)続けて別の派遣先Bと契約した場合、
失業保険の受給条件となる「労働期間」というのは合算されるんですか?
たとえば、派遣先Aで二年働いて、
派遣先Bで一年働いた後に失業すると、
失業保険の受給条件となる「労働期間」は
派遣先ABを合算した三年になるのですか?
それとも派遣先Bだけの一年になるのですか?
多分関係ないですが、会社都合ということでお願いします
派遣元が同じだという前提で質問します
派遣先Aの契約が終わってから(一ヶ月以内に)続けて別の派遣先Bと契約した場合、
失業保険の受給条件となる「労働期間」というのは合算されるんですか?
たとえば、派遣先Aで二年働いて、
派遣先Bで一年働いた後に失業すると、
失業保険の受給条件となる「労働期間」は
派遣先ABを合算した三年になるのですか?
それとも派遣先Bだけの一年になるのですか?
多分関係ないですが、会社都合ということでお願いします
全て派遣元での在職期間です。
契約社員は3年以上と未満では、その扱いが全く違いますので、気になるのは理解できます。
質問者様は派遣元の契約社員であります、離職票を書くのは当然、自分の会社です。
契約社員は3年以上と未満では、その扱いが全く違いますので、気になるのは理解できます。
質問者様は派遣元の契約社員であります、離職票を書くのは当然、自分の会社です。
父の社会保険の扶養に入るか、国民保健にはいるべきか。
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
私は、5月30日付で会社を自己都合で退職します。そこで、健康保険をどうするべきか悩んでいます。
(親に聞くと、扶養には入れるそうです)
失業保険を3ヶ月後より受けようと思っています。
バイトも、失業保険が受けられるまでの期間と、失業保険受給期間もできればしたいなと思ってます。
どうすればいいですかね?
扶養になるか、国保に入るか、とちらが得なんですかね?
扶養になるといろいろ制限がありますよね?
そりゃあ、父上の健康保険の被扶養者にしてもらうのが得です。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
なんと言ってもあなたの保険料はタダで、父上の保険料はそれまでと変わりません。
制度全体で面倒みてもらえるかわり、被扶養者になるには収入制限があります。
交通費を含む月収で108,333円以下(年収に換算して130万円未満)です。
ハローワークで求職の申し込み、失業給付受給の申請をしてから給付制限3ヶ月の間は、父上の健康保険被扶養者でいられます。
失業給付が始まったら、基本手当日額が3,611円を超えていると年収130万円以上に相当するとみなされ、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりませんので、受給中は国民健康保険に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを父上の会社に提出して、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
父上が加入しているのが全国健康保険協会なら上の流れになりますが、もし○○健康保険組合だと、組合によっては基本手当日額が3,611円以下でも受給中はダメ、とか給付制限中もダメ、とかきびしいことを言う可能性があります。
そういうきびしい健康保険組合に当たってしまったら、最初から国民健康保険に加入するしかありませんが、父上と同居なら、保険料は住民票の世帯主(おそらく父上)に請求されます。
ハローワークの説明会のときに、失業給付受給中のアルバイトは、どうすれば良いかよく聞いて、違反することの無いようにしてください。
失業認定日に、何月何日と何日にはアルバイトをした、と申告すると、アルバイトした日数分の基本手当は先延べになるため、基本手当とアルバイト代、両方を手にすることは出来ないようになっています。
かと言ってアルバイトしたことを隠して受給すると「不正受給」となって、3倍返しの制裁が待っています。
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
前の職場を7月10日に辞めて、初めての失業手当を8月25日にもらいました。
九月から再就職が決まり働いてるのですが九月いっぱいで辞めたいと思っています。
入社した際に会社側に採用証明書を書いてほしいとお願いしたのですが、いまだに書いてくれないです。
雇用保険も入ってないみたいです。まだ失業保険の給付日数が残ってるのですが、やめたあとにまた前の方法でもらえますか?
九月から再就職が決まり働いてるのですが九月いっぱいで辞めたいと思っています。
入社した際に会社側に採用証明書を書いてほしいとお願いしたのですが、いまだに書いてくれないです。
雇用保険も入ってないみたいです。まだ失業保険の給付日数が残ってるのですが、やめたあとにまた前の方法でもらえますか?
就職日前にハローワークで何か手続きをされましたか?
