前回の質問の続きです
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です
何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです
これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています
宜しくお願いします
前回の質問は見ていませんが、今回の質問に限って回答します。
>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
はい、支給決定です。
>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。
>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。
>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。
>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。
>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?
>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?
はい、支給決定です。
>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?
強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。
>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?
解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。
>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?
だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。
>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?
労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。
>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?
そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?
>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?
根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
女性で結婚退職して失業保険ってもらえないのですか?
友達の嫁は貰ったみたいですが
どうして貰えるのですか?
友達の嫁は貰ったみたいですが
どうして貰えるのですか?
結婚退職した場合でも、離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があればもらえます、
また結婚したため、通勤時間が2時間以上かかるため離職した場合は、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であれば
給付制限3ヶ月を受けることなく、基本手当てが支給されます
手続きは退職前の会社から離職票を貰いそれを貴方のお住まいの地のハローワークに提出することから始まります
また結婚したため、通勤時間が2時間以上かかるため離職した場合は、雇用保険の加入期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であれば
給付制限3ヶ月を受けることなく、基本手当てが支給されます
手続きは退職前の会社から離職票を貰いそれを貴方のお住まいの地のハローワークに提出することから始まります
雇用保険に関して質問です
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
婚約者の事なんですが、彼女はアルバイトで週5日、8時間労働でレギュラーで勤務しています。
結婚を前に住所が変わるので5月入社、12月で退職という形になるのですが、雇用保険を払っていないみたいです。
確かに結果的には8か月勤務なので1年未満なのですが、特に雇用期間が決められてないし、レギュラーでの労働時間を考えると雇用保険に加入してないとおかしいんじゃないかなと思います。
(アルバイト)でも、雇用保険は適用されるはずですよね?
彼女は去年2月から12月までも同じ職場で働いているのですが、この時もレギュラー勤務ですが、雇用保険に入ってた記憶がないみたいです。
なのでもちろん失業中に保険を受給していた事もありません。
雇用保険は2年遡る事ができると聞いたんですが、この状況では今回失業保険を受給できる資格は発生しないんですかね?
いろいろ調べたんですが勉強不足のためすいませんが教えてください。おねがいします!
補足について
6箇月の加入期間で受給できます
正当な理由のある自己都合退職者も特定受給資格者となりますが
妊娠などにより離職し 受給期間の延長(1年+3年)を受けたものが対象となります
6箇月の加入期間で受給できます
正当な理由のある自己都合退職者も特定受給資格者となりますが
妊娠などにより離職し 受給期間の延長(1年+3年)を受けたものが対象となります
雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!
知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??
3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!
知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??
3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
〉会社都合であれば翌月から貰える
〉次の会社に引き継げる
正しい認識ではないですね。
・「雇用保険(料を)払ってた年数」によって変わるものは何もありません。
「雇用保険に加入していた年数」によってなら、基本手当の所定給付日数が変わります。
・離職の後、職安で、基本手当を受けるための手続きをせずに、1年以内に雇用保険に再加入した場合には、次の離職時の所定給付日数の判定の際には、前後の加入していた期間は通算されます。
※手当を受けたかどうかではなく、受けるための手続きをしたかどうか(受給資格確認を受けたかどうか)による。
※「特定受給資格者」「特定利用離職者」以外、10年未満は同じ日数です。
・〉自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰える
違います。
「正当な理由のない自己都合」や「重責解雇」での離職の場合は、職安での手続きから7日の待期+3ヶ月間の給付制限のあとに、基本手当の支給対象になる期間がスタートするのです。
実際の支給は、認定日の後です。
再就職手当に給付制限期間はありません。
〉次の会社に引き継げる
正しい認識ではないですね。
・「雇用保険(料を)払ってた年数」によって変わるものは何もありません。
「雇用保険に加入していた年数」によってなら、基本手当の所定給付日数が変わります。
・離職の後、職安で、基本手当を受けるための手続きをせずに、1年以内に雇用保険に再加入した場合には、次の離職時の所定給付日数の判定の際には、前後の加入していた期間は通算されます。
※手当を受けたかどうかではなく、受けるための手続きをしたかどうか(受給資格確認を受けたかどうか)による。
※「特定受給資格者」「特定利用離職者」以外、10年未満は同じ日数です。
・〉自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰える
違います。
「正当な理由のない自己都合」や「重責解雇」での離職の場合は、職安での手続きから7日の待期+3ヶ月間の給付制限のあとに、基本手当の支給対象になる期間がスタートするのです。
実際の支給は、認定日の後です。
再就職手当に給付制限期間はありません。
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