失業保険について質問です
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務
週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
年収300万ボーナスなし派遣で4年働きましたが 会社が事業撤退で
会社事情により3月末で解雇になります。
時給2000円6時間勤務
週5日です
36才女 既婚 扶養なしですが
待機期間
支給日数
おおよその支給額
知りたいのですが教えて下さい。
今は不景気で
支給日数が加算されると聞きましたが事実ですか?
解雇についてですが、派遣元が撤退と言うことでしょうか?
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。
「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。
普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。
支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。
支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。
※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
派遣先の事情は、派遣で働いている貴方には関係しません。
派遣先が派遣元と契約の継続をしないとか、契約を打切る等の理由でしょうが、派遣元が貴方に次の派遣先を紹介出来ない場合には、会社都合等での離職になり「特定受給資格者」になりますが、派遣元が次の派遣先を貴方に示したにも関わらず貴方が断った場合は、自己都合退職ということになり、普通退職者になります。
「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険受給手続き・求職登録を行ってから7日間が待機期間で、待機期間翌日から支給対象期間になり、手続き後約1ヶ月で認定日が設定されます、その認定日から5営業日以内に指定口座に基本手当×認定日前日までの日数分が振込されます。
普通退職の場合は、7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があり、最初の手当が振込まれるのは概ね3ヶ月半~4か月後になります。
支給日数は90日間です、過去に雇用保険被保険者期間があり雇用保険手当を受給していなければ通算(合算)されます、その期間が5年以上いになれば、支給日数は180日になります。
支給額は簡易な計算ですが、約5200円/日ぐらいでしょう、支給は基本手当日額×認定日間の日数(基本28日)が一括で振込されます。
※支給日数の加算は、60日の支給延長が制度としてありますが、延長の対象として認定されなければ延長されません、詳しくはハローワークで尋ねてみることです。
保育園が決まらず、育休の期限切れをもって退職することになりました。退職後も認証保育園の空き待ちをしながら職を探しをする予定ですが、失業手当をもらうことは可能でしょうか。
保育園が見つからずに退職するのは「会社都合」になると思うのですがいかがでしょうか。
また、友人に相談したところ、退職後にアルバイトなら紹介できると言われました。
雇用保険の対象にならないバイト(週3日以内、週20時間以内)であれば、失業中も受けられるとも言われました。
とりあえず、一時保育に預けながら週18時間程度のバイトをして、どこかの保育園に預けられた時点で失業保険の給付を打ち切りバイトの時間を増やそうと考えています。
友人からは、バイトの身分だけど週30時間までなら働けると言われています。
バイトの勤務時間を増やすことで失業保険を打ち切っても、再就職手当の対象になるのでしょうか(雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実である場合なら)。
また、失業保険の給付中は夫の扶養になろうと考えています。
確か、失業保険の給付中は国民健康保険に加入しないといけないはずですが、打ち切った時点で夫の社会保険の扶養に入れるものでしょうか。
週29時間以上の勤務であればバイト先で社会保険に入れるみたいですが、今年は130万円の収入を越えることはありませんので、できれば年内は夫の扶養(健康保険の被扶養者、配偶者控除)に入りたいと考えております。
いろいろ調べると、
「1月からの収入が130万円未満なら“扶養”でいられる」のではなく、「月収を12倍したら130万円以上になる」なら扶養から抜けることになる
と書いてあったので不安になりました。
いつ保育園が決まるか分からないので何とも言えませんが、決まれば「月収を12倍したら130万円以上になる」と思われます。
となると、扶養に入ったり出たりを繰り返すことになりますよね。
たくさん質問しまとまりがなくて恐縮ですが、1つでも回答を頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
保育園が見つからずに退職するのは「会社都合」になると思うのですがいかがでしょうか。
また、友人に相談したところ、退職後にアルバイトなら紹介できると言われました。
雇用保険の対象にならないバイト(週3日以内、週20時間以内)であれば、失業中も受けられるとも言われました。
とりあえず、一時保育に預けながら週18時間程度のバイトをして、どこかの保育園に預けられた時点で失業保険の給付を打ち切りバイトの時間を増やそうと考えています。
友人からは、バイトの身分だけど週30時間までなら働けると言われています。
