失業保険の給付制限期間と、受給中のアルバイトについてなのですが、ハローワークに聞いたところ、あまり理解できなかったので教えてください。ちなみに私は90日失業保険が貰える者です。


ルバイトの条件を聞いたら、31日以内に終わる仕事で週20時間未満ならやっても大丈夫と言われました。しかし、給付制限中のバイトは給付額に影響はないとも言われました。

とゆうことは、週3日20時間未満のバイトを月13日位、給付制限期間3ヶ月毎月やっていると就職したとみなされるとゆう事ですか?又、もし給付制限期間は3ヶ月上記の時間未満バイトを続けても問題ないとしたら、給付制限期間が終わると同時に一旦バイトを辞め、90日ある受給期間の中月1ヶ月だけ週20時間未満のバイトを月13日位すると、31日以内のバイトなのでOKとゆうことでしょうか?

頭が悪い私に教えてください。
>>31日以内に終わる仕事で週20時間未満ならやっても大丈夫と言われました。

これは逆に言えば、雇用保険に加入しないバイトならOKです、という意味です。

>>週3日20時間未満のバイトを月13日位、給付制限期間3ヶ月毎月やっていると就職したとみなされるとゆう事ですか?

週20時間未満のバイトなので何ヶ月やっても雇用保険の加入要件を満たしませんので、3ヶ月続けても大丈夫です。雇用保険の加入要件は週20時間以上「かつ」31日以上の雇用(お調べいただいたとおり)です。
この場合の就職というのは「雇用保険適用の仕事に就いた」というように考えると良いでしょう。
さらに言えば、給付制限期間といえども、求職活動はしますよね?20時間以上も働いて、就職活動してるんですか?という意味もあり20時間以内という基準もあるのではないでしょうか?

>>90日ある受給期間の中月1ヶ月だけ週20時間未満のバイトを月13日位すると、31日以内のバイトなのでOKとゆうことでしょうか?

受給期間に突入した後のバイトも原則として週20時間以内であれば、可能とするハローワークが多いようです(地域のハロワによって、扱いが異なります)。さらに週3日以内とうような制限をつける場合もあります。受給期間中のバイトについては、働いた日は手当は給付されません。給付されないと言っても、なくなるわけではなく、後回しにされるわけです。
つまり90日の間に月13日(3ヶ月で39日)働いた場合、給付期間が39日延びるとお考えください。

>>31日以上の継続雇用であっても、週20時間未満であれば就職したとゆう扱いにならないとゆうことでしょうか?

そういうことです。

細かい部分については、「こういうバイトをしたんだけど、大丈夫?」と直接ハロワに聞いてみてくださいね。
私は個人事業主となり三ヶ月が過ぎます。
手元の資金で自分一人の生活は、現在のところ少ない売り上げでもできています。
税金や確定申告等に無知なので、家計簿の様に帳簿をつけているだけですが、
サラリーマン(3月迄)があり確定申告もしなければなりません。勉強は始めましたが、日々の仕事で
その時期に困らない様に簡単な記入の仕方がありましたら伝授を。
また、友人が仕事(以前同じ職場)を辞めました。失業保険を貰うからと言っています。
(私は貰いませんでした)(手続き後3ヶ月は手元におりないとの事だから)
友人は、3ヶ月無職でも失業保険を貰う事に必死です。
10年は勤めていたと思います。
手当てをもらいながら先を考えるらしいですが、私と同じ様な事業を始める様です。
そうなった時は、事実上の共同経営をやろうと言われてます。
(事業資金を借りて)→借りるのは、友人だけです。
事実上の無職になり借りれるの?と聞くと、、、事業計画をきちんとすれば良いとのこと。
(失業保険の実際手元にお金が入るまでの生活の工面と事業資金)
凄いと思います。
私は、失業保険の手続きもしないで個人事業を始めたので細々の開業です。
二人のスタートが全く違うこの場合は、皆さならばどちらを選び始めますか。
ウサギとカメの話を見ているようですね。

最初から性質が違うカメのあなたが、ウサギと協力してどうするつもりでしょうか?

