失業保険について
昨年6月末に会社を辞めて、現在は、雇用情勢も厳しく繋ぎのバイトをして生活しています。
そのバイトは、もちろん社会保険に加入していませんが、有期雇用ではなく無期限で、毎日2時間前後の労働です。
空いている時間は、就職活動です。。
退職した会社では、1年以上失業保険掛けていたので、受給資格あったのですが、
退職後昨年の8月頭からアルバイト始めたことにより、失業保険の手続きをしないまま、
今に至っています。
自己都合の90日受給なので、受給可能期間が、退職後1年間なので、3か月間の受給制限期間があることで、
どっち道今から手続きしても、満額貰えないので、もう失業保険手続きはしないつもりです。
確かに、失業保険受給しながら、バイトで得た収入を申告すれば良いという話ですが、月のアルバイト収入が11万強もあり、
自分の失業手当を計算したら、月当たり10万円強でした。
これでは、失業保険を受給するにはバイトを辞めて完全に無職になる必要性があります。
本当に、これで良かったのでしょうか?
失業保険受給資格あったのに、申請しなかったので何か不利益があるのじゃないのかなと思ってしまいます。
失業保険は、有期のお金の受給と、職業訓練での受給期間で優遇される以外、あまりメリットがない気もしますが、果たしてどうか・・・。
何か、失業保険の受給のメリットや自分が見過ごしている点がありましたら、教えていただきたいと思います。
宜しくお願いします。
雇用保険の給付制限3ヶ月の期間なら週20時間未満なら時間、金額に関係なく自由にバイトはできます。
ただし、給付制限が終わった最初の認定日には報告してくださいというHWもありますが、それはその後の受給には影響しません。
また、受給中のバイトについては全くゼロになるわけではありません。
バイトの金額との兼ね合いもありますが以下の基準と計算式をあなたの場合に当てはめて参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>

① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
今月で失業保険の受給期間が終了しました。今月末に最後の保険料が支払われます。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。

アドバイスお願いします。
失業給付は「保険料」じゃないのですが(保険料というのは掛け金のほうです)
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。


おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
会社を退社して失業保険をもらおうと思っているのですが、仕事をしながらだともらえないって聞いたんですがほんとですか?
会社側が所得を提出している会社に働いているとバレて、保険がもらえなくなる上にもらったお金を返さないといけないみたいなんですがアルバイトでも不正扱いになるのでしょうか?
失業保険受給中の収入はすべて職安に届け出なければなりません。
発覚したときに不正受給分以上の金額を返還しなくてはならないと説明を受けました。(脅しかどうかわかりませんが3倍返しと言われました)
アルバイトでも隠していると不正になります。受給ストップ+返還どころではないですよ。

>退社して失業保険をもらおうと・・・

自己都合での退職は退社してもすぐにもらえません。
事前によくお調べになったほうがいいです。
妊娠中の失業保険の延長について
失業保険に詳しい方、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

昨年12/31付で退職し、現在会社から離職票等の必要書類が届くのを待っています。届いたら、失業保険の受給の申請をしようと思っていますが、もしかしたら今現在、妊娠しているかもしれません。
もし妊娠していた場合について相談させてください。

妊娠中は就職活動も難しいですし、失業保険は受給できないと思います。その場合、妊娠による失業保険の延長措置の申請をしても、社会保険・年金について夫の扶養に入れてもらうことはできますでしょうか・・?

また、特定理由離職者の暫定措置期間というのがあると聞いたのですが、出産・育児後に失業保険の申請をした場合、待機期間7日ですぐ受給が出来て、かつ、給付日数も120日から210日に増えるのでしょうか?
雇用保険には11年半くらい連続で加入しており、年齢は33歳です。

また、妊娠による失業保険の延長についてですが、年末年始もあり会社の対応が遅く、12月末日付退職ですが、離職票等が届くのが1月下旬~2月上旬と言われています。
2月に入ってしまっても、延長措置の申請をする期限には間に合いますでしょうか?

なお、根本的な問題ですが、妊娠を機に退職したわけではなく、退職後すぐに妊娠した場合、上記の措置は適用になるのでしょうか?

たくさん質問をして申し訳ありません。
無知でお恥ずかしいのですが、ご教示くださいますようお願いいたします。
よろしくお願い申し上げます。
先に回答されている方に補足いたします。
特定理由離職者の場合は給付制限が付きません。ただし、受給日数は自己都合退職と同じになりますから会社都合退職よりも条件が下がります。
あなたの場合は妊娠が理由で退職したのではないので自己都合退職になりますね。
受給日数は10年以上20年未満で120日になります。
また、申請から受給開始まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険について詳しい方お願いします。退職して来年の春で3年になりますが、妊娠して退職したため失業保険の手続きしませんでした。
延長の手続きがある事も知らなかったのでしませんでした。手続きの期間は限定されてるようなので、今からはもうムリなのでしょうけど、もしかして何か方法があるのかなと思いまして…。教えて下さい! あと、今後の為にお聞きしたいのですが、失業保険を受け取るには扶養をぬけないともらえないのでしょうか?(退職前半年の月収が平均20~23万の場合)
受給資格期間(有効期限)が満了しています。
救済措置等、何もありません。
知らなかったのではなく、退職の時に離職票と一緒に渡されたリーフレットをきちんと読んでないだけです。

基本手当(失業給付)の日額が3,612円以上となると年収見込130万円になりますので、この基本手当受給中は健康保険の被扶養者資格がありません。
退職直前に月20万円の給料があれば、この額は超えると思われます。
扶養を抜けないと手当がもらえないのではなく、手当をもらっていると扶養でいられなくなります。
給付制限中は、扶養でいられます。

これと違って、税務上は失業給付は収入とみなされませんので、その年に他の所得が配偶者控除、配偶者特別控除の枠内であれば、ご主人は控除申告可能です。
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