採用証明が未だに出ていない言うことで、就職日前日までの基本手当もまだ支給はされていませんよね。
何も手続きをしていないのであれば、次の認定日9月20日前後でしょうか、その認定日にハローワークに行かれるのが一番いいのですが、辞めてから再度受給手続きを行えば続きで支給残日数分が支給されます。
ただ、手続きの際に離職証明が必要になるのでちょっと心配ですが、採用証明も出さない会社ですから離職証明も出さないような気がしますね、その時にはハローワークからその会社に確認をしてもらうしかないでしょう。
採用証明が未だに出ていない言うことで、就職日前日までの基本手当もまだ支給はされていませんよね。
何も手続きをしていないのであれば、次の認定日9月20日前後でしょうか、その認定日にハローワークに行かれるのが一番いいのですが、辞めてから再度受給手続きを行えば続きで支給残日数分が支給されます。
ただ、手続きの際に離職証明が必要になるのでちょっと心配ですが、採用証明も出さない会社ですから離職証明も出さないような気がしますね、その時にはハローワークからその会社に確認をしてもらうしかないでしょう。
辞めさせる為に店舗移動させられる同僚
腰が痛くて入院してた同僚の事です
先日、上司が来て「退院後は復帰するのですか?」と聞かれ
「私は復帰するつもりです」と言った所「それでは他の店舗に
行ってもらうことになります」と言われたそうです
暗に勤務先を遠くにすれば自動車も自転車もない同僚が
辞めると思っての嫌がらせだと思いました
昔その上司は昔私ともめたときも私に
「辞めてもらいたい時は強制的に他の店舗に
飛ばせばいいんだよ はははっ」と皮肉たっぷりに?脅しのように
言ってたのを思い出し同僚はそれをやられたんだな・・と感じました
私の勤務先で他の店舗に移動と言うのは今までにないし
それ以外に理由が考えられません。
上司としては同僚を辞めさせたい為にそうしてるんだとは
思いますが、あまりに同僚がかわいそうで見てられません
いらなくなった人間はどんな手段を使っても辞めさせるように
仕向ける。
同僚はショックを受けてそれならいっそクビにしてもらえれば
失業保険もすぐでるしと言ってます
会社としてクビにすると言うのは何か上司に
ペナルティーが発生するのでしょうか?
自己退社扱いにしたいものなのでしょうか?
腰が痛くて入院してた同僚の事です
先日、上司が来て「退院後は復帰するのですか?」と聞かれ
「私は復帰するつもりです」と言った所「それでは他の店舗に
行ってもらうことになります」と言われたそうです
暗に勤務先を遠くにすれば自動車も自転車もない同僚が
辞めると思っての嫌がらせだと思いました
昔その上司は昔私ともめたときも私に
「辞めてもらいたい時は強制的に他の店舗に
飛ばせばいいんだよ はははっ」と皮肉たっぷりに?脅しのように
言ってたのを思い出し同僚はそれをやられたんだな・・と感じました
私の勤務先で他の店舗に移動と言うのは今までにないし
それ以外に理由が考えられません。
上司としては同僚を辞めさせたい為にそうしてるんだとは
思いますが、あまりに同僚がかわいそうで見てられません
いらなくなった人間はどんな手段を使っても辞めさせるように
仕向ける。
同僚はショックを受けてそれならいっそクビにしてもらえれば
失業保険もすぐでるしと言ってます
会社としてクビにすると言うのは何か上司に
ペナルティーが発生するのでしょうか?
自己退社扱いにしたいものなのでしょうか?
>会社としてクビにすると言うのは何か上司にペナルティーが発生するのでしょうか?
>自己退社扱いにしたいものなのでしょうか?
会社都合で辞めて頂く為には、解雇要件を満たしていなければ、法的にできません。
解雇要件とは、
①会社の財務状況が厳しく、解雇せざるを得ない事
②解雇にならないように最大限努力した事
③解雇される方が人選が適正であった事
④事前に十分説明をした事
です。
さらに、1か月分の給与を支給するか、1ヶ月前に通告しなければならないのです。
また、会社によっては上積み分の退職金を支払わなくてはならない場合があります。
自己都合で辞めて頂くには、これらの必要がありません。
今回の同僚の転勤ですが、下記の人事院の通告の範囲なら問題がありません。
①通勤距離は60km以内である事。
②通勤時間が2時間以内である事。
>自己退社扱いにしたいものなのでしょうか?
会社都合で辞めて頂く為には、解雇要件を満たしていなければ、法的にできません。
解雇要件とは、
①会社の財務状況が厳しく、解雇せざるを得ない事
②解雇にならないように最大限努力した事
③解雇される方が人選が適正であった事
④事前に十分説明をした事
です。
さらに、1か月分の給与を支給するか、1ヶ月前に通告しなければならないのです。
また、会社によっては上積み分の退職金を支払わなくてはならない場合があります。
自己都合で辞めて頂くには、これらの必要がありません。
今回の同僚の転勤ですが、下記の人事院の通告の範囲なら問題がありません。
①通勤距離は60km以内である事。
②通勤時間が2時間以内である事。
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