失業保険と扶養について質問させて下さい。
会社業績悪化に伴い、3月末に契約更新打ち切り(会社都合)で退職するパート事務員です。
社会保険は自分の給料から天引きでした。退職後は旦那の扶養に入って失業保険を貰いながら就職活動をする予定でした。しかし色々調べていく内に〔扶養に入りながら失業保険は受給できない〕との情報が耳に入ってきました…その後も色々サイトを閲覧したのですが、イマイチ意味がよく分かりません…。健康保険は1日の失業給付額が3612円以上だと加入できないと書いてあったのですが多分私の失業給付額は日額3千円以下のような気がします(退職直前の6ケ月の総支給額が大体65万円です)だとすると私は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか?また厚生年金は失業給付中も扶養に入れるのでしょうか? 勉強不足・理解不足でお恥ずかしいですが、どなたか詳しい方に回答頂きたく、よろしくお願い致します。
「①失業保険の日額3,612円以上だと健康保険の被扶養者になれない」というのは、あくまでも一般的な条件であり、保険者によっては、「②受給するだけで認定してもらえない場合」や、「③待機期間中も認めてもらえない場合」もあります。

まずは、ご主人の健康保険の保険者の認定条件を確認する必要があります。ご主人の会社担当者に聞くか、又は、保険証の下部に記載されている保険者に直接電話してもいいと思います。

その上で、①の条件ということであれば、日額3,612円未満の場合は、失業保険受給中も健康保険の被扶養者のままでOKということになります。また、年金についても国民年金の第3号被保険者となり、保険料が発生しません。
会社倒産による解雇、再就職、失業保険、再雇用手当についておしえてください。
3月25日に会社倒産により解雇され、26日~妻の扶養に入れます。
(妻の会社の総務には話をしています)

4月1日~試用期間3ヶ月ありの会社に入社予定です。

そこで質問があります。
・試用期間3ヶ月の間は妻の扶養に入り、
本契約になったら入社する会社の社会保険等に加入することはできるのか。
(一ヶ月のお給料は額面17万円くらい、といわれているようです。)
また、それができない場合 3月分の社会保険料は妻の扶養に入っているため控除されるのでしょうか。

・通常であれば失業保険・再雇用手当てはもらえないと思うのですが、
裏技を使って「こうしたらもらえるよ!」というのがあれば教えてください。

私の考えでは…
失業保険の申請に行く際は入社していることを伏せておけば、
4月後半くらいには失業保険(第1回目)が受給できるであろう。
その後、就職が決まった、ということを申請。
再雇用手当てがもらえるのでは・・・と思うのですが、いかがでしょうか。
かなりずるい考えではありますが、3ヶ月分の給料が未払いの上、
3ヶ月の試用期間後、本契約になるかどうか分からないので金銭的に取れるものは取っておきたい、のです。。。

いかがでしょうか??教えてください。
3月は、奥様の3号扶養になるのですから、健康、厚生年金保険料の支払いは発生しません。
試用期間でも社員です、社会保険加入義務があります、収入が17万では、保険上の扶養にはなれません、年130万超が見込まれます、試用期間は解雇しやすい社員期間です。
再就職手当てより、就職が決まってる方は手続きさえ出来ません、手続きしても、求職活動や認定日に勤めながら行けますか?
受給したとしても、試用期間中も雇用保険加入義務がありますので即判明し、3倍返しの対象です。
再就職手当てを頂く裏技は、入社日を5月にする事でしょうね、3/25退職、離職票発行4/10頃、手続き、7日の待期その後入社にすれば、頂けますが、会社が1年以上の雇用を見込む事を証明する、就職届を書かなくてはなりません、何故ハローワークに手続きしたの?って言われそうですが。
扶養に入るか失業保険を貰うか
3月末に退職予定の者です。

年収が103万以下なので(月収20万)扶養に入れるのは間違いがないのですが、
4ヶ月後に失業保険を貰うのと、どちらが得か迷っています。
もし失業保険を貰う方が得策だとすれば、転職活動を行いたいと思っています。

また健康保険ですが、
扶養に入れば加入する必要がなく、旦那の保険証で事足りるのでしょうか。

無知な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。
扶養にはおおまかに言って二種類ありますので
分けて考えてください。

税法の扶養
年間収入が(給与収入なら)103万円以下であること。
この収入には失業給付などの非課税収入は含まなくて良いので
失業給付をもらってももらわなくても関係ありません。
ということで、こちらは今回は考えに入れる必要はありませんね。

健康保険&年金の扶養
一般には
月収が108,333円以下であることが条件となります。
この収入には、失業給付などの非課税収入も含むので
失業給付の日額が3,612円(108,333÷30日)以上ある場合は
受給中は扶養とはなれません。
扶養となれない場合は
質問者さんは、国民健康保険料(今の社保を任意継続しても良い)と国民年金保険料を自分で支払う必要があります。
ということで、
失業給付をもらえる額と
扶養となれない期間に自分が支払う健康保険料、国民年金保険料の額
を比較し
前者が多い場合は扶養から外れても失業給付をもらうほうが手取りが多い
後者が多い場合は失業給付をもらうとかえって手取りが減る
ということになります。
(通常は後者になることが多いですが)
※自分が支払うべき保険料の額については
今の健康保険を任意継続する場合は
現在給与から天引きされている健康保険料の倍額
国民健康保険料の場合は
質問者さんの住んでいる自治体、前年の所得によって異なりますので
源泉徴収票を用意してお住まいの自治体に問い合わせてください。
国民金保険料は月額1万4100円(H19年度現在)です。

健康保険については
もしご主人の扶養になった場合は
被扶養者としてご主人の健康保険に加入したということになりますので
ご主人の所属する健康保険から質問者さんの分の保険証をもらえます。
今年の春(4月)会社を退職しました、保険は社会保険の任意継続か?国保をかけるか?子供の扶養家族に入るか?でしたが、年金額も少なく扶養家族に入ることになりました。その後5月~失業保険の給付を6月間受給
したため、その間は扶養にならないと言ってきました、さかのぼってその期間だけでも、国保料を払って、国保に入っていた事にすることも出来ないだろうし、その期間だけ扶養できないとなると、その期間にかかった病院及びクリニックの支払い等全額負担になると思われます。年金の支給をその期間だけ取りやめ、失業保険の方をもらった私が無知だったため、届けをしなかったのが、悪いのでしょうが、ハローワークでも何らかの説明が欲しかったと思います、何か良い方法はないのでしょうか?
協会けんぽの場合、基本日額が3111円を超えると健康保険の被扶養者になれません。

退職日の翌日から国保になります。「健康保険の資格喪失証」を持って市役所に行きます。
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