12月で無職になります(解雇) 失業保険生活になります。国民健康保険,所得税等 来年度は、今年のをベースに算出すると思いますが、無収入の者に何か、減額出来る道は、無いものでしょうか?教えてください!!
健康保険は、「国民健康保険」か「任意継続」か、保険料の安い方を選んでください。
給料が高い方ですと「任意継続」の方が安いかもしれません。
「国民健康保険」は世帯での限度額がありますので、同じ世帯で加入されていると、こちらが
安くなる場合もあります。
国民年金は免除できるか、市区町村役場の年金課へ、年金手帳・印鑑のほかに「離職票」を持って
行ってください。 (世帯主と配偶者の所得があると、あるとむずかしいかも)
あと20歳代でしたら、若年者納付猶予。
住民税だけはどうにもならないので、お金を残しておくようにしてくださいね。
給料が高い方ですと「任意継続」の方が安いかもしれません。
「国民健康保険」は世帯での限度額がありますので、同じ世帯で加入されていると、こちらが
安くなる場合もあります。
国民年金は免除できるか、市区町村役場の年金課へ、年金手帳・印鑑のほかに「離職票」を持って
行ってください。 (世帯主と配偶者の所得があると、あるとむずかしいかも)
あと20歳代でしたら、若年者納付猶予。
住民税だけはどうにもならないので、お金を残しておくようにしてくださいね。
現在、就職活動中の者です。
失業保険の手続きはしたので、あとは受給開始を待つだけなのですが、仕事が決まってから入ろうと思い、現在は無保険なのですが、
健康保険に入っていないと失業保険は支給されないのでしょうか?。
失業保険の手続きはしたので、あとは受給開始を待つだけなのですが、仕事が決まってから入ろうと思い、現在は無保険なのですが、
健康保険に入っていないと失業保険は支給されないのでしょうか?。
健康保険に入っていなくても、失業手当は給付されます。
但し、後日になって、やはり健康保険に入っておこうと思った時、国民健康保険の場合、以前の健康保険が切れた日からの保険料を請求されるので、1回目に支払う金額が高くなり、かなり厳しいことになります。
順調に就職先が決まり、社会保険に加入できた場合は問題ないのですけどね。
但し、後日になって、やはり健康保険に入っておこうと思った時、国民健康保険の場合、以前の健康保険が切れた日からの保険料を請求されるので、1回目に支払う金額が高くなり、かなり厳しいことになります。
順調に就職先が決まり、社会保険に加入できた場合は問題ないのですけどね。
会社都合(嫌がらせ)での退職で、ハローワークでも
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
認められ失業保険を受け取る事になりましたが
やっと交渉して会社から満額で退職金を支払われる事になりました。
会社としては、嫌がらせをして、自主退職させるつもりだったようです。
そのような場合、一ヶ月分の給料が上乗せされるのが普通だと
知人に言われていますがそうですか?
たぶん、知人の言っている一か月分というのは
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
「解雇予告手当」の事だと思います。
会社がいきなり「明日から来なくていい」という場合、
労働者が路頭に迷って困るので、一か月分の給与を
解雇予告手当として支給する事になっています。
即時解雇でなく、一ヶ月以上先の日付での解雇で、
解雇を言い渡された後も仕事をして給与を貰っていれば
解雇予告手当には該当しなくなります。
細かい点はわかりませんが、おそらく質問者さまの事例では、
嫌がらせをして自主的に退職するよう仕向けられたのでは?
であれば、解雇予告手当を貰うのとは違うように思います。
もし「明日から来るな」的な言動があって出社できなかったなら、
該当する可能性もありますので、労働基準監督署か労政事務所、
もしくは弁護士や社労士に相談する事をお勧めします。
会社都合でハローワークでも認められたようですし、
退職金も満額支払われるようですので、
経済的にはまぁまぁ大丈夫だと思います。
少し旅行に行ったりして気分転換して、
そんなイヤな会社は、早く忘れてしまうに限ります^^
確定申告について教えて下さい。
昨年8月末に派遣の仕事を辞め(派遣切り)、現在まで失業保険を頂きながら生活しています。
昨年の給与所得か20万円以上あるため、確定申告が必要かと思いますが、その際に必要な書類や領収書などを教えて頂けませんでしょうか。
生命保険に加入しています。住民税と国民健康保険の支払いは住んでいますが、国民年金は支払えていません。(納付の猶予の手続きをしています)
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
この2つ以外に、必要なものがあれば教えて頂きたいです。
どなたか、よろしくお願いいたします。
昨年8月末に派遣の仕事を辞め(派遣切り)、現在まで失業保険を頂きながら生活しています。
昨年の給与所得か20万円以上あるため、確定申告が必要かと思いますが、その際に必要な書類や領収書などを教えて頂けませんでしょうか。
生命保険に加入しています。住民税と国民健康保険の支払いは住んでいますが、国民年金は支払えていません。(納付の猶予の手続きをしています)
・源泉徴収票
・生命保険料控除証明書
この2つ以外に、必要なものがあれば教えて頂きたいです。
どなたか、よろしくお願いいたします。
失業保険(雇用保険法により支給される失業給付金)は非課税ですから、質問者様が申告するのは所得20万円に関してです。
しかし、他に収入がなく年間所得が20万円であれば支払うべき所得税は0円です。
派遣会社からの給与で所得税が天引き(源泉)されていれば、それは払わなくてもよい金額ですから確定申告(還付申告)をすれば全額戻ってきますよ。
・派遣会社の平成22年分源泉徴収票
・印鑑
・通帳
を持って税務署で手続きしてください。
還付申告の受け付けはすでに始まっていますから、明日にでもできますよ。
(お金が戻るのは先ですが)
しかし、他に収入がなく年間所得が20万円であれば支払うべき所得税は0円です。
派遣会社からの給与で所得税が天引き(源泉)されていれば、それは払わなくてもよい金額ですから確定申告(還付申告)をすれば全額戻ってきますよ。
・派遣会社の平成22年分源泉徴収票
・印鑑
・通帳
を持って税務署で手続きしてください。
還付申告の受け付けはすでに始まっていますから、明日にでもできますよ。
(お金が戻るのは先ですが)
先日、会社から失業保険をすすめられ。3月末で解雇。失業の書類が揃ったので昨日(6日)手続に行って来ました。12日が説明会で27日が初回認定日と書いてありました。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
人に聞くのは簡単ですが、自分でやった方が勉強になりますよ。
また、失業したらまた、人に聞くの?
学習しようよ…。
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学習しようよ…。
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