退職時の保険証の有効期限
現在月20万円前後の収入(総額です)がある派遣社員です。4年間勤務しましたが、4月末で退職を考えていますが、4月10日くらいまで出勤したら、後は有給休暇を使用しようと思っています。こんな折、保険証の有効期限は4月末まで有効でしょうか?それとも出勤日数が足りないため、4月10日までになるのでしょうか?
それと、退職したら主人の扶養に入りたいのですが、以前正社員を退職したとき、失業手当受給期間は扶養に入れないと言われ、自分で任意継続(年金も国民年金を支払っていました)していたのですが、今回も年金、保険とも失業保険受給期間は扶養に入れないのでしょうか?派遣会社の営業さんに聞いてもよくわからないので、どうかよろしくお願いします。
健康保険の資格は、退職日の翌日に喪失します。
4月10日以降有給休暇を消化して退職するのなら、その退職日まで保険証は有効です。

また失業給付を受けている場合は、その額を年額に換算して130万円以上になる場合は、
失業給付を受けている期間は被扶養者とはなれません。

ただし、失業給付はあくまでも就職する意志と条件が備わった人しか受けられませんので、
「退職したら主人の扶養に入りたい」→就職する意志がないのなら、失業給付は受けられません。
失業保険の受給資格について
今年の4月に新卒として入社した会社を、自己都合で11月に退職することになりました。

退職後の就職先は決まっていません・・・。

このような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

無知な質問ですが、わかる方ご回答をお願いします。
自己都合退職の場合は2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者の期間が必要になります。
11月では10ヶ月しかありませんから4ヶ月不足です。
失業保険について お聞きしたいです→→→今、失業保険をもらっていますが 今度旦那の扶養に入ると思っています。
扶養に入るのになんか届けを出さなきゃないみたいんで (失業保険関係の) 質問→同じ厚生労働省なのに社会保険事務所って失業保険をもらってるか、もらってないかのがわからないのかしら?いちいち届け出すのがめんどくさい(>_<)
追加→失業保険って非課税ですか?もし非課税ならば市役所にも失業保険を貰ってる届けをださなきゃないのですか?失業保険ってどこからでたお金なの?なんで各役所に届けをださなきゃないの?役所なパソコンで出ないの?あっちこっちいくのが面倒だよ
条件を満たしていたら自動的に被扶養者になるわけではありませんよ。
特殊な立場だから、届け出をして初めて被扶養者に認定されるのです。

資格の有無の話と、届け出の必要性とをごっちゃにしてます。

追加
非課税です。

〉市役所にも失業保険を貰ってる届けをださなきゃないのですか?
何の制度の届け?
自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。

① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?

② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?

③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?


また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。

※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。

支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。

2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。

たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。

3.そういう制度ですので。
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