友人からこんな相談されました。
職歴を記載すべきかどうか?
10数年勤務した会社を去年初め会社都合で退職。
去年1年間は失業保険を受給しながら、就職活動するもの無職。
今年3月より就職しかし、3カ月で退社。社内外業務において不安を感じ・・・
結果、行政処分破綻となる。
3カ月以降はパートをしているもの、現在求職中。
私としては、応募先の見解だと思いますが、履歴書に3カ月の職歴を記載すべきか?
又は記載せず約2年間求職中としてたほうがいいのか何とも言えず
履歴書上、見栄えがいいのはどっちでしょうね?
職歴を記載すべきかどうか?
10数年勤務した会社を去年初め会社都合で退職。
去年1年間は失業保険を受給しながら、就職活動するもの無職。
今年3月より就職しかし、3カ月で退社。社内外業務において不安を感じ・・・
結果、行政処分破綻となる。
3カ月以降はパートをしているもの、現在求職中。
私としては、応募先の見解だと思いますが、履歴書に3カ月の職歴を記載すべきか?
又は記載せず約2年間求職中としてたほうがいいのか何とも言えず
履歴書上、見栄えがいいのはどっちでしょうね?
履歴書に書いた方がいいと思います。というより、書かないといけないです。
経歴詐称になりますし、入社したときの手続きで雇用保険証が必要になりますが、そこには前の職場がばっちり書かれてます。モロバレです・・・雇用保険未加入の会社なら別ですが。
履歴書の見栄えに関しても、潰れてしまった会社ですから、問題ないでしょう。
むしろ書かずに、丸2年無職状態の方が見栄え悪いですよ?3ヶ月でもきちんと就職できた実績の方がマシです。
経歴詐称になりますし、入社したときの手続きで雇用保険証が必要になりますが、そこには前の職場がばっちり書かれてます。モロバレです・・・雇用保険未加入の会社なら別ですが。
履歴書の見栄えに関しても、潰れてしまった会社ですから、問題ないでしょう。
むしろ書かずに、丸2年無職状態の方が見栄え悪いですよ?3ヶ月でもきちんと就職できた実績の方がマシです。
今年3月末に自己都合退職しました。雇用保険受給資格の第1回の認定日を受けたのち、再就職先が決まって現在、試用期間付きで6月1日より働いています。
採用証明書の発行をお願いしているのですが貰えてないため、まだハロワに届けていません。
(ハロワの届出は一切していないため3月末退職して無職となっている状態)
〔多分、会社も届けてない〕
健康保険証も任意継続のままです。近いうちに正社員になると聞いたのですが、
事務求人だったにも関わらず、また事務希望と伝えていたのに営業に近いことをさせられており、
他、異なることがありまして退職を考えています。
会社とは採用の際、書面で契約を交わしたわけではなく口頭説明で就業規則というのもないようです。
次回の認定日が8月9日になっておりまして無職中であれば失業保険が貰える期間に入ります。
正社員になる前に退職した方が、手続き的に面倒ではないのでしょうか?
他、アドバイスなどがありましたら宜しくお願いします。
採用証明書の発行をお願いしているのですが貰えてないため、まだハロワに届けていません。
(ハロワの届出は一切していないため3月末退職して無職となっている状態)
〔多分、会社も届けてない〕
健康保険証も任意継続のままです。近いうちに正社員になると聞いたのですが、
事務求人だったにも関わらず、また事務希望と伝えていたのに営業に近いことをさせられており、
他、異なることがありまして退職を考えています。
会社とは採用の際、書面で契約を交わしたわけではなく口頭説明で就業規則というのもないようです。
次回の認定日が8月9日になっておりまして無職中であれば失業保険が貰える期間に入ります。
正社員になる前に退職した方が、手続き的に面倒ではないのでしょうか?
他、アドバイスなどがありましたら宜しくお願いします。
あなたは、既に働いていますので、すぐにハローワークに届け出ましょう。
(届けないで欺けるほど、ハローワークは甘くありませんよ…。)
ちなみに、正社員であろうが、バイトであろうが、ハローワークに届出が必要です。
(届けないで欺けるほど、ハローワークは甘くありませんよ…。)
ちなみに、正社員であろうが、バイトであろうが、ハローワークに届出が必要です。
ハローワーク経由で仕事が見つかった場合で再就職手当金は…どの程度支給されますか?
仮に、失業保険申請後…約1ヶ月程で就職が内定した場合です
間もなく、転職に向けて就職活動を開始します
仮に、失業保険申請後…約1ヶ月程で就職が内定した場合です
間もなく、転職に向けて就職活動を開始します
◎再就職手当の算出方法 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 30%
◎再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)
○7日間の待機期間を過ぎた後に就職、または事業を開始していること
○就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
○離職した前の会社や、前の会社と資本や人事、取引などの面で密接な関わりがある会社に就職したものでないこと(新しい就職先が、前の会社と深い関わりのある会社ではないこと)
○3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
○1年を超えて勤務することが確実であること
○原則として、雇用保険の被保険者になっていること
○過去3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支援手当の支給を受けたことがないこと)
○受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
ご参考まで…
◎再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)
○7日間の待機期間を過ぎた後に就職、または事業を開始していること
○就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
○離職した前の会社や、前の会社と資本や人事、取引などの面で密接な関わりがある会社に就職したものでないこと(新しい就職先が、前の会社と深い関わりのある会社ではないこと)
○3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
○1年を超えて勤務することが確実であること
○原則として、雇用保険の被保険者になっていること
○過去3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支援手当の支給を受けたことがないこと)
○受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
ご参考まで…
失業保険の給付制限中に収入ゼロってことあるの?
