離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
失業保険について
12カ月以上働いた人が受けられるとのことですが、
2011年4月1日~2012年3月31日まで働いた場合は12カ月以上働いたという事になりますか?
12カ月以上働いた人が受けられるとのことですが、
2011年4月1日~2012年3月31日まで働いた場合は12カ月以上働いたという事になりますか?
働いたじゃなくて、雇用保険かけてたかどうかです。
働いていても雇用保険かけてなかったら、無理です。
働いていても雇用保険かけてなかったら、無理です。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
まず、失業保険の受給資格の中に
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。
追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。
>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。
が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。
もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?
一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。
このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。
>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?
給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。
追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。
>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。
が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。
もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?
一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。
このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。
>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?
給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
失業保険のことでお尋ねします
失業保険をもらうときの受給日数は雇用保険加入年数できまると思いますが
転職をくりかえしていて今働いている職場は3年ですが前職は12年勤務しました。
前職から今の会社には1日も空白なく移ったので
(例3/31退職4/1入社)前回退職時には失業保険手続きはしていません。
通算して年数はカウントされるのでしょうか?それとも会社ごとの勤務年数になるのでしょうか。
もし今年退職した場合は今の会社での勤務年数3年によると失業保険の受給日数は
10年未満となり90日になりますが前職分たすと10年以上になるので120日かな?
とどっちなのかわかりません。
無知ですみませんがよろしくお願いいたします。
失業保険をもらうときの受給日数は雇用保険加入年数できまると思いますが
転職をくりかえしていて今働いている職場は3年ですが前職は12年勤務しました。
前職から今の会社には1日も空白なく移ったので
(例3/31退職4/1入社)前回退職時には失業保険手続きはしていません。
通算して年数はカウントされるのでしょうか?それとも会社ごとの勤務年数になるのでしょうか。
もし今年退職した場合は今の会社での勤務年数3年によると失業保険の受給日数は
10年未満となり90日になりますが前職分たすと10年以上になるので120日かな?
とどっちなのかわかりません。
無知ですみませんがよろしくお願いいたします。
最も新しい被保険者であった期間と、その前に被保険者であった期間との間隔が1年以内であり、その間失業給付を受給していなければ、その被保険者であった期間は通算されます。
その通算された被保険者期間および離職時の年齢等により、所定給付日数が決まります。
あなたの場合は前職と現職で被保険者期間が1日も空いていないとのことなので通算で15年となり、自己都合退職の場合の所定給付日数は120日となります。
失業の手続きの際には現在の会社の離職票と前職の離職票を併せてハローワークに持っていってください。
その通算された被保険者期間および離職時の年齢等により、所定給付日数が決まります。
あなたの場合は前職と現職で被保険者期間が1日も空いていないとのことなので通算で15年となり、自己都合退職の場合の所定給付日数は120日となります。
失業の手続きの際には現在の会社の離職票と前職の離職票を併せてハローワークに持っていってください。
質問があります。
現在一ヶ月更新で派遣社員をしております。3~4ヶ月で生産減少等の理由により雇用契約が更新されなかった場合失業保険は出るのでしょうか?
また新たに紹介された職場を拒んだ場合どうなりますか?
現在一ヶ月更新で派遣社員をしております。3~4ヶ月で生産減少等の理由により雇用契約が更新されなかった場合失業保険は出るのでしょうか?
また新たに紹介された職場を拒んだ場合どうなりますか?
