教えてください!パートでの雇用保険に加入(週5日、1日6時間のパート)していますが、去年の7月から加入していて、今は妊娠中で9月に退職予定でしたが、今週から前置胎盤による出血で自宅安静になりました。
とりあえず、仕事は辞めないで、お休みを頂いている状況ですが、前置胎盤の病状によってはこのままずっとお仕事に戻れない可能性もあり、その場合は、私は失業保険を受給することはできるのでしょうか?それともあと2.3ケ月働かないともらえないのでしょうか?
今すぐ退職しても心配はいりません。
妊娠、出産などで離職した場合は「特定理由離職者」という制度があります。
これは、正当な理由がある自己都合退職者となり会社都合退職と同じで早く受給が可能です。また雇用保険被保険者期間が6ヶ月でも失業保険を受給できます。
ただし、離職後引き続き30日以上働くことが出来ない場合は「受給期間延長申請」をしなくてはなりません。
これは受給できる期間が通常は1年ですが最大プラス3年間延長できる制度で、働ける時が来るまで延長できる制度です。
詳しいことはHWに確認してください。
失業保険について....
失業保険の受給(自己都合退職)を考えていて、同時期からアルバイトもしようと考えてます。
ハローワークではアルバイトの申請はもちろんしようと考えています。
その場合に、アルバイトを可能な条件は満たしているとして、アルバイト先で雇用保険などに加入した場合、その雇用先に失業保険の受給者というのは知られてしまうものでしょうか??



回答よろしくお願いします。
「アルバイトを可能な条件は満たしているとして」


「アルバイト先で雇用保険に加入した場合」


ここが、今一つわかりません…


ご質問の回答とは、少しそれますが、


貴方様の仰るとおり、失業保険受給中でも、ハロワに申告すればバイトは認められています。

が、あくまで、「失業中」、「就職していないこと」が条件です。


アルバイト先に知られるとゆうよりも、アルバイト先で雇用保険に加入になれば、つまり「就職している」状態になりますので、失業保険は受給できなくなりますが…。


ですので、失業保険受給中は、「雇用保険加入条件に当てはまらないアルバイト」がよろしいかと思いますよ。


ご参考までに☆
失業保険の手続きに行こうと思っており、今回は8ヶ月しか働いていなかったので、前回の雇用保険分で手続きしようと思います。
しかし、妊娠してしまい、現在11週目でツワリがひどくて、病院か
A社離職→職安に手続きに行かないままB社に就職(雇用保険再加入)→B社離職
の場合なら、B社の離職が基準になります。
A社の離職を根拠に受けることはできません。
社会保険の任意継続から扶養への切換について?
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。

質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?

・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
*質問1…父親の加入している健康保険組合次第です。組合によって、規約が違うためです。
例えば、協会けんぽでは、「納付期日の翌日で資格喪失する」と規定があります。期日は、毎月10日なので、11日から資格は無くなります。

*質問2…できません。扶養になる理由が無いからです。

*質問3…資格喪失後すみやかに手続すれば、通常は、資格喪失日からで、無保険状態にならないようにしてもらえます。

>任意継続を強制的に解約する為、後ろめたい → 裏技ではありますが、合法的であり、よくやることなので、全然大丈夫ですよ。健保組合としては、財政的に任意継続者は一人でも減らしたいので、大歓迎です。

*今後の手順について

一番大事なのは、貴殿の扶養に確実に入れるかどうかの確認です。
もし、任意継続を喪失したのに、扶養に入れなかったら、国保に加入するしかありません。

・別居ではありませんよね?それだと、仕送りなど条件が厳しいです。
・母親は、現在父親の扶養になっていて、今後は父母ともに扶養にするのですよね?

①まず、貴殿の会社担当者に扶養の件を相談する。
②父親の健保組合に電話で、保険料未払いの場合の資格喪失日を確認する。
③会社で扶養OKを確認後、直近の任意継続の保険料を支払わない。
④任意継続保険料の支払期限の翌日に、父親の健保組合に電話して、資格喪失証明を郵送してくれるように依頼する。
⑤その証明を貴殿の会社に提出して、手続する。

以上です。
妊娠による退職、失業保険についてどなたか教えていただけますか?
退職日が7/15だとすると、8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をすると色々調べてわかったのですが、、、

いくつか疑問点があり調べてもわかりません。

①失業保険の受取期間延長申請は、定められた1か月の間にということを守れば 産前産後どちらでも構わないのか。

②失業保険が給付されるのは、延長期間の3年以内(給付日数が120日なら2年8か月以内)にハローワークに求職登録をして7日間の待機期間を経て初めて給付が始まるのか。

③産後、求職活動するにあたって保育園の入園許可証は必要なのか。


④120日の基本手当給付日数だとすると、その給付日数を待たずして再就職した場合は再就職手当に切り替わるのか。

⑤120日分の失業保険をいただいた後、自己都合での専業主婦になりますは違反なのか。それなりの理由がないと返納しないといけないのか。


以上が疑問点です。どなたか教えていただけると助かります。
〉8/14か8/15からの1か月の間に失業保険の受取期間延長申請をする
離職日から30日を経過した後1ヶ月以内ですし、「受給期間の延長」です。
受け取れる日数は延びません。

※妊娠のように、再就職不能である状態が30日以上続くことが確実であるときは、その前に申請しても受理されます。


1.
構いません。


2.
もともとの受給期間が1年で、それがさらに最大で3年プラスされる(つまり、最大で受給期間を4年にしてもらえる)ということです。

所定給付日数を丸々受けられるようにしようと思うなら、受給期間満了の日から、待期7日+所定給付日数をさかのぼった日までに職安で手続きをしなければなりません。


3.
どのような状態であれば「育児のため再就職できない状態」ではないことになるかは、各職安の判断です。
実際に保育所に入所していることを要求されるかも知れません。


4.
そもそも、基本手当は失業していた日1日ごとに支給されるもので、再就職手当は再就職したときに一時金として支給されるものですから、性質が全く違います。

再就職手当には、再就職手当の支給条件があります。


5.
建前として、再就職するつもりがない人は支給対象ではありません。
結果として「再就職をあきらめます」というのは仕方ありませんが。
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