派遣社員の失業保険について
派遣社員の失業保険について質問させていただきます。
過去に何度も出た質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
去年、産休の方の代わりとして半年の契約(というか確約できるのは半年と言われた)で、ある会社に派遣社員として入社しました。
しかし、半年が過ぎても産休の方の復帰が実現せず、毎月末に1ヶ月づつ契約の延長をお願いされ、結局予定より3ヶ月多い9ヶ月働いた末、去年の12月末に復帰されたため、私は契約終了となりました。
で、早速派遣会社から離職証明書が届いたのですが、何だかイマイチ内容がよく分かりません。
●「契約を更新又は延長することとの確約・合意の有・無」→無に○
●その文の後に()で「更新又は延長しない旨の明示の有・無」→無に○
●「労働者からの契約の更新又は延長」という文の後の三択(?)で「を希望する旨の申出があった」に○
●「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」に○
・・・で、下に「契約期間満了」と記載があります。
まだ返送していないのですが、これって自己都合退社ということになるのでしょうか?それとも会社都合?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、回答をよろしくお願いいたします。
派遣社員の失業保険について質問させていただきます。
過去に何度も出た質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
去年、産休の方の代わりとして半年の契約(というか確約できるのは半年と言われた)で、ある会社に派遣社員として入社しました。
しかし、半年が過ぎても産休の方の復帰が実現せず、毎月末に1ヶ月づつ契約の延長をお願いされ、結局予定より3ヶ月多い9ヶ月働いた末、去年の12月末に復帰されたため、私は契約終了となりました。
で、早速派遣会社から離職証明書が届いたのですが、何だかイマイチ内容がよく分かりません。
●「契約を更新又は延長することとの確約・合意の有・無」→無に○
●その文の後に()で「更新又は延長しない旨の明示の有・無」→無に○
●「労働者からの契約の更新又は延長」という文の後の三択(?)で「を希望する旨の申出があった」に○
●「事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合」に○
・・・で、下に「契約期間満了」と記載があります。
まだ返送していないのですが、これって自己都合退社ということになるのでしょうか?それとも会社都合?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、回答をよろしくお願いいたします。
私も派遣で約2年働き『契約期間の満了』でしたので会社都合となり、しかも仕事が見つからず、計240日(180日+不況時の経過措置なのかさらに60日)失業給付を受けました。
会社都合ですと1週間の待機のあと直ぐ失業給付を受けられますので、ただちに書類を派遣会社に返送され、離職票が届いたらもよりのハローワークに行かれることお勧めします。
質問者さまが今回の退職以前の離職票をお手元に持っていらっしゃったら万全なのですが、過去に雇用保険を掛けていて
、失業給付を受けていない期間が三年以上あれば、年齢や期間でまた違った用件に該当することもあります。
出来るだけ早く手続きされるといいですよ。
会社都合ですと1週間の待機のあと直ぐ失業給付を受けられますので、ただちに書類を派遣会社に返送され、離職票が届いたらもよりのハローワークに行かれることお勧めします。
質問者さまが今回の退職以前の離職票をお手元に持っていらっしゃったら万全なのですが、過去に雇用保険を掛けていて
、失業給付を受けていない期間が三年以上あれば、年齢や期間でまた違った用件に該当することもあります。
出来るだけ早く手続きされるといいですよ。
定年後の失業保険について。
今年6月で60歳になり定年を迎え退職します。
そこで、失業保険の頂ける期間についてですが、
150日と記載があったり2年となっていたり、実際のところは
どのくらいの期間が支払われるのでしょうか?
勤続は42年です。
定年を迎えて65歳までは年金が少ないので、働くかどうか悩んでいます。
アドバイスお願いします。
今年6月で60歳になり定年を迎え退職します。
そこで、失業保険の頂ける期間についてですが、
150日と記載があったり2年となっていたり、実際のところは
どのくらいの期間が支払われるのでしょうか?