失業保険の手続きも、本来自分で開業するおつもりで辞めたのあれば、失業保険はもらう物ではありません。
あくまで、次の職につくまでの準備資金として得られる物です。

それに、失業保険は必死にならなくても、ぐーたらしていても月に二回ハローワークに行けばもらえますので、大したことではありません。また、本当に賢い人は、失業保険を待っている間に開業資金をためて、そのまま開業します。


さて、質問ですが、まず、確定申告に無知なら、お近くの商工会議所で無料で相談できますので、そこで会計ソフトなどを買って青色申告にするのも手のひとつですね。会費は一年で1万円程度です。
帳簿はそれで事足ります。

それと、男性的な意見を言うと、男性は本質に目を向けますので、あなたのその、自分が地道スタイルで、友人が展開スタイルのくだりや、汗水スタイルの昭和スタイルという、妙なスタイルの位置づけは経営に何の意味ももたらさないことですので、気にしないでください。

経営とは行動力です。行動力がなければ経営は成り立ちません。
あなたの友人はまた失業保険を受け取ってもいませんし、失業保険を得るのに10年勤めていたなんて情報は何の意味もありません。手当をもらいながら先を考える、つまり、あなたの友人は手当がでるまでの退職後の3ヶ月と、手当をもらい終わるまでの約3ヶ月、何もスタートできない状態です。さらに、あなたの友人はその手当を延長して得るために職業訓練等を受けるかもしれません。
失業保険を受給している最中に開業はできませんし、事業資金や生活の工面を考える時点で既に貯金が大して無い事もわかっており、尚かつ、失業保険を事業資金に充てる時点で、そもそも間違っています。
失業保険は業種にもよりますが、働いていた時の給料の6割前後しか支給されませんし、仮にそれ以外にアルバイト等をしようものなら、減額もありえます。つまり、本当に事業資金を貯めたいのであれば、失業保険を受け取るよりも、自分でとっとと働いた方がお金は貯まるしメリットがあるのです。

現在のあなたの経営において、まだ開業も何もしていない友人を比べる必要はありません。
強いて言うなら、あなたはスタートをしていて、友人はまだスタートラインにすら立っていません。

そのウサギさんはあなたより上を行こうと必死で机上の空論を並べていますが、あなたには、既に守るべき店があり、自分で築き上げた城があるのです。友人の事は放っておいて、あなたは自分の城を強化すればいいです。

頑張ってください。
今失業保険の受給中なんですが、もうじき終わります。終わったら、どうなるのですか?あとは、就職をするまでのお付き合いとなるだけですか?
給付金がもらえなくなるだけで、それ以前と同じように会社を紹介したり、職業相談にのってくれます。
職業訓練の指示・推薦等もしてくれます。
各種就職支援セミナーも地域ごとに特性を生かしながら実施しているところもあるようです。
また、安定所の紹介で就職した場合、事業主に支給される助成金もありますから、知人の紹介等に頼るよりも、採用にはずみがつきます。
たとえば、トライアル雇用専用・併用求人というものがあり、3ヶ月の試用期間の後、
見込みがあれば、常用雇用へ移行する制度があります。
会社側には、月5万円、3ヶ月で15万円が支給されます。
対象となるのは、35歳未満の若年者、障害者、母子家庭の母等、中高年齢者(45歳以上)です。
先日失業したのですが 主人が サラリーマンで 私の5月までの収入が125万の場合
第3号被保険者になれると聞きましたが 健康保険も 主人にぶら下がることが できるのでしょうか?
自分で 継続か 国保に入らないとダメですか? 扶養にもなれますか?
3か月後に失業保険をもらった場合は どうすれば いいでしょうか?
それまで バイトを しても 大丈夫ですか?
ご主人がサラリーマンということですので、社会保険で三号被保険者になることは可能だと思われます。ご主人に会社で手続きするように言ってもらってください。継続で入ったり、国保になりますと、あなたが独立した被保険者になりますが、メリットはほぼないかと思われます。扶養には入れません。所得税の配偶者控除の対象は年間所得が38万円までです。(あなたの場合、給与収入が125万円あります。そこからマイナスできる所得控除額は65万円と決まっておりますので所得超となってしまいます)配偶者特別控除の適用も考えられますが、5月の時点で125万円の給与があるとなりますと難しいかと思われます。またアルバイトされるとなりますと、また所得が増加しますので。。。。
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