年金についての質問です。
私は去年の三月末に13年間つとめていた会社を退職し、その後健康保険は主人の会社で手続きしてもらい直ぐに扶養家族になりました。
失業保険も頂きました。ただ、今になってハッと思ったのですが、
年金関係の手続きは、何もしていません!
とても初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どんな手続きが必要だったのでしょうか? 国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
実はまだ確定申告も行ってなかったので...
かなり恥ずかしい状態ですみません! よろしくお願いいたします。
私は去年の三月末に13年間つとめていた会社を退職し、その後健康保険は主人の会社で手続きしてもらい直ぐに扶養家族になりました。
失業保険も頂きました。ただ、今になってハッと思ったのですが、
年金関係の手続きは、何もしていません!
とても初歩的な質問で恥ずかしいのですが、どんな手続きが必要だったのでしょうか? 国民年金に切り替える必要があるのでしょうか?
実はまだ確定申告も行ってなかったので...
かなり恥ずかしい状態ですみません! よろしくお願いいたします。
退職後ブランクをおかずにご主人の保険の扶養に入ったのなら、
健康保険の手続きと同時に年金の扶養の手続きも取られているので、問題ないはずです。(健康保険と年金の扶養は通常ワンセットになっています)
気になるのは、失業保険をもらったと言う点ですが、
失業保険の日額は3612円未満でしたでしょうか?
もし、3612円以上だったとすると、失業保険受給中はご主人の保険の扶養要件を満たしていません。
満たしていなかった場合は、ご主人の会社に失業保険を受給していた旨を申告した方が良いです。
確定申告については、前職の会社から源泉徴収票をもらって、今すぐ税務署に行ってください。
平成17年分の確定申告期間はすぎていますが、質問者さんのケースならおそらく還付のあるケースだと思います。
還付申告なら特にペナルティーもなく払いすぎの税金を返してもらえるはずです。
健康保険の手続きと同時に年金の扶養の手続きも取られているので、問題ないはずです。(健康保険と年金の扶養は通常ワンセットになっています)
気になるのは、失業保険をもらったと言う点ですが、
失業保険の日額は3612円未満でしたでしょうか?
もし、3612円以上だったとすると、失業保険受給中はご主人の保険の扶養要件を満たしていません。
満たしていなかった場合は、ご主人の会社に失業保険を受給していた旨を申告した方が良いです。
確定申告については、前職の会社から源泉徴収票をもらって、今すぐ税務署に行ってください。
平成17年分の確定申告期間はすぎていますが、質問者さんのケースならおそらく還付のあるケースだと思います。
還付申告なら特にペナルティーもなく払いすぎの税金を返してもらえるはずです。
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
離職後の健康保険は国民健康保険の方がお得ですか?任意継続の方がお得ですか?
私は3/31付けで退職しました。
健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?
また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。
どちらがいいのでしょうか?
ちなみに私は既婚者です。
私は3/31付けで退職しました。
健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?
また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。
どちらがいいのでしょうか?
ちなみに私は既婚者です。
退職後の保険には、3つの選択肢があります
①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る
まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください
ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう
検討方法としては
3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません
この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう
ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります
なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る
まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください
ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう
検討方法としては
3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません
この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう
ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります
なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
今主婦で主人の扶養家族です。失業保険をもらうときは自分で健康保険をかけて国民年金はらわなければいけないのは本当ですか?その申請をしなかったらどうなるのでしょうか?あとでわかって
追徴されるんでしょうか?
追徴されるんでしょうか?
ほぼ本当です。
失業保険の日額によっては失業保険受給中は
夫の扶養を抹消し
自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
(因みに日額3,612円以上の場合に抹消が必要です。
3,611円以下であれば抹消の必要はありません
ただ、細かい取り扱いは健康保険組合によって異なることがありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせて見て下さい。)
抹消手続をしないとどうなるかですが、
きちんとした健康保険組合なら
雇用保険を受給しうる人を扶養とする場合は認定期限を設けるなどしていますので
次回認定の際などに受給資格者証を確認され、受給していたことが判明します。
後で分かると
その期間に健康保険組合が負担した医療費7割分の返還請求がきます。
また、遡って扶養を抹消されますので
質問者さんは遡って国保、国民年金に加入する必要ができます。
手続が煩雑になるということもありますが、
何よりも、ご主人が恥ずかしい思いをしますので
手続はきちんととってください。
(受給開始日と日額が分かった時点で会社に一度相談するのが良いかと思います)
あ、ちなみに税金の扶養の方は確かに扶養を抹消する必要はありません。
失業保険は非課税ですので
失業保険を受給しても税法上では収入があるとは見なされません。
失業保険の日額によっては失業保険受給中は
夫の扶養を抹消し
自分で国民健康保険料と国民年金保険料を支払わなくてはいけません。
(因みに日額3,612円以上の場合に抹消が必要です。
3,611円以下であれば抹消の必要はありません
ただ、細かい取り扱いは健康保険組合によって異なることがありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせて見て下さい。)
抹消手続をしないとどうなるかですが、
きちんとした健康保険組合なら
雇用保険を受給しうる人を扶養とする場合は認定期限を設けるなどしていますので
次回認定の際などに受給資格者証を確認され、受給していたことが判明します。
後で分かると
その期間に健康保険組合が負担した医療費7割分の返還請求がきます。
また、遡って扶養を抹消されますので
質問者さんは遡って国保、国民年金に加入する必要ができます。
手続が煩雑になるということもありますが、
何よりも、ご主人が恥ずかしい思いをしますので
手続はきちんととってください。
(受給開始日と日額が分かった時点で会社に一度相談するのが良いかと思います)
あ、ちなみに税金の扶養の方は確かに扶養を抹消する必要はありません。
失業保険は非課税ですので
失業保険を受給しても税法上では収入があるとは見なされません。
関連する情報