勤続は42年です。
定年を迎えて65歳までは年金が少ないので、働くかどうか悩んでいます。
アドバイスお願いします。
現在60歳定年は65歳まで延長するか再雇用するのが事業主の義務となっています。ただし、再雇用はパートや契約社員でもOKですが。それをご自身が断って退職する場合は、給付制限無しの一般給付期間となります。その場合給付日数は150日です。
給付のだいたい退職前の6ヶ月の賃金の6割から8割ぐらいです。
60歳から再雇用で65までの途中で辞めた場合は、その辞め方でいろいろなパターンがあります(会社都合や、自己都合など)
65歳まで働いて退職した場合(誕生日を過ぎたら)一時金50日分となります。
給付のだいたい退職前の6ヶ月の賃金の6割から8割ぐらいです。
60歳から再雇用で65までの途中で辞めた場合は、その辞め方でいろいろなパターンがあります(会社都合や、自己都合など)
65歳まで働いて退職した場合(誕生日を過ぎたら)一時金50日分となります。
失業保険の延長についてお聞きします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
1年半ほど前に病気にて退職し、失業保険の手続きにハローワークへと行きました。
病気退職の為、職場から傷病手当が受給できる旨を伝えたところ、
失業保険よりも傷病手当の方が長く貰える事と、失業保険と傷病手当は重複しないので
傷病手当を受けるよう薦められて傷病手当を受給していました。
治療を続け、病気は回復の傾向なのですが、傷病手当の受給期間が終了となり、
貯蓄なども治療諸々に使ったために手元には殆ど金銭が無くなり、
担当医が失業保険を延長すれば良いと教えてくれたのでハローワークに手続きに行きました。
然しながら、延長の手続きは失業後すぐにやらないと時効になるらしく、手続きは出来ないとの事でした。
ですが失業保険の延長については、退職後に説明を聞いた時には何も教えてくれていません。
知人も同席していましたが、そんな説明は無かったと言っています。
しかも1週間ほど前にハローワークに行った際の担当者も、手続きできるので書類を整えて後日来て下さいと言ったので、書類を持って出掛けて行った次第でもあります。
ハローワークの担当者は「言った言わないは水掛け論になる。出来ないものは出来ない」との事でした。
確かに言った言わないは水掛け論ですし、人間の仕事ですからミスがあるのは仕方ないとも思いますが、
説明を怠った責任やその結果の不利益については、担当者が窓口で謝罪したからと言って解決しません。
遡る方法や手続き等、何か方法は無いのでしょうか?
泣き寝入るしか無いのでしょうか?お知恵をお願いします。
会社の退職時、離職票の交付(おそらく郵送)を受けた際に、離職票と一緒に手続きに関するパンフレットが同封されていませんでしたか?そのパンフには受給資格延長手続きについて記載が有ったはずです。
いずれにしても、言った・言わない、の話になってしまいます。貴方にとって良い結果になるかどうかわかりませんが、お住まいの都道府県の労働局の「雇用保険審査官」に不服申し立てをしてみましょう。
いずれにしても、言った・言わない、の話になってしまいます。貴方にとって良い結果になるかどうかわかりませんが、お住まいの都道府県の労働局の「雇用保険審査官」に不服申し立てをしてみましょう。
妊娠のため、2月末に退職します。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
地域によるんでしょうか???
私のところは扶養に入っていると失業保険はもらえません(自己都合でやめた場合は3ヶ月待機期間がありますがその時には扶養に入っていても大丈夫です)
お金がもらえる時期に扶養からはずる必要があると言われました
私のところは扶養に入っていると失業保険はもらえません(自己都合でやめた場合は3ヶ月待機期間がありますがその時には扶養に入っていても大丈夫です)
お金がもらえる時期に扶養からはずる必要があると言われました
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、
現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、
7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。
パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして
職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが
今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。
一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは
以下 サイト様からの引用
被保険者期間の計算方法
<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。
<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。
一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…
しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には
短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;
本題といたしましては
短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、
職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?
もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;
現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
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