本当ですか?
5年間勤めたた会社を(雇用保険有)辞めた後、
ハローワークで求職手続きをし
慌てないでじっくり仕事を探そうと思います。
通常だと自己都合なので3ヶ月過ぎないと
失業保険がもらえませんが、
資格取得のためハローワークが推奨する学校に通学すると
すぐに失業保険がもらえると友達から聞きましたが本当ですか?
しかも、通学のための交通費や授業料などもタダって本当ですか?
教えてください。
職業訓練校のことだと思いますが、以下のような特典があります。
ただし、面接や、選考などがあって狭き門のようですから誰でも入れるとは言えません。
「職業訓練校」
① 自己都合退職の場合の3箇月受給制限が解除され、受講と同時に受給開始となる
② 当初の受給期間にかかわらず、訓練修了まで給付が延長される
③ 失業給付基本手当のほかに、受講手当(日額700円)と通所手当(経路を認められた交通費実費)が上乗せ支給される
④ 認定手続は訓練校が代わりにやってくれるので、自らハローワークに出向いて手続きをする必要が無い
⑤ 公共職業訓練受講そのものが求職活動にみなされる
募集時期などは年間で決まっているようですからハローワークに聞いてください。
失業保険について教えてください。
4月に入社して、6月から社会保険に入りました。
それで、妊娠をしたので、1月いっぱいで、やめようと思っています。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険に社会保険は関係ないです。
雇用保険を1年以上払っていれば 失業保険の受給資格があります。
4月からで、1月退職だと資格はないです。
もし、前職で雇用保険を払っていて、失業保険を受給せずに同じ雇用保険の番号を