さっき別の質問で、どんなアルバイトもNGって書いてたのを見たんだけど、制限中って3か月くらいありますよねー。
本当にみんなな~んにもせずに1円ももらわずに生きてるのかと思って。
失業保険もらったことある人、実際のところどうなの?
さっき別の質問で、どんなアルバイトもNGって書いてたのを見たんだけど、制限中って3か月くらいありますよねー。
本当にみんなな~んにもせずに1円ももらわずに生きてるのかと思って。
失業保険もらったことある人、実際のところどうなの?
バイトしてますよ。でも最近はチクリが多いらしいです。
その場合3倍返しなので、申告した方がいいって、
みんなは親切で教えてくれてるんですよ。
認定日に職安へ行くのも、バイト先が了承してないと
休みが取れなかったりしますよね。
今は、厳しいんですよ。
その場合3倍返しなので、申告した方がいいって、
みんなは親切で教えてくれてるんですよ。
認定日に職安へ行くのも、バイト先が了承してないと
休みが取れなかったりしますよね。
今は、厳しいんですよ。
失業保険に詳しい方お願い致します。退職理由について
10年以上正社員で働いていた会社を今年の5月10日で退職し、5月11日から同じ会社でアルバイトとして引き続き勤務しています。
(アルバイトでも雇用保険に加入しています。)
ここからが本題なのですが、アルバイト契約をする時に5月11日から8月10日までの3ヶ月契約で、お互い異議がなければ自動更新とのことでした。
今まで他のアルバイトの方が3ヶ月ごとに契約更新をしていたこともなかったし、契約更新日付近になっても会社側より何も言われなかったので、こちらも自動更新だと思い込んでいました。
そして更新日を過ぎた8月11日に、上司より『9月11日以降は契約更新できない』と言われました。私としてはあと最低3ヶ月は契約があると思っていたので、退職理由を解雇にしてもらうよう会社側にお願いしています。
(まだ返答は頂いていません。)
このケースでは、退職理由を解雇にしてもらうのは難しいでしょうか?
契約期間満了が妥当なのでしょうか?
また、退職理由を契約期間満了にされてしまった場合は、特定受給資格者にはなれないでしょうか?
お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
10年以上正社員で働いていた会社を今年の5月10日で退職し、5月11日から同じ会社でアルバイトとして引き続き勤務しています。
(アルバイトでも雇用保険に加入しています。)
ここからが本題なのですが、アルバイト契約をする時に5月11日から8月10日までの3ヶ月契約で、お互い異議がなければ自動更新とのことでした。
今まで他のアルバイトの方が3ヶ月ごとに契約更新をしていたこともなかったし、契約更新日付近になっても会社側より何も言われなかったので、こちらも自動更新だと思い込んでいました。
そして更新日を過ぎた8月11日に、上司より『9月11日以降は契約更新できない』と言われました。私としてはあと最低3ヶ月は契約があると思っていたので、退職理由を解雇にしてもらうよう会社側にお願いしています。
(まだ返答は頂いていません。)
このケースでは、退職理由を解雇にしてもらうのは難しいでしょうか?
契約期間満了が妥当なのでしょうか?
また、退職理由を契約期間満了にされてしまった場合は、特定受給資格者にはなれないでしょうか?
お詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
まず「自動更新」という制度やしくみはありませんので、当初の契約時の話しをもって
今回の退職を解雇とするのは難しいと思います。
これが有期契約となった後、何回か再契約をした、という事になれば、暗黙の了解
(要は自動更新)が認められる場合もあるのですが・・・
また、9月11日まで「予告期間」を設けている所も会社に非はありません。
(さらに、失業給付金についても、通常の扱いとなります)
このままだと、会社の言うとおり「期間満了による退職」となります。
対応を見た所、会社の対応はしっかりしており、法的に対応するのは難しいと思われ
ます。まずは、何故再契約とならないのか、自分の業務をどう評価していたのか、
という点を確認してみるのが良いと思います。
今回の退職を解雇とするのは難しいと思います。
これが有期契約となった後、何回か再契約をした、という事になれば、暗黙の了解
(要は自動更新)が認められる場合もあるのですが・・・
また、9月11日まで「予告期間」を設けている所も会社に非はありません。
(さらに、失業給付金についても、通常の扱いとなります)
このままだと、会社の言うとおり「期間満了による退職」となります。
対応を見た所、会社の対応はしっかりしており、法的に対応するのは難しいと思われ
ます。まずは、何故再契約とならないのか、自分の業務をどう評価していたのか、
という点を確認してみるのが良いと思います。
失業給付金について質問です。
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…
会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…
会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
ご質問の意味があまりよく分かりませんが、一括で受給できるものとして考えられるのは特例一時金です。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。
因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。
うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。
因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。
うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
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