契約社員で、3年間期限満了で来月辞めるのですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?それとも3ヶ月後になるのでしょうか?教えてください。
自己退社ではないのですぐもらえますよ。会社から書類が送ってきてすぐ手続きをすれば早くて二、三週間後には一回目がもらえます。地域によって異なる部分もあるかと思いますが最低二回以上の就職活動履歴がなければ失業保険は給付されません。
説明会がハローワークであるので詳しいことはその時わかります。
失業手当を遅らせたいです。

3月末で自己都合退職しました。
勤続年数は7年です。
1月~3月までの給料と退職金と失業手当を合わせると130万超えてしまいます。
・税金の扶養・・・こちらは失業手当は非課税になり130万は超えないです。

しかし
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当
こちらは失業保険を受給すると扶養には入れないかと思います。

そこで、すぐに失業保険の申請はせずに来年の1月~3月に受給できるように調整しようかと思っていました。
(これはハローワークに可能か確認ずみで、半年と半月前に申請に来てくださいと言われています。)

質問①そうすれば扶養に入りつつ1月~3月に受給は可能かと思いましたがどうでしょうか?組合にもよるのですか?

しかしながら夫の会社から失業保険の延長(延期??)証明書を提出するように言われました。
確かにすぐに失業保険をもらうわけではないですが、私は1年以内の受給が可能なので「延長する」わけではないと思います。

質問②このような場合でもハローワークにて延長証明書?を発行してもらえるでしょうか?

現在妊娠はしていませんが、できれば年内に妊娠できればと考えています。
ハローワークに確認して不正受給扱い受給じたいできないようになるのは避けたいと思っています。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険の給付を遅らせるのは、簡単です。ハローワークへの認定を遅らせれば良いのです

3月末で自己都合離職をされたとの事なので、来年3月までの一年間のうちに失業保険が貰えるのです。
しかし、knappsack31さんは自己都合離職をしていますので、最初にハローワークに行って受給資格決定を受けた後、最初の認定日では失業保険を貰えません。12週後の認定日(三ヶ月後)に認定をされて初めて失業保険が貰えることになります。この三ヶ月を給付制限と言います

自己都合の離職なので、雇用保険の加入期間が7年(10年未満)なので給付日数は90日になります。

ハローワークの職員が「半年と半月前に来て下さい」と言ったのは、
来年3月の受給期間満了日から逆算して、
「給付の90日」と「給付制限の三ヶ月」を含めた期間を加味しての事と認識します


問題は、妊娠です

失業保険とは以下3つの条件全て満足している人に給付されます
1)現在働いていない事
2)働ける状態であること
3)働く意欲(就活をしている)があること

妊娠をすると、「働けない状態」と認定される可能性があります。
「年内に妊娠したい」との事ですが、1月〜3月に失業保険を貰うには、働ける状態である事を証明してもらう必要があります。

産婦人科と相談して下さい

どうしても、失業保険を貰う時になって働けない状態になっても、受給期間の延長ができます。
最大3年間延長ができます。この期間はあくまでも受け取れる期限を後ろにするだけで、給付日数が増えることではありません。ご注意下さい

受給期間の延長をするには、申請をする必要があります。
職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となった時、30日目の翌日から一ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」をハローワークに提出して下さい。一ヶ月ほどで審査され、延長されます

この受給期間の延長は3歳未満の育児をする場合にも延長が可能です。
失業保険に関して質問です。
8月いっぱいで、自分の都合で前職を辞めたのですが、すぐに再就職するつもりで失業保険の登録をしていませんでした。
しかし色々あって、就職はもうちょっと先に
なりそうなのですが、今から登録をしにいくと、給付が貰えるのは、いつからになりますか?
やはり3ヶ月後からになるのでしょうか?
まず、雇用保険には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年を受給期間といい、この期間を過ぎると、受給前でも受給中でもそこで受給の権利を失います。

また失業給付はハローワークに登録するだけで受け取れるもの、では無いのです。
条件は大きく三つ。
・加入期間が足りている
・即、働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
文中の「就職はもうちょっと先になりそう」ですが、「いろいろ探しているけれど採用に至らない」でしょうか?それともなんらかの理由で求職活動そのものができないのでしょうか?
前者はOKですが、後者だと給付が受けられません。ただ、理由によっては時効を止めることはできます。
なるべく早めにハローワークに行きましょう。

受給資格あり、の場合
実際に「お金が受け取れる」までの流れですが
・申請(ハローワークの登録とはまた別です)

・7日の待機期間

・3ヶ月の給付制限

(ここから給付開始)

・認定日……7日前後で振り込み

という流れになります。以後、四週間に一回認定日が設けられます。
認定日は求職活動や副収入(※)の報告をする日で、「前回の認定日~今回の認定日前日」までを審査します。審査した日数分が1週間前後で振り込まれます。
ちなみに給付制限中も認定日があります(こちらは支給はありません)
申請から実際にお金を受け取るまで、四ヶ月弱かかる、という具合です。


※報告さえすれば何でもOKではないので、これに関しては説明会できっちり説明を受けてから。
失業保険の延長について質問です
失業保険に延長があることを知りませんでした。

当方会社都合の退職です(閉店)。60日延長できる制度があるのを知りませんでした。
来月でラストなのですが、判断は来月の認定日にするといわれました。
半年間一度も面接を受けてませんでした。
来月簿記の試験があるし、パソコンの研修も終わり、今試験対策の勉強中で、
来月には3つ資格がうかると思うので、それから就職活動を考えてました。

延長の条件が、認定日にキチンと来ていることと、就職活動を積極的にしている事の二つがあると知りましたが、
他にも条件があるのでしょうか?
また、就職活動を積極的にしている・・というのは、どのように判断しますか?
実際延長を断られた方がいましたら、どの程度の活動をしていたか教えてください。

とりあえず、就職活動を本格的にしようと、本日2件応募書類を送りました。
今後も週に2度はハローワークに行って応募を続けますが、他にも何かした方がいいですか?
もちろんそのまま就職できればしますが、現状では職歴は13年継続でありますが、履歴書に書く資格がなくPRしにくいです。
延長できる条件などが何か知っている人いたら教えてください。
初回説明会で話があった 又は冊子に記載されているので読むように言われませんでしたか?
給付日数ごとに指定されている回数の応募が必要です。(90日120日の人は最低1回)
他には認定日に(理由無く)行かなかった場合は延長されないようです。
他には年齢と地域もあるようですが受給者証の写真の横に○候の判子が押してある人は上記条件をクリアしていれば延長されるようです。

応募はされているようなので認定日を忘れないようにしてくださいね。
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