契約社員の失業保険?
はじめて質問します。
契約満了で会社を離職した場合、雇用保険加入期間が12ヶ月以上ないと失業保険がもらえないのですか?
6ヶ月という規定があったような気がするのですが・・・・
初心者な質問ですみません。
3/31付けで法改正があり(3/31で満了の非正規労働者が多いため)、
そこで非正規労働者の雇用保険加入期間は6か月に変更されました。

ですので、それ以降に契約満了ということであれば
待機期間7日後から失業給付を受けられます。
去年4月に会社を退職して90日の失業保険をもらいましたが税金の還付金はありますか?任意継続で社会保険は支払いました。寡婦で19歳無職と22歳大学生の2人の子供を扶養しています。申告は確定申告の期間にすれば良いのでしょうか?
過去に確定申告をされていなければ、還付申告は5年までさかのぼって可能です。よって、その期間内であれば、いつでも好きな時期に申告できます。
失業保険について。
失業保険が受給できる期間(受給期間)が今年の3月末に切れます。

退職後、海外で生活しているので、まだ受給申請していません。

そこで、質問なんですが、3月中に再就職した場合、今まで支払った雇用保険が継続されると思うのですが、

例えば、3月中に再就職し、仕事があわず、または体調不良で1~2ヶ月で退職した場合、受給期間はその退職日からまた一年間になるのでしょうか?

今年の夏まで、海外に滞在予定だったのですが、体調が優れないので3月ごろに帰国しようかと思っています。

再就職した場合、辞めるつもりはないですが、体調が悪いのでどうなるかわかりません。

が、もし雇用保険が継続し、失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職しようと思っています。

回答よろしくお願いします。
受給申請をしていないのであれば
3月中に就職しても何の手当も受給されません。

退職後1年以内に受給申請は可能ですが
退職事由によって待機期間が異なります。


今まで支払った雇用保険が継続される
との事ですが、どういう意味でしょうか?
支払った雇用保険は戻ってくるものではありません。
失業保険給付などに充てられているものです。



自己都合退職の場合、過去1年以内に月11日以上の出勤が
12ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

会社都合退職の場合、過去6ヶ月以内に月11日以上の出勤が
6ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

継続というのは ↑ こういった意味でよろしいでしょうか。



前職を自己都合で退職されたのか会社都合で退職されたのか
わかりませんが、退職後、海外に行っていた理由が旅行などになると
会社都合でも【働く意思がない】とみなされますので自己都合退職と同じ
扱いになりますので7日+3ヶ月の待機期間があります。


再就職された先で雇用保険に加入し1、2ヶ月で辞めた場合
再就職先での離職理由が優先されます。



失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職
という意味がわかりません。
受給資格は継続するものではなく 延長 だからです。
延長もなぜ今すぐ働く事が出来ないのか理由が正当なもの以外は
却下されます。
昨年12月末で退職しました。
失業保険のためにハローワークに離職票を提出したのですが、健康保険で親の扶養に入るためには離職票が必要だと思います。

離職票のコピーも取っていないのですが、ハローワークに言えば離職票を返却してもらえるのでしょうか?
「離職票」でも可とすることがありますが、本来正しくは「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要です(離職票はあくまでも代替えです)。従前の勤務先から発行していただいてください。

失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の場合、被扶養者と認定されませんので念のため申し添えます。
国民年金の加入について。
私は今年の8月末に正社員で働いていた会社を退職し、その後は主人の扶養に入りました。


今日、失業保険受給のための説明会を受けた時に、国民年金の加入についての書類をもらってきました。

それには、『第2号被保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も第1号被保険者への変更の手続きが必要です』と書かれていたのですが、これって私も該当するのですよね??

私は主人の扶養に入っていれば、国民年金の手続きはしなくて良いとばかり思っていたので、どういうことかよくわからず質問させていただきました。

詳しい方、教えていただけるとありがたいです。
妻が会社を辞めた後、夫の扶養に入れば、3 号として保険料は免除されます。
しかし、その後雇用保険を受給している期間は、その受給金額(※)が多いと扶養から外れます。
この場合、受給期間が終了すれば、再び 3 号になることができます。

(※)日額で3611円以下であれば、扶養のままです。

扶養を外れる期間ですが、待機期間は扶養のままで構いません。
受給開始後と、受給終了後に、雇用保険受給資格者証のコピーを夫の会社に提出してください。
(計2回)
日額と受給期間を確認し、扶養の抹消と、扶養の認定の手続きをしてくれます。
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