失業保険もらえ・・ますかね?
こんにちは。
札幌在住
今21歳フリーター♂です。
今月末で今のアルバイト辞めます。
働いた期間は昨年8月~今月31日までです。
8ヶ月
その前にもスーパーでバイトしてて
2007年5月~2008年1月まで働いてました。
9ヶ月
雇用保険にも入ってたし一通りの書類は揃ってます
だいたい1か月7万~9万くらいでした
初めてなのでわからないことだらけなのでお願いします。
こんにちは。
札幌在住
今21歳フリーター♂です。
今月末で今のアルバイト辞めます。
働いた期間は昨年8月~今月31日までです。
8ヶ月
その前にもスーパーでバイトしてて
2007年5月~2008年1月まで働いてました。
9ヶ月
雇用保険にも入ってたし一通りの書類は揃ってます
だいたい1か月7万~9万くらいでした
初めてなのでわからないことだらけなのでお願いします。
失業保険は申請しないともらえません。
お近くの職安に行けば対応してもらえますよ。
多分、自己都合退職の様なので、少しもらえる金額は減ってしまいますが。
お近くの職安に行けば対応してもらえますよ。
多分、自己都合退職の様なので、少しもらえる金額は減ってしまいますが。
弟が会社を退職届けもせずに勝手にやめて県外から帰ってきちゃいました。こういった場合次の職は新たな場所で働けるんでしょうか?
失業保険はもらえないでしょうが前の月の給料や保険証や源泉徴収やらはどうなるでしょうか?
失業保険はもらえないでしょうが前の月の給料や保険証や源泉徴収やらはどうなるでしょうか?
住所が、退職された(企業)に分かっていれば、「離職票」、「保健証」
は郵送されるはずです・・・また、退職届なくても、勤務してない場合は、
解雇処分され、実質・・・退職となります。
また・・・転職に影響はありません。
(※失業給付もいただけます・ハローワークでご確認を・・・)
は郵送されるはずです・・・また、退職届なくても、勤務してない場合は、
解雇処分され、実質・・・退職となります。
また・・・転職に影響はありません。
(※失業給付もいただけます・ハローワークでご確認を・・・)
友人がリストラされました。保険の営業で3ヶ月ごとに更新で契約するという形です。先月更新でしたが、更新しない旨を2週間ほど前に言われたそうです。
1ヶ月をきっているので、この場合失業保険は会社都合ということですぐにもらえるのでしょうか?しかし、先日離職票を書きに会社に行って離職理由に会社から「転職の為」と書いて下さいと言われ、書いてしまったそうです。これでも会社都合で受理してもらえるのでしょうか?もし会社都合で失業保険をもらえた場合、次に行く会社にその事はばれてしまいますか?以上2点教えていただきたいです。
1ヶ月をきっているので、この場合失業保険は会社都合ということですぐにもらえるのでしょうか?しかし、先日離職票を書きに会社に行って離職理由に会社から「転職の為」と書いて下さいと言われ、書いてしまったそうです。これでも会社都合で受理してもらえるのでしょうか?もし会社都合で失業保険をもらえた場合、次に行く会社にその事はばれてしまいますか?以上2点教えていただきたいです。
「転職のため」は、会社都合にはなりません。自己都合になりますので、即(7日の待機期間ののち)失業保険の受給ということはありません。会社側としては、なるべく「会社都合で辞めさせた」ということにはしたくないのです。出してしまった書類を訂正するのは難しいと思います。会社が良心的な会社なら、わざわざ「転職のため、と書いてください」なんて言いませんよ。辞める方にとってはこれ不利ですから。
新しい会社が、前の会社に問い合わせをして、
「この子どうでしたか?」
などという話は、まずありません。
しかし、世間は狭いもので、全く業界が違っていても、たまたま新しい会社に前の会社の知り合いがいた、ということはあり得ることです。私はその経験があります。前の会社のことをあれこれ話すと、ポロっとばれてしまうことがあるかもしれませんね。
新しい会社が、前の会社に問い合わせをして、
「この子どうでしたか?」
などという話は、まずありません。
しかし、世間は狭いもので、全く業界が違っていても、たまたま新しい会社に前の会社の知り合いがいた、ということはあり得ることです。私はその経験があります。前の会社のことをあれこれ話すと、ポロっとばれてしまうことがあるかもしれませんね。
傷病手当と失業保険について
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
体調を崩し2カ月の安静・加療が必要との診断書を出し、休職中です。いまは有給休暇を消化中ですが、勤務先より、「治療に専念してください」とのいわゆる肩たたきがありました。
現在の職場での業務内容(介護職)が厳しく、他の業務(一般的な事務など)であれば、仕事に就くことには問題はありません。これを機に退職してもいいかなと思っています。
有休を消化後、傷病手当の申請が可能になる日数だけ欠勤し、その後、退職したいと考えています。
先方からは、「日数を計算して、これでいいという日付で退職願を出してください」と言われていますが、この場合、会社都合になりますよね?退職願を出す必要はあるのでしょうか?傷病手当申請の条件を満たした日で辞めてもよいと伝えるだけでよいのでしょうか?
退職後、仕事に復帰できるようになるまでは傷病手当を頂き、その後、失業保険を頂きながら、体調に合った職場を探したいと思っていますが、傷病手当を頂きながら会社都合での退職をしたうえで、失業保険を頂くことは可能でしょうか?
ご存知の方がおられましたらお教えください。
面倒なので有給休暇を消化したら、自己都合で辞めてくれ!ってのがアリアリです
私も過去に傷病手当貰ってましたが、肩身は狭いですが、当然の権利です
そもそも何故休職する前に、長引く前提で傷病手当の手続きしなかったのか、です
ミスですよ
とにかく、郵送のやり取りで良いので、診断書・傷病手当申請書類、出向くべきではありません。
アナタは病人なんです
休職中に、出社する必要ありません
私も過去に傷病手当貰ってましたが、肩身は狭いですが、当然の権利です
そもそも何故休職する前に、長引く前提で傷病手当の手続きしなかったのか、です
ミスですよ
とにかく、郵送のやり取りで良いので、診断書・傷病手当申請書類、出向くべきではありません。
アナタは病人なんです
休職中に、出社する必要ありません
派遣における失業保険について
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。
しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。
そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。
無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。
しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。
そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。
無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
前の勤め先での「会社都合」が有効かどうか、ということなら、無効です。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。
〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。
今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。
〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。
今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
関連する情報