失業保険について質問があります。昨年3月に1年以上勤めた会社を辞め、5月から他の会社で働いています。その時は失業保険を貰わずに転職しました。

現在の会社を辞めた場合は失業保険は貰えるのでしょうか??前の前の職場の離職票も必要でしょうか??でも、その離職票の有効期限は??
分からない事だらけなので、アドバイスお願いします
失業のお手当をいただく条件は、

*過去2年間で、12か月以上の雇用保険被保険者期間(≒加入期間)があること
*その12か月は、離職日から遡った各月ごとに11日以上の出勤日があったこと

この二点で、質問者さんはクリアされている前提で回答を進めさせていただきます。

「前の前の職場の離職票(昨年3月退職の勤め先)」が必要になるのは、現在の会社だけで上記の条件がクリアできない場合です。目安は「5月以降に辞めると要らない」ことです。あくまで「目安」であって断言はできませんが。

したがって「前の前の職場の離職票」の有効期限は、「現在の離職票だけで失業給付の申請ができるようになったとき」、です。有効期限というより不要な紙切れになる時期といってよく、たとえば「いま直ちに辞める」とした場合、失業給付は受けられるものの、二か所それぞれの離職票がないと申請が受理されなくなる話です・・・

※今回の退職が、純粋な自己都合理由の扱いとしての場合です
社会保険の任意で加入歴半年です。 途中で辞めれますか?
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
そうですね。制度上は、希望して継続するため、希望で辞めるというケースは想定されていません。

しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。


補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
失業保険についてです。
私は去年の7月末で自己都合で退職しその後3ヶ月の待機期間を終えて失業保険をもらうはずでしたが、8月からアルバイトを始めてしまったのでまだ貰っていません。(ハ
ローワークの方に辞めてから再度くるように言われました)
そして、そのアルバイトを来月2月末で辞める予定です。
失業保険の有効期限は1年だったと思いますが、まだ間に合うでしょうか?
3ヶ月の待機期間があるので心配しています。
ちなみに給付期間も3ヶ月です。
7月までしか受給期間がありません。
自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから申請から受給開始まで3ヶ月半~4ヶ月くらいかかりますので90日を加えると受給完了まで7ヶ月くらいかかります。
と言う事は、3月初めに申請したとして受給が始まるのは7月くらいになりますからほとんど受給できないことになります。
良くて受給出来るのは2週間分でしょう。
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