失業保険について。

昨年12月末で会社を辞めました。パート(雇用保険加入)で1年以上働いていましたが、7月に妊娠が発覚、
11月中旬には切迫早産の診断を受け『自宅安静又は入院』と言う診断書を会社に提出し休んでいました。
が、旦那の扶養でパート勤務でしたので(時間給で月8万程度)働いてないともちろん給料もないですし、逆に親睦会費などでマイナスになってしまうと会社から言われ退職を促されました。

結局、自己都合による退職となりましたが離職表は自己都合でも会社都合でももらえるものなのでしょうか?会社に催促しないと貰えないものでしょうか?
又、現在入院している為、出産してからじゃないと外に出られないのですが、離職表は退職日から何日以内に提出しなければいけないとか期限はあるのでしょうか?


詳しくわかる方教えていただきたいです。よろしくお願いします。
会社を12月末に自己都合で辞められたんですね。この場合は退職した翌日の1月1日から1年間が受給期間となります。しかし、離職後働くことは出来ませんから受給期間の延長申請をしておき、働けるようになってから手続きすると1年以上加入期間があるので自己都合だとしても失業給付(求職者給付の基本手当)が貰えるはずです。離職票は延長申請の時もお持ち下さい。
失業保険の貰い方について、質問です。
来年の1月18日付けで、自己退職することになりました。
離職票などを貰うのは、その後になりますので、2月くらいだと思います。
調べてみたところ、私の場合、3ヶ月間の待機期間の後に、失業保険の給付期間が3ヶ月あります。
が、その期間中に、海外に行きたいと考えています。

そこで、質問なのですが、最初の手続き後、待機期間中は、ハローワークに通う必要はありますか??
また、通う必要がある場合、どれくらいの頻度なのでしょうか。


ご存知の方、教えてください。
待機期間中も受給期間もハローワークに通う必要はあります。
月に1~2回は通い手続きを行わなければならないです。
仕事を探しているが見つからないため失業保険を貰うと言うような感じでした。
そのため、海外に行く場合には留学や仕事のスキルアップのため等の理由で事前申請により延長をする事が出来る場合があります。
海外から戻ってからの手続きになるため、一からの申請手続きになります;;
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作ってもらう事は出来ますか?
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。

当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。

国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?

ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?

※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。

これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
ハローワークカードとは、あなたの写真や受給日給が書いてあるものですか?それなら「雇用保険受給資格者証」のことです。

雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。

特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
長い文書ですが読んで頂けたらと思います。

私は9月に病院でうつ状態と診断され、10月から1月いっぱいまで籍はそのままにし、休職しておりました。その間は給料は支給されず、傷病手当(11月・
12月分)を受け取って生活をしていました。
しばらく休むにつれ症状も回復していき、前向きに考えられることも増え
色々考えた結果、1月いっぱいで前の仕事を辞めることにし、1月の途中からハローワークに通いこの度転職することができました。
新しく雇って頂けたことにとても感謝して頑張って行こうと思っています。

今日、新しい職場の上司の方に雇用保険被保険者証を持って来てくださいと言われました。
そこで前の職場から送られてきた物を見返していたのですが、少し前に失業保険の手続きをしようと思い、行った時に働けるかの証明がないため(傷病手当を受給したこともあるため)そこでは申請ができませんでした。正直、もう働くことが決まりかけていたので諦めて申請はしてません。ところが、その時に雇用保険被保険者証に【傷病確認】と書かれていました。また、離職票-2(事業所が記入したもの)には【10月~病休中】と書かれています。

私は新しく決まった仕事場には病気だったことは言っていません。(ハローワークの方に相談した所、言わない方がいいと言われたため)なので、嘘をついて就職してしまったという気持ちやこのことを知られたら内定を取り消されるのでは…とも思ってしまいます。
この雇用保険被保険者証は再交付してもらうことはできるのでしょうか?(その際にはまた同じことを記入されるのか)
やはり病休中だったことを正直に話すべきでしょうか?

長い文書を読んで頂きありがとうございます。
くだらないことかもしれませんが
とても心配なのです。よろしくお願いします。
要は「雇用保険被保険者証」があればいいんですね。
ハローワークに免許証などの身分証明書を持参すれば再発行してもらえます。
「傷病確認」と書いたのはハローワークではありませんよね。多分会社か健保組合だと思います。
それであれば再発行にはそれは書かれていないと思います。HWに行って再発行の時に確認してください。
また、新しい会社には「離職票」から情報がもれることはありませんし、雇用保険被保険者証からも情報はもれません。
それと、会社は雇用保険被保険者番号がしりたいので提出してほしいいと言っていますから、その番号がわかれば会社に伝えればそれで用が済むこともありますよ。
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