転職先に提出する書類について。教えて下さい。

2009年3月いっぱいで、以前勤めていた会社を退職し、その後、ハローワークで手続きをして、
失業保険を90日分もらいました。

その後、2009年9月~2010年2月末までパート勤務をしました。社会保険、厚生年金の加入はしておりましたが…雇用保険は加入してません。

2010年4月…再就職先が決まりました。雇用保険被保険者証の提出を求められてますが、前職は雇用保険加入してないので、ありませんでいいのか…

前の前の会社に、また再交付を頼むのか…

無知でスミマセンが教えて下さい!
2009年3月まで働いていた時の雇用保険被保険者証を提出してください。
基本手当の給付を受けても手元に持っているはずですが。
扶養に入る手続きと、高額療養費制度について・・・
はじめまして。よろしくお願いします。

現在、失業保険を受給中です。この間、主人の扶養から外れて国民健康保険と国民年金に加入しています。4月上旬が3回目の認定日となり、残りの日数があるため恐らく5月上旬の4回目の認定日で終了となります。そこで、4回目の認定日が過ぎたら、主人の会社の方へ扶養に入る手続きをしていただく予定なのですが、一つ問題があります。

とある手術(費用は20万円弱)を受けることが決まり、当初の予定では手術の予定が4月下旬~5月上旬でしたので国民健康保険の高額療養費制度を利用しようと思っていました。が、つい先日病院に連絡したところ、手術の予定が5月中旬になったとのこと。となると、失業保険の給付期間は過ぎていますから、扶養に入る手続きをしている最中です。ゴールデンウィークを挟みますので、そもそも手術日(入院日)までに健康保険証の発行が間に合わないと思うのです。その場合、やはり一旦全額を納めないといけないのでしょうか。(病院の費用が20万弱と聞いていますが、これは3割負担になった時の金額なのか、差額ベッド代や食事代などを除く全ての医療費の全額が20万弱なのか、これは次回診察の際に聞きますので、現時点ではまだ確認出来ていません。)

国民健康保険に加入したときは、その場で加入手続き中の証明書のようなものをいただき、保険証が届くまでの間代用してくださいと言われました。健康保険の場合、こういった証明書はありませんよね?(結婚した当初も2,3回病院にかかったのですが、全て自費で10万円ほど支払い、のちに返金してもらいました)

やはり、一旦10割全額を納めておいて、のちほど健康保険証をいただいてから病院にて3割の自己負担を除く7割分を返金していただき、その上で健康保険教会の高額療養費制度を利用するしかないのでしょうか。分かりづらい質問文で申し訳ございませんが、どなたか教えてください。
>当初の予定では手術の予定が4月下旬~5月上旬でしたので国民健康保険の高額療養費制度を利用しようと思っていました。

ご存知でしょうか
高額療養費の制度は月ごとですので、予定通りだったら4月の医療費と5月の医療費でそれぞれ限度額までだったのですよ。。
かえって手術日がズレたために5月中だけで済みそうではありませんか?


国保は、5月に一日でもかかると5月分の保険料を払わなくてはいけなかったと思います。
ですので5月の途中まででも5月の末日まででも、保険料負担は同じだったと思います。(ご確認を)

いっそのこと5月一杯まで国保で、6月1日から健保にした方が、高額療養費の手続きもスムーズに行くし、■健保の切り替えにも支障がないのではないかと思いますが■、もしも入院が6月までかかるとややこしいですよね。



※■~■部分補足しました。
雇用保険について教えてください。今回、事業所閉鎖につき解雇が決まりました。アルバイトなどの副収入のある場合、「失業手当は支給されない」と、聞きました。私は以前購入した家(ローン返済
中)があり、現在知人に賃貸しております。このような場合も、失業保険は支給されないのでしょうか?
家賃収入は自己の労働による収入ではないので失業給付に影響はありません。
ただし、それにより主な生計を立てており、就職活動をしない場合は失業として扱われません。
また、アルバイトなどに関しては、日雇いのような単発的なもの、就労とまではいえないような手伝いなどであれば、
支払いが減額されたり、先送りされることはあっても、すぐに資格がなくなるわけではありません。
1週間に20時間以上働くような、継続した仕事を始めた場合は、アルバイトなどでも就職として扱われます。
夫との関係について。
家賃、光熱費、保険料、学費などは旦那の口座から支払いですが、それ以外の生活費(食費、雑費)を全く渡してくれません。
現在私は無職です。
夫、私ともに38才、子供4才幼稚園年少。
1年前、それまでは私がすべて管理していた家計を、ある日突然給料振込み口座を自分の口座に変更してしまいました。
それ以来、引き落とし関係はすべて夫から、食費や雑費は私の口座からと独断で決められました。
それまでの貯金は、個人的な借金返済に充てたようです。
すごく感情的になっていたので、その時はとりあえず旦那に従うことにしました。
旦那が家計を握ってからは、自分に趣味の熱帯魚に没頭し、平日も休日も全く家族を顧みません。趣味だけで、月に10万ほどは使っているようです。
私が現在の貯蓄状況などを聞いても答えてくれず、子供の誕生日プレゼントも興味無しでした。
今年、私がリストラになり、現在は失業保険受給中ですがそれも来月まで。
私の希望は、子供が小学3年くらいまで主婦でいたいので旦那から生活費を10万ほどもらいたいのですが、旦那は働いてくれといいます。
きっと自分の稼いだお金が減るのが負担なんだと思います。
お盆も夏休み中もどこへも連れて行ってくれず、でも自分は帰省した友人と飲みに行ったり遊びに行ったり、新車を買ったり。
夫婦なのにすごく不公平感を感じます。
ちなみに旦那の給料は手取りで58万円。(いつもお金がないといいます)

