無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
退職した会社から、離職票-1 と 離職票-2、パンフレット「離職された方へ」 は届いていませんか?
このパンフレットに、妊娠・出産・育児のためにすぐに働けない場合は、失業給付の受給期間延長の手続きをしてください、と書いてあります。
あなたが雇用保険被保険者証と離職票を持って出頭するハローワークの所在地や電話番号も印刷してあります。
会社を退職してから2週間以上たつのに、まだ届いていなかったら、会社に電話して確認してください。
旦那さんが勤め人で、健康保険・厚生年金に加入している場合。
退職した会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらえない場合、離職票-1、あるいは 退職年月日の入った平成22年源泉徴収票 でもいいのですが、コピーを提出するようにしてください。
原本はあなたが使うために手元に持っていなければなりませんので。
このパンフレットに、妊娠・出産・育児のためにすぐに働けない場合は、失業給付の受給期間延長の手続きをしてください、と書いてあります。
あなたが雇用保険被保険者証と離職票を持って出頭するハローワークの所在地や電話番号も印刷してあります。
会社を退職してから2週間以上たつのに、まだ届いていなかったら、会社に電話して確認してください。
旦那さんが勤め人で、健康保険・厚生年金に加入している場合。
退職した会社に「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それと、年金手帳を旦那さんに預けて、旦那さんの会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらえない場合、離職票-1、あるいは 退職年月日の入った平成22年源泉徴収票 でもいいのですが、コピーを提出するようにしてください。
原本はあなたが使うために手元に持っていなければなりませんので。
宜しくお願いします。
失業保険の手当てをもらう予定で、現在申請中です。
1回目と2回目の認定日なのですが、失業する前から、もともと決まっていた旅行がはいっています。
ハローワーク側によれば、よほどのこと(結婚や親族の葬祭など)がない限り、認定日は変更できない。また、証明書も必要だ、といわれました。
旅行というのは、どうみても、やんごとなき理由には当てはまらないようですが、こちらとしては、私一人の予定だけでなく、友人と一緒ですし、すでに申し込んでしまっているので、どうしたらよいものかと。。
失業保険の手当てをもらう予定で、現在申請中です。
1回目と2回目の認定日なのですが、失業する前から、もともと決まっていた旅行がはいっています。
ハローワーク側によれば、よほどのこと(結婚や親族の葬祭など)がない限り、認定日は変更できない。また、証明書も必要だ、といわれました。
旅行というのは、どうみても、やんごとなき理由には当てはまらないようですが、こちらとしては、私一人の予定だけでなく、友人と一緒ですし、すでに申し込んでしまっているので、どうしたらよいものかと。。
無理ですね。
前から決まっていたとしても、旅行という理由はダメです。
旅行後に職安へ手続きに行けば良かったんです。
仮に仕事が決まってもその日には出社できなかったでしょう。
と、いうことは、旅行が終わるまで仕事には行けない・・という事になります。
失業の給付金は、「就職しようとする気持」「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」「積極的に就職活動を行っている」
の場合受けられます。
今回の御質問の場合、「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」に、引っ掛かります。
旅行へ行ってもいいですが、給付金は受取れません。
でも、その分、貰える日数が、先伸ばしになるんじゃなかったかな?
ハローワークへ確認して下さい。
前から決まっていたとしても、旅行という理由はダメです。
旅行後に職安へ手続きに行けば良かったんです。
仮に仕事が決まってもその日には出社できなかったでしょう。
と、いうことは、旅行が終わるまで仕事には行けない・・という事になります。
失業の給付金は、「就職しようとする気持」「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」「積極的に就職活動を行っている」
の場合受けられます。
今回の御質問の場合、「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」に、引っ掛かります。
旅行へ行ってもいいですが、給付金は受取れません。
でも、その分、貰える日数が、先伸ばしになるんじゃなかったかな?
ハローワークへ確認して下さい。
失業保険の期間中に、就業していたことが発覚すると3倍返しと聞いたんですが、
就業していたことは、どうやって発覚するもんですか?
見つからずにバイトをしたいと考えているのですが、源泉徴収を出さない会社なら大丈夫でしょうか?
また、給料を自分の口座に振り込んでもらったりしても発覚してしまいますか?
就業していたことは、どうやって発覚するもんですか?
見つからずにバイトをしたいと考えているのですが、源泉徴収を出さない会社なら大丈夫でしょうか?
また、給料を自分の口座に振り込んでもらったりしても発覚してしまいますか?
発覚の7割が、タレこみだそうですよ。
あの人は、失業保険を貰っているのに、就業してお金を貰っている二重取りだと、職安に電話がくると担当者の方が話してました。
あの人は、失業保険を貰っているのに、就業してお金を貰っている二重取りだと、職安に電話がくると担当者の方が話してました。
10月から、訓練校に半年通うことになりました。
その間、失業保険を受給できることになりました(6000円/日)できれば、週に数日・短時間(3~4時間程度)アルバイトをしたいのですが、可能でしょうか。
その間、失業保険を受給できることになりました(6000円/日)できれば、週に数日・短時間(3~4時間程度)アルバイトをしたいのですが、可能でしょうか。
職業訓練を受けている者です。訓練校入所おめでとうございます。
私が入所しているところの場合を書きます。
さて、雇用保険を受給された上でアルバイトをされるとのことですが、可能です。
しかしハローワークでの失業認定申告のように、訓練校にて毎月末印鑑とアルバイト等の有無を申告します。その書類がハローワークに送られて、手続きされます。
申告は正しくしないと不正受給になりますので、ご注意を。
詳しくは、ハローワークより配られた「雇用保険の失業者等給付受給資格者のしおり」で確認してください。
実際、入所生でアルバイトしている方(雇用保険は受給していないです)もいますが、訓練中は疲れててぐったりしている方が多いですよ。お奨めできないです。
訓練と転職活動(入所後3ヶ月後から活動解禁)でめいっぱいですね。私の場合は。
私が入所しているところの場合を書きます。
さて、雇用保険を受給された上でアルバイトをされるとのことですが、可能です。
しかしハローワークでの失業認定申告のように、訓練校にて毎月末印鑑とアルバイト等の有無を申告します。その書類がハローワークに送られて、手続きされます。
申告は正しくしないと不正受給になりますので、ご注意を。
詳しくは、ハローワークより配られた「雇用保険の失業者等給付受給資格者のしおり」で確認してください。
実際、入所生でアルバイトしている方(雇用保険は受給していないです)もいますが、訓練中は疲れててぐったりしている方が多いですよ。お奨めできないです。
訓練と転職活動(入所後3ヶ月後から活動解禁)でめいっぱいですね。私の場合は。
雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。
この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。
退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。
地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか?
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…
今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。
ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。
残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。
失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!
訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。
問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。
決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
関連する情報