バイトの勤務時間を増やすことで失業保険を打ち切っても、再就職手当の対象になるのでしょうか(雇用期間が1年を超えて引き続き雇用されることが確実である場合なら)。
また、失業保険の給付中は夫の扶養になろうと考えています。
確か、失業保険の給付中は国民健康保険に加入しないといけないはずですが、打ち切った時点で夫の社会保険の扶養に入れるものでしょうか。
週29時間以上の勤務であればバイト先で社会保険に入れるみたいですが、今年は130万円の収入を越えることはありませんので、できれば年内は夫の扶養(健康保険の被扶養者、配偶者控除)に入りたいと考えております。
いろいろ調べると、
「1月からの収入が130万円未満なら“扶養”でいられる」のではなく、「月収を12倍したら130万円以上になる」なら扶養から抜けることになる
と書いてあったので不安になりました。
いつ保育園が決まるか分からないので何とも言えませんが、決まれば「月収を12倍したら130万円以上になる」と思われます。
となると、扶養に入ったり出たりを繰り返すことになりますよね。
たくさん質問しまとまりがなくて恐縮ですが、1つでも回答を頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
保育園が見付からず、での退職は「自己都合」だと思います。
出産・育児の多くは家庭の問題ですから、会社都合とは言い難いですね。
ここで横道に逸れますが、雇用保険の受給に関してカンタンに説明しましょう。
雇用保険を受給するためには「実際に働ける状態で、積極的に求職活動を行える」事が条件です。
今、相談者さんは職が決まったとして働けますか?まだ預けるところが決まっていない、すぐに応じられないのならば、まず申請が通らない事もあります。
また雇用保険は離職日から一年で給付できなくなります。一年目までに申請すればいい、というのではなく、「一年以内に給付を貰い終える」なのです。給付中に一年目が来たらそこで給付はお終いですし、まだ貰っていないのに一年目になった場合はもうもらえません。
乳幼児の育児で退職された場合、給付期限の延長」ができます。お金の支給される給付日数が増えるのではなく、上の「一年」の枠を延ばす事ができます。求職活動ができるようになってから給付が受けられるようになります。これも永遠にのばせるのではなく、上限はありますが。
次に、雇用保険の受給中のバイトです。
絶対ダメではなく、ちゃんと給与や日数を申請すれば大丈夫です。ただ、働いた日の支給から、バイトの支給分は減ります。バイトの収入が多い場合、その日の支給は「停止」になります。
でも、バイトも何でもしていいわけではないんです。
週20時間の仕事を継続的にしていた場合、これは「失業」と言えるでしょうか?言えないですよね。就職にみなされて支給そのものが終わってしまう(止まってしまう)場合があります。気をつけましょう。
「○○だったら給付を受けながら働いても大丈夫」という情報はあまりうのみにしないで、ハローワークに確認する方がいいですよ。
ご主人の扶養ですが、給付中は扶養に入れませんよ。額は関係ありません。
給付が終われば入れるので、申請のタイミングは会社に確認しましょう。
その間は相談者さんのみ、国民健康保険に入ることになりますね。
逆に就職して収入が増えた場合ですが、月額でいくら超えたら外れるところ、年収が130万になると見込んだ時点で外れなくてはいけないところ、いろいろです。会社の加入している保険によってルールがちがうからですね。これも確認した方が確実です。
認可保育園(認証、ではなく(^^;)ですが、空き待ちはなかなか出ないと思います。
秋に翌年の募集が始まりますが、お母さんが仕事をしていない場合、選考に不利になるのも事実です。介護老人がいる、新しく兄弟が生まれたなどで考慮する事情がある場合は別ですが、求職中・求職予定だと厳しいのが現実です。
認可保育園以外にも、幅広く探されるのをオススメします。
蛇足ですが、保育園のほかにも、「子供が急に病気になった」などの時のために、「子供を見てくれる人」を必ず確保しておきましょう。面接の時に必ず聞かれますし、ご友人の紹介先に行くのであれば尚更です。「あの人は子供の事情ですぐ休む」と思われては紹介してくれたお友達の顔も潰してしまいます。
長々と失礼しました。
出産・育児の多くは家庭の問題ですから、会社都合とは言い難いですね。
ここで横道に逸れますが、雇用保険の受給に関してカンタンに説明しましょう。
雇用保険を受給するためには「実際に働ける状態で、積極的に求職活動を行える」事が条件です。
今、相談者さんは職が決まったとして働けますか?まだ預けるところが決まっていない、すぐに応じられないのならば、まず申請が通らない事もあります。
また雇用保険は離職日から一年で給付できなくなります。一年目までに申請すればいい、というのではなく、「一年以内に給付を貰い終える」なのです。給付中に一年目が来たらそこで給付はお終いですし、まだ貰っていないのに一年目になった場合はもうもらえません。
乳幼児の育児で退職された場合、給付期限の延長」ができます。お金の支給される給付日数が増えるのではなく、上の「一年」の枠を延ばす事ができます。求職活動ができるようになってから給付が受けられるようになります。これも永遠にのばせるのではなく、上限はありますが。
次に、雇用保険の受給中のバイトです。
絶対ダメではなく、ちゃんと給与や日数を申請すれば大丈夫です。ただ、働いた日の支給から、バイトの支給分は減ります。バイトの収入が多い場合、その日の支給は「停止」になります。
でも、バイトも何でもしていいわけではないんです。
週20時間の仕事を継続的にしていた場合、これは「失業」と言えるでしょうか?言えないですよね。就職にみなされて支給そのものが終わってしまう(止まってしまう)場合があります。気をつけましょう。
「○○だったら給付を受けながら働いても大丈夫」という情報はあまりうのみにしないで、ハローワークに確認する方がいいですよ。
ご主人の扶養ですが、給付中は扶養に入れませんよ。額は関係ありません。
給付が終われば入れるので、申請のタイミングは会社に確認しましょう。
その間は相談者さんのみ、国民健康保険に入ることになりますね。
逆に就職して収入が増えた場合ですが、月額でいくら超えたら外れるところ、年収が130万になると見込んだ時点で外れなくてはいけないところ、いろいろです。会社の加入している保険によってルールがちがうからですね。これも確認した方が確実です。
認可保育園(認証、ではなく(^^;)ですが、空き待ちはなかなか出ないと思います。
秋に翌年の募集が始まりますが、お母さんが仕事をしていない場合、選考に不利になるのも事実です。介護老人がいる、新しく兄弟が生まれたなどで考慮する事情がある場合は別ですが、求職中・求職予定だと厳しいのが現実です。
認可保育園以外にも、幅広く探されるのをオススメします。
蛇足ですが、保育園のほかにも、「子供が急に病気になった」などの時のために、「子供を見てくれる人」を必ず確保しておきましょう。面接の時に必ず聞かれますし、ご友人の紹介先に行くのであれば尚更です。「あの人は子供の事情ですぐ休む」と思われては紹介してくれたお友達の顔も潰してしまいます。
長々と失礼しました。
扶養についてお伺いします。
年金、税金関係が全く分からず質問させて下さい。
去年10月から、主人の扶養になっております。
そして去年12月から失業保険をもらいながらパートで働きだしました。
そして、失業保険の受給終了に伴い、改めて健康保険の加入申請をしました。
しかし私の収入が年間130万円を超えているため、健康保険に加入することができませんでした。
現在の勤め先では、厚生年金に加入していません。
この場合、国民年金は払う必要があるのでしょうか?
必要があるとすれば、滞納していることになります。
年金は、保険とは全く別物だと思うのですが、よくわからなくて。。
あと、住民税の請求はくるのでしょうか?
無知すぎて申し訳ないのですがよろしくお願いします。
年金、税金関係が全く分からず質問させて下さい。
去年10月から、主人の扶養になっております。
そして去年12月から失業保険をもらいながらパートで働きだしました。
そして、失業保険の受給終了に伴い、改めて健康保険の加入申請をしました。
しかし私の収入が年間130万円を超えているため、健康保険に加入することができませんでした。
現在の勤め先では、厚生年金に加入していません。
この場合、国民年金は払う必要があるのでしょうか?
必要があるとすれば、滞納していることになります。
年金は、保険とは全く別物だと思うのですが、よくわからなくて。。
あと、住民税の請求はくるのでしょうか?
無知すぎて申し訳ないのですがよろしくお願いします。
「去年10月から、主人の扶養になっております」のに、なぜ「改めて健康保険の加入申請をしました」のでしょうか?
辻褄が合いませんね。
・厚生年金保険に加入しておらず、年金の“扶養”(第3号被保険者)の条件も満たしていないのなら、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者)です。
月収が10万8334円以上なら、第3号被保険者の条件を満たしません。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、健保の“扶養”(被扶養者)の条件も同じです。
〉住民税の請求はくるのでしょうか?
来るのなら、すでに訊いてないとおかしいですね。
あるいは、住民税が天引きになるので、6月の給与支給時にその通知書が会社から渡されるかも知れませんが。
24年度の住民税が掛かるのは、昨年の所得金額が28万円・31万5000円・35万円のいずれかを超えているときです(市町村によって違います)。
※給与収入金額に換算すると「93万円・96万5000円・100万円」。失業給付は、税の面では「収入」に数えません。
なお、
・税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは、別の制度です。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
辻褄が合いませんね。
・厚生年金保険に加入しておらず、年金の“扶養”(第3号被保険者)の条件も満たしていないのなら、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者)です。
月収が10万8334円以上なら、第3号被保険者の条件を満たしません。
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、健保の“扶養”(被扶養者)の条件も同じです。
〉住民税の請求はくるのでしょうか?
来るのなら、すでに訊いてないとおかしいですね。
あるいは、住民税が天引きになるので、6月の給与支給時にその通知書が会社から渡されるかも知れませんが。
24年度の住民税が掛かるのは、昨年の所得金額が28万円・31万5000円・35万円のいずれかを超えているときです(市町村によって違います)。
※給与収入金額に換算すると「93万円・96万5000円・100万円」。失業給付は、税の面では「収入」に数えません。
なお、
・税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは、別の制度です。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
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