旦那との関係もあまり良好とは言えないですが、離婚するほどでもありません。

旦那から上手に生活費をもらえるようにするにはどうしたらいいと思いますか?
家計管理してた際、手取り58万稼ぐ旦那様ですから、十分小遣い渡してましたか?
十分小遣い渡してたとしたら、何とも自分勝手な旦那さんですね。
振込口座変更して、引き落とし関係の残り全部、
自分が自由に遊ぶお金にしているんですから。

>それまでの貯金は、個人的な借金返済に充てたようです。
よく分からないのですが、それまでの貯金とは、質問者さんが管理してた時期に、
質問者さんが貯めたお金ですか?
振込口座変更されて、質問者さんが手を付けられなくなったのですか?
で、貯金は旦那が借金返済に充てた?

借金してて、人の旦那様に失礼ですが、自分勝手なばかりでなく、
金銭感覚がない旦那様のようですね。

残念ですが、こういう旦那様は何を言っても、生活費は渡さないように思います。
質問者さんが専業主婦にならず、生活費稼ぐのがいいように思います。

質問者さんの旦那様、自分ばっかり好きな事したいなら、
妻子を養うという気がないなら、結婚などせず、独身でいたら良かったのに・・・。
妊娠中の失業保険給付の期限

いつもお世話になっております。
妊娠中は普通なら延長手続きをすると思うんですが、以前、病気の為に1度失業保険を延長してしまったために、2度目の延長はでき
ず職安の方に許可をもらい産前6週まで受給できるということで受給しております。

職安の方が言うには産前6週までといっても「産前6週の前の認定日で終了」ということらしいんですが、いまいち納得できません。
例えば産前6週が11月30日、認定日が11月10日だった場合は認定日で打ち切られ20日間の失業給付は受けられないのでしょうか?

どなたか詳しい方宜しくお願いします。
受給期間延長手続きができない理由も正直よくわかりませんが、それについては納得されているようなので。

そもそも、どうして「産前6週前まで支給」なのかがわからないというか、労基法で産前について「絶対に就業させていけない」規定なんかないです。

労基法にある産前の就業させてはいけない規定は

第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

なわけで、時期はともかく(産前6週前ではなくても本人が無理だと言ってるのに就業させたら労基法で禁じられている強制労働になるだろうと)本人が請求しない限り就業できないと雇用者側が判断することはできず、したがって雇用保険も本人が「産まれるまで就職できない」と言わない限り、産前は無制限に給付を受けられるのではないかと。

ざっと見ただけですが、雇用保険法に産前の妊婦さんに給付制限をするなんて言う条項は見当たりません。汚い厚労省が通達とか過去の判例とかそういう変なもので制限している可能性はありますが。

「6週前の前の認定日で終了」はさらに訳が分からないです。6週前から就業できませんとどこかに何らかの規定があると仮定しても、予定日の6週前に入らなければいいわけで、なんだってその前の認定日で終了なんでしょう。その理屈なら、認定日前に就業開始日がある再就職をした場合も直近認定日から就業開始日の前日までの支給は一律にない、と言うことにならないと変ですが、そんなことはないはずです。

考えられるのは「就職できる状況下にあるから失業認定に出向ける」わけで、就業できない状況下で失業認定に来るなんておかしいという事であるように思えます(それも強引ですが)が、それは産前6週前からは明確に就業できない時期だという規定がないと成立しません。

詳しく聞いてきてほしいものです。単に説明した職員が認識を誤っているのかもしれないですから、そいつの上司にも確認させるとか親玉である労働局に聞きましょう。

もっとも、「妊娠を理由に受給期間延長手続きをしたいけどできなかったからやむを得ず給付をぎりぎりまで受けている」ということだと、本来は給付を受けられない状況下で給付を受けているということになるので不正と言うことにもなりかねないので余計なことは言わないというか、「実際に生まれるまで仕事できます」という前提で聞いたほうがいいかもしれないです。そうじゃないと「受給期間延長手続きをすれば済む話です」と一蹴されます。藪蛇になったら困ります。ハローワークの職員が「そうしましょう」と言ってそうなっているのだとしても、いざとなったら「そんな事実はありません」とか言われるかもしれないです。

あと、正確には11月10日の認定日で認定されるのは11月9日までの分です。認定日当日の分が認定されるのは次の認定日です。まだ終わってない10日の分を10日のうちに認定するわけにはいきません。
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