とても失礼な質問ですが、会社をパワハラで休職中、心理戦に突入しています。規定の3ヶ月休職で解雇を目論み、診断書を書いていただきつつつ、解雇され即失業保険支給を狙ってます。どこか良い
心療内科、無いですか?大阪市内でお願いします。
1つ疑問なんですが、離職票の解雇理由は基本的に診断書の内容になるんじゃないでしょうか?
だとしたら、失業保険はすぐ受給できませんよ。
失業保険は、仕事ができる状態だけれど希望する仕事が見つからない時に受給できるものです。
仕事ができず休職してるのに失業保険はもらえません。
内容が矛盾してます。

診断書をハローワークに出せば仕事ができる状態になるまで延長申請は可能ですが…。
無収入の確定申告・市住民税申告について
過去の質問も検索してみて、確定申告の会場にも行って相談したのですがいまいち不安で・・・アドバイスをお願いします。

一昨年末に退職して去年は訓練校に通いながら失業保険を受給していました。
去年はアルバイトも何もしていないので、収入は失業保険のみです。

自分なりに調べて、失業保険は非課税なので確定申告の必要がなく、住民税の申告は必要だとわかりましたが、いざ確定申告の会場で相談してみると収入が全くないなら住民税の申告も必要ないと言われました。
正反対の事を言われて混乱しています。
納得しきれないでいたのですが、混雑しているのでと帰されてしまいました。

・結局、無収入でも住民税の申告は必要でしょうか?
・もしかして確定申告の会場で申請するのではなくて役所で申請するのでしょうか?
・申請が必要ならどのような書類が必要でしょうか?

ご存知の方いらっしゃったらアドバイスをお願いします。
たとえ無収入でも税務署では確定申告書を受付けてくれます。
そして税務署は市役所等にきちんと書類を回してくれます。
今年の6月以降に市役所等で非課税証明書を取りにいけば、申告したとおり社会保険料控除の金額なども記載されていることが確認できます。
また、もし確定申告書を提出しなくても市役所等は住民税計算の必要のある人には「所得申告書」を提出するよう春頃に手紙を送ってきます。
確定申告書を提出するかしないか、どちらの方法を選ぶのもあなたの自由です。
失業保険について教えて下さい。

正社員で3年勤めた会社を12月20日で退職します。

次の職は決まっておりません。


退職理由は、会社より辞めざるをえない状況(給料カット宣告、無理な人事異動、人間性を疑われるような罵声などパワハラに近い仕打ち)にされ、退職を決めました。会社からは自主退職扱いにされます。

質問ですが、『自主退職扱いでも、正当な理由でハローワークに訴えれば、強制解雇に変更できる可能性もある。』と聞いた事があるのですが、本当なんでしょうか?

あと、自主退職の場合、約3ヶ月後の支給だと聞きましたが、それまでに決まれば、日割りでいただけるんでしょうか?

無知で申し訳ないです。ご回答、よろしくお願い致します。
雇用保険がすぐに支給されるかどうかをお知りになりたいのでしょうね。
会社都合等よる離職の場合は「特定受給資格者」「特定理由離職者」として認定されれば受給申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合による離職の場合は、最初に支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
以上の事を前提として
・給料カット・・・85%以下になる場合には「特定受給資格者」として認定される可能性はあります。
但し証明出来る給与明細や辞令・契約書等が必要です。(口頭で言われただけでは言った言わないの水掛け論になり、ハローワークでは判断できません)
・人事異動・・・特に会社には責任は発生しないでしょう。
・罵声・パワハラ・・・同僚等の証言があれば特定受給資格者に認定される可能性はあります。

※すなわち貴方の言い分だけではどうにもなりません、証明するすべが必要です。

自己都合で退職後、雇用保険受給申請をされて3ヶ月の給付制限期間中に仕事が決まっても基本手当は支給されません。
次の仕事が1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば、再就職手当(所定給付日数×50%×基本手当日額)の受給は可能です、但し給付制限1ヶ月目のみハローワークの紹介以外での就職には適用されません。

詳しくは離職票が出てからハローワークで相談されるといいでしょう。
雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
yamatyanryuuさんへ

離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
失業保険を350日もらえるらしいのですが、一度もらうと次もらうことがあったとき
減ることになるのでしょうか?
ハローワークで、350日ほどもらえる話は聞いてきたのですが、
今もらうことがいいかどうか悩んでいます。
まだ年齢時にも次を探すことは可能だと思います。
すぐに働いて、定年まで雇用保険をかけるとします。
60歳近くで定年・もしくは解雇などが合った場合
そのときもらえる日数や、金額に差が出るのか知りたいです。
今もらうことで、次もらうことがあった場合に差が出るのであれば、
できるだけ早く就職先を見つけたいと思うのですが、
差がでないのであれば、焦らずもらいながら次の仕事を見つけたいと思っています。
よろしくお願いします。
失業給付の最高日数、仮に330日の権利があるとしても、その権利は初期手続きさえすれば満額を手にできるものではないですから、「保険金」のイメージは絶対に持たないでください。

失業給付は、あくまで「就労意欲があって積極的に就職活動をしているのに、結果として就職にたどりつけない失業の状態」が継続していると認定されて始めて続きます。その認定の儀式は4週間ごとにあり、その4週間ごとに就職活動状況の報告やアルバイト就労の有無を自己申告せねばならないことになっています。

焦らないことは重要ですが、最高日数は机上で考えうる権利ではあってもはじめから確定された額ではないことで、また最高日数は年齢を重ねて定年になったから、というだけの理由でもないんです。。。

判内
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