雇用保険の基本手当てを受ける条件は、離職前に
雇用保険の保険料を納めていたかどうかです
離職前の2年間に保険料を納めた期間が通算して
12月以上ないと受けられる資格がありません
これをクリアすれば、基本手当ては受けられます、
派遣社員に場合は派遣先の事情は離職理由になりません
あくまでも派遣会社との契約ですから、派遣会社が契約の
更新を約束しているのに更新しなかった場合等は会社都合(
特定受給資格者)になります、
また新たに紹介された職場を拒んだ場合は自己都合退社になります
雇用保険の保険料を納めていたかどうかです
離職前の2年間に保険料を納めた期間が通算して
12月以上ないと受けられる資格がありません
これをクリアすれば、基本手当ては受けられます、
派遣社員に場合は派遣先の事情は離職理由になりません
あくまでも派遣会社との契約ですから、派遣会社が契約の
更新を約束しているのに更新しなかった場合等は会社都合(
特定受給資格者)になります、
また新たに紹介された職場を拒んだ場合は自己都合退社になります
失業保険について質問があります。
雇用保険に加入等、条件は満たしているとして…例えば3/31日に付けで仕事を会社都合で辞め、5/1日から新しい就職先が決まっているとします。(求職はしません)4/1~30日までの失業保険は受給できるのでしょうか?また、されるとしたらハローワークで何が必要になりますか?お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険に加入等、条件は満たしているとして…例えば3/31日に付けで仕事を会社都合で辞め、5/1日から新しい就職先が決まっているとします。(求職はしません)4/1~30日までの失業保険は受給できるのでしょうか?また、されるとしたらハローワークで何が必要になりますか?お詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票が必要と なります。退職後、勤めていた会社から送られてきま す。送られてこない場合などは、会社に問い合わせてみ てください。それでもわからないことがあればすんでい る住所の管轄しているハローワークに問い合わせてくだ さい。
↓
◆受給資格決定 まず求職の申し込みをします。働く意思があることを示 すわけです。失業保険はもともと働きたい人が再就職す るまでを支援する目的ですので、ただ会社をやめたから からといってもらえるお金ではありません。その後、離 職票を提出します。
このとき持参するもの ・雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・雇用保険被保険者証 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行し た写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・印鑑 ・本人名義の・通預金通帳(郵便局は除く)
↓
◆受給説明会 指定の日時に開催されますので、必ず出席してくださ い。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具 等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給についての説明が行わ れます。ビデオを見たり2時間近くかかります。退屈で すが、結構大切なことを説明してくれます。説明会の最 後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を が渡され、・一回目の「失業認定日」を教えてくれま す。「失業認定日」には必ずハローワークに顔を出さな くてはいけません。これをサボると大切なお金がもらえ なくなるので注意!
↓
◆失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあ ることの確認)を行います。指定された日に管轄のハ ローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状 況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動 計画」(ハローワークの職業相談担当窓口から交付を受 けている方に限ります。)とともに提出してください。
↓
◆受給 失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融 機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。全額もら い終えるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給され る最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」 を繰り返します。もちろんこの間に就職活動、秘密の活 動等を進めることは言うまでもありません。永賊にもら えるわけではないですからね。
以上が簡単な流れです。
↓
◆受給資格決定 まず求職の申し込みをします。働く意思があることを示 すわけです。失業保険はもともと働きたい人が再就職す るまでを支援する目的ですので、ただ会社をやめたから からといってもらえるお金ではありません。その後、離 職票を提出します。
このとき持参するもの ・雇用保険被保険者離職票(-1、2) ・雇用保険被保険者証 ・本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行し た写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) ・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚 ・印鑑 ・本人名義の・通預金通帳(郵便局は除く)
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◆受給説明会 指定の日時に開催されますので、必ず出席してくださ い。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具 等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給についての説明が行わ れます。ビデオを見たり2時間近くかかります。退屈で すが、結構大切なことを説明してくれます。説明会の最 後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」を が渡され、・一回目の「失業認定日」を教えてくれま す。「失業認定日」には必ずハローワークに顔を出さな くてはいけません。これをサボると大切なお金がもらえ なくなるので注意!
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◆失業の認定 原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあ ることの確認)を行います。指定された日に管轄のハ ローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状 況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」・「求職活動 計画」(ハローワークの職業相談担当窓口から交付を受 けている方に限ります。)とともに提出してください。
↓
◆受給 失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融 機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。全額もら い終えるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給され る最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」 を繰り返します。もちろんこの間に就職活動、秘密の活 動等を進めることは言うまでもありません。永賊にもら えるわけではないですからね。
以上が簡単な流れです。
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