雇用保険の受給延長は出産してからでも手続き可能でしょうか?。
今年4月に妊娠がわかり5年働いた職場(バイト)を9月に辞めました。雇用保険に加入してなかったため、職場と話をし、さかのぼ
って雇用保険に加入してもらいました。
しかし、"商工会に任せてある…"計算がまだ出来てない…"手続きがまだ出来ていない…"と離職から4ヶ月が経過。雇用保険加入の話は離職が決まった4月に話をしたので、それから8ヶ月が経過。そして、手続きが完了しないうちに出産しました。
一昨日やっと、最後の給料(9月分)と雇用保険の明細を受けとりました。離職届が入っていない…。
今から失業保険の受給延長をすることは出来るんでしょうか?
離職から4ヶ月経過、すでに出産(産後2週間経過)しています。
よろしくお願いいたします。
今年4月に妊娠がわかり5年働いた職場(バイト)を9月に辞めました。雇用保険に加入してなかったため、職場と話をし、さかのぼ
って雇用保険に加入してもらいました。
しかし、"商工会に任せてある…"計算がまだ出来てない…"手続きがまだ出来ていない…"と離職から4ヶ月が経過。雇用保険加入の話は離職が決まった4月に話をしたので、それから8ヶ月が経過。そして、手続きが完了しないうちに出産しました。
一昨日やっと、最後の給料(9月分)と雇用保険の明細を受けとりました。離職届が入っていない…。
今から失業保険の受給延長をすることは出来るんでしょうか?
離職から4ヶ月経過、すでに出産(産後2週間経過)しています。
よろしくお願いいたします。
受給期間の延長は、失業して受給資格を得たときに申請することになっています。また、引き続き30日以上出産などによって職業に就くことができない場合に、30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内に申請しなければいけません。
離職届がないということは、まだ受給資格を得ていないのではないでしょうか。
また、失業とは、「雇用保険の被保険者が離職して、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」と、雇用保険法で定められています。出産後間もないのであれば、労働の能力があるとはみなされない可能性があるので、すぐに受給資格を得られるかどうか分かりません。
受給資格期間は、離職してから1年ですので、事情を説明してハローワークに相談するのが良いと思います。
離職届がないということは、まだ受給資格を得ていないのではないでしょうか。
また、失業とは、「雇用保険の被保険者が離職して、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」と、雇用保険法で定められています。出産後間もないのであれば、労働の能力があるとはみなされない可能性があるので、すぐに受給資格を得られるかどうか分かりません。
受給資格期間は、離職してから1年ですので、事情を説明してハローワークに相談するのが良いと思います。
法律関係に詳しい方、回答よろしくお願い致します。
質問内容ですが、私はアルバイトとしてアパレルのお店に勤務しておりました。少ない週でも1週間に37時間程度働いていました。
先日、急に
会社が倒産し、一ヶ月半近く分の給与は遅れて支払われることになり、無職となってしまいました。
そこで、失業保険を頂こうとおもっていたのですが、雇用保険には未加入でした。よく確認していなかった私も悪いのですが、このような場合、会社として雇用保険に加入させる義務はなかったのでしょうか?
このようなケースでなんらかの救済措置を受けることは可能でしょうか?よろしくお願い致します。
質問内容ですが、私はアルバイトとしてアパレルのお店に勤務しておりました。少ない週でも1週間に37時間程度働いていました。
先日、急に
会社が倒産し、一ヶ月半近く分の給与は遅れて支払われることになり、無職となってしまいました。
そこで、失業保険を頂こうとおもっていたのですが、雇用保険には未加入でした。よく確認していなかった私も悪いのですが、このような場合、会社として雇用保険に加入させる義務はなかったのでしょうか?
このようなケースでなんらかの救済措置を受けることは可能でしょうか?よろしくお願い致します。
週20時間以上で31日以上雇用の場合は会社は雇用保険に加入する義務があります。
もし、あなたが6ヶ月以上勤務していたら(月間11日以上働いていたことが条件)遡って加入することができます。
ただし、6ヶ月以下なら雇用保険をもらえる資格がありませんから失業給付の申請はできません。加入は貴方が個人で加入できませんので会社が手続きをすることになります。
とりあえず会社に話してみて、ダメなようならハローワークに相談してみてくください。
倒産してしまっているのなら難しいような気もしますが、HWから確認の電話が行くはずです。
「補足」
6ヶ月まるまるないとダメです。1日かけてもダメです。
もし、あなたが6ヶ月以上勤務していたら(月間11日以上働いていたことが条件)遡って加入することができます。
ただし、6ヶ月以下なら雇用保険をもらえる資格がありませんから失業給付の申請はできません。加入は貴方が個人で加入できませんので会社が手続きをすることになります。
とりあえず会社に話してみて、ダメなようならハローワークに相談してみてくください。
倒産してしまっているのなら難しいような気もしますが、HWから確認の電話が行くはずです。
「補足」
6ヶ月まるまるないとダメです。1日かけてもダメです。
失業保険の第2回の認定日が来週あるんですが、失業保険にしおりには確認印があれば閲覧も求職活動の範囲に該当の中に入ってるんですが・・・
閲覧を2回したら認定されるんですかね??
閲覧を2回したら認定されるんですかね??
認定条件みたいな書類はいただきませんでしたか?
私の管轄のハロワでは、ハロワのパソコン閲覧だけでは
何度閲覧してもカウントされません。
職業相談しないとだめですね。
私の管轄のハロワでは、ハロワのパソコン閲覧だけでは
何度閲覧してもカウントされません。
職業相談しないとだめですね。
失業保険についてお聞きします。
私は今失業中で8月3日が認定日で初めてお金が振り込まれます。
ですが、7月中旬から長期のアルバイトをしようと思っています。
8月3日に失業状態でない場合、お金はもらえないですよね?
その場合何か申請とかしないとダメでしょうか?
また、失業保険は0になってしまうのですか?
ご回答よろしくお願いします。
私は今失業中で8月3日が認定日で初めてお金が振り込まれます。
ですが、7月中旬から長期のアルバイトをしようと思っています。
8月3日に失業状態でない場合、お金はもらえないですよね?
その場合何か申請とかしないとダメでしょうか?
また、失業保険は0になってしまうのですか?
ご回答よろしくお願いします。
認定日に提出する失業認定申告書にアルバイトについての記入欄があります。
収入の額によりますが、アルバイトをした日は支給停止・減額になります。
長期的なアルバイトの場合は、再就職とみなされ、それ以降の支給が止まります。
失業給付日額5000円でアルバイトの収入が4500円であれば、差し引き500円の失業給付が受けられます。
ただし、500円だけの支給であっても、給付日数の1日として処理されますので。
収入の額によりますが、アルバイトをした日は支給停止・減額になります。
長期的なアルバイトの場合は、再就職とみなされ、それ以降の支給が止まります。
失業給付日額5000円でアルバイトの収入が4500円であれば、差し引き500円の失業給付が受けられます。
ただし、500円だけの支給であっても、給付日数の1日として処理されますので。
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