派遣社員ですが、失業保険は貰えますか?
今月で1年4ヶ月働いた就業先との契約が満了となりました。

もちろんすぐに働きたいと思っておりますが、1ヶ月たっても次の就業先が決まらなかった場合、失業保険を貰いたいと思っております。

失業保険を貰った後で、またA社で仕事が決まり働き出したら失業保険を返さなければいけないのでしょうか?

以前、就業先は違っても同じA社で再雇用されるので失業保険を貰えないor返さなければいけないと聞いたことがあります。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

宜しくお願い致します。
>以前、就業先は違っても同じA社で再雇用されるので失業保険を貰えないor返さなけれ>>ばいけないと聞いたことがあります。

離職時点でA社から再雇用の確約があり、「2~3か月の間、失業保険でも受けながら待っててくれ」などと言う話で無い限り、このケースで、基本手当(俗に言う失業保険)の返還を求められることはありません。ご安心ください。

「確約は無い状態」で、他の就職先を探し始めて求職活動をし、基本手当を受給していたところにA社から声がかかり、再就職となった場合、基本手当の受給は問題ありません。
ただ、再就職手当の支給対象にはなりません。
源泉徴収票についての質問です!
私は今年の9月末頃からアルバイトをしているものですが、それまでは去年の4月から今年の3月まで嘱託職員をやっていました。 今年の5月から8月までは失業保険を
もらっていました。
そこで、質問なのですが、私のような立場の場合、今働いているアルバイト先に源泉徴収票を出さなければならないのでしょうか?

源泉徴収票のしくみがよくわからないので、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。

また、出さなかった場合はどうなるのですか?
嘱託職員時代のうち、25年になってから支払いを受けた分についての
源泉徴収票(25年分)が必要です。
ただし、それは「扶養控除等申告書」を出した甲欄給与に限られます。
今年の年末調整にこの前職分を提出できないとき、
または前職分が「扶養控除等申告書」を出さない乙欄給与であったとき、
確定申告を要することになります。

源泉徴収票は退職後1ヶ月以内の発行が所得税法で義務付けられていますから、
すでにお手元にあるはずです。甲か乙か忘れてしまった場合には、
その源泉徴収票をみれば一発でわかります。
「乙欄」という項目に「*」がついていれば乙欄です。

なお、雇用保険法12条により、雇用保険の給付については、
租税を課されることはありません。(つまり、非課税ということ)
パートタイムで働く事になったのですが、扶養控除について教えてください。
1~3月までは失業保険を受給し、4月からパートタイムで働く事になりました。本当は年収130万以内で、かつ健康保健も年金も主人の扶養のままにしとおきたかったのですが、社保と厚生年金に加入しなきゃならないそうです。そして時給も思ったより高い金額で設定していただいたので、月額12万前後といったかたちになってしまいました。計算してみたところ、失業保険を足して1~12月でギリギリ130万未満にはなるのですが、保健も所得税も引かれるし、コレって一番損するパターンになってしまったのでしょうか?( ノД`)
旦那の方で控除とか、何かあるのでしょうか?
失業保険は課税収入ではありませんので、年収に含みません。
ですから4月~12月のパートの収入だけでいくらになったか計算します。
140万円未満であれば、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
来年からは、なさそうですね。
ですがこのご時世に厚生年金をかけてくれるパートでしかも12万円もいただけるなんて優遇されていると思います。
無理して扶養に入ろうなんて考えないでどんどん稼いだらいいと思います。

補足
1年で終了ということは、来年の3月までということですか?
でしたら来年は30万円程度ですから配偶者控除が受けられます。
年をまたいでいるので年収150万円いかないですよね。
逆に1月~12月で仕事をしていると年収が多くなり配偶者控除が受けられなくなるので、4月~の1年で良かったですね。
この度四月末で、退職します。今までは正社員で、年収400万程でした。この先の就職先は未だ決まっておらず、主人の扶養家族に入りたいのですが、そうすると、
失業保険は貰えないですよね?自己都合退職(体調不良)ですので、失業保険は三ヶ月後から三ヶ月間支給されると思うので、その間に再就職先が見つからなければ半年後から主人の扶養家族に入って年収103万以下のパートをしようかと思っています。退職後にしなければならない手続きは国保と国民年金の手続きで大丈夫でしょうか?色々調べてもよくわからず…収入も一気に減るし、病院代やらで、この先不安です。皆様にこんな状況で一番良い方法を教えていただけたらと思います。宜しくお願いします。
退職理由が体調不良だと
失業保険の給付対象にはならないですよ。

『失業後、すぐに仕事に就くことができること』が
失業保険の受給資格の第一条件だから。

質問文にあるケースなら
退職後、
離職票をもってハローワークに行って
受給延長の申請を出す。

そうすることで最長で3年だったかな?
受給資格の延長が出来るから。

そして
旦那さんの扶養に入れてもらう。
(扶養に入れる条件を満たしているかどうかは旦那さんの勤務先で確認してください。)

病気が治って、いつでも仕事に就けれる状態になったら
延長申請を取り下げて失業保険の給付を受ける。
(この時にも
扶養に入ったまま受給できるかどうか扶養先で確認を取ってください。)

国保だ、なんだという前に
病気が理由での退職理由だと
3か月の受給制限どころか、受給対象にすらなりません。
関連する情報

一覧

ホーム