失業保険の受給延長更新について。
8月いっぱいで退職(正社員)しました。自己都合退職のため失業保険の受給制限が3ヶ月ありました。
その間、パートにて就業。9月から12月の3ヶ月間働きましたが、妊娠のため退職。
現在に至りますが、これから出産のため上記の失業保険の受給延長更新はいつ頃すればいいのですか?
8月いっぱいで退職(正社員)しました。自己都合退職のため失業保険の受給制限が3ヶ月ありました。
その間、パートにて就業。9月から12月の3ヶ月間働きましたが、妊娠のため退職。
現在に至りますが、これから出産のため上記の失業保険の受給延長更新はいつ頃すればいいのですか?
できれば明日すぐ!受給資格者証と母子手帳、離職票(もしくは離職証明書)と印鑑を持って安定所へ行ってください。
離職票等がない場合は会社にすぐ貰ってください。
(というか、離職手続きをしに安定所には行かれていないのですよね?それであれば、まずは離職手続きが必要です。)
1月と2月は何をされていたんでしょうか?
お仕事探しをされていたのであれば、いつ頃もう仕事探しは無理だなあと思われましたか?
12月に妊娠の為に退職されたのであれば1月からはもう働けないと思っておられたのでは?
それならばもう延長手続きはできると思います。
というか既に2カ月近く経過してますから急ぎましょう。
明日手続きに行けば受給期間1年のうち半年少々は延長できるのではないかと思います。
所定給付日数が90日であれば今からの延長でもまだ特に問題はないと思いますが、早めにしておきましょう。
後は安定所の窓口の方の説明をよく聞いて、働けるようになるまで書類をなくさないように取っておきましょう。
補足の補足
1月~2月は体調がすぐれなかったのですね。
出来れば退職後すぐに行かれた方がよかったのですが・・
今からでも何とかなると思います。
早めに行くことをお勧めします。
母子ともに、お身体ご自愛くださいね。
ご参考になさってください。
離職票等がない場合は会社にすぐ貰ってください。
(というか、離職手続きをしに安定所には行かれていないのですよね?それであれば、まずは離職手続きが必要です。)
1月と2月は何をされていたんでしょうか?
お仕事探しをされていたのであれば、いつ頃もう仕事探しは無理だなあと思われましたか?
12月に妊娠の為に退職されたのであれば1月からはもう働けないと思っておられたのでは?
それならばもう延長手続きはできると思います。
というか既に2カ月近く経過してますから急ぎましょう。
明日手続きに行けば受給期間1年のうち半年少々は延長できるのではないかと思います。
所定給付日数が90日であれば今からの延長でもまだ特に問題はないと思いますが、早めにしておきましょう。
後は安定所の窓口の方の説明をよく聞いて、働けるようになるまで書類をなくさないように取っておきましょう。
補足の補足
1月~2月は体調がすぐれなかったのですね。
出来れば退職後すぐに行かれた方がよかったのですが・・
今からでも何とかなると思います。
早めに行くことをお勧めします。
母子ともに、お身体ご自愛くださいね。
ご参考になさってください。
妊娠の為、2013年3月に正社員を退職し、5月に旦那の扶養(公務員)に入りすぐに失業保険の手続きをしました。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
10月24日に旦那の職場から、失業保険受給中は扶養に入れず国民健康保険に加入するよう連絡がありました。
翌日25日に出産しましたが、無保険の状態かどうか心配しています。
現在国民健康保険の手続き中ですが、最短で29日のようです。
出産費用も200万ぐらい?とも聞き不安です。失業保険は2回受給しています。
この場合、失業保険の返金もしくは国民健康保険の追加金で補う事が可能なんでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。
基本手当の支給対象期間の初日(給付制限期間満了日の翌日)にさかのぼって、公務員共済の被扶養者(と年金の第3号被保険者)の資格を失っています。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
その日にさかのぼって国民健康保険に加入したことになります。
当然、さかのぼって保険料/税を納付することになります。
出産前に、共済組合から家族出産育児一時金を受けるように事前申請していても、それは無効になります。
国民健康保険に医療費を負担してもらえたり出産育児一時金を支給してもらえるかどうかは、国保(市町村)の判断です。
加入手続きが期限に遅れた理由が正当なものではないと判断されれば、支給はされないことになります。
受給期間延長後の失業保険受給について
2008年春に妊娠したため退職しました。失業保険の手続きに行ったら受給期間延長を勧められましたので手続きしました。
また働きたいのでハローワークに行こうと思い色々調べましたが制度が変わったそうで、受給されか心配しています。
私は前職を9ヵ月で退職しています。今は1年勤めていないと貰えませんよね?私は制度が変わる前に辞めたのでもらえるでしょうか?
そして、もしかしたら、また妊娠しているかもしれません。その場合再度受給期間延長できますか?正直、妊娠を隠して失業保険がもらえたらなと思いますが、そんな事してる人いませんよね?
今は働けますが2人目を産んだら分からないので損?はしたくないです。
読みにくくて申し訳ありません。解答お願いします。
2008年春に妊娠したため退職しました。失業保険の手続きに行ったら受給期間延長を勧められましたので手続きしました。
また働きたいのでハローワークに行こうと思い色々調べましたが制度が変わったそうで、受給されか心配しています。
私は前職を9ヵ月で退職しています。今は1年勤めていないと貰えませんよね?私は制度が変わる前に辞めたのでもらえるでしょうか?
そして、もしかしたら、また妊娠しているかもしれません。その場合再度受給期間延長できますか?正直、妊娠を隠して失業保険がもらえたらなと思いますが、そんな事してる人いませんよね?
今は働けますが2人目を産んだら分からないので損?はしたくないです。
読みにくくて申し訳ありません。解答お願いします。
離職当時の制度によります。
当時も今も、「妊娠・出産・育児」という理由で離職し、受給期間延長の措置を受けた人は、「被保険者6ヶ月以上」で受給資格を得ます。
〉再度受給期間延長できますか?
できません。
当時も今も、「妊娠・出産・育児」という理由で離職し、受給期間延長の措置を受けた人は、「被保険者6ヶ月以上」で受給資格を得ます。
〉再度受給期間延長できますか?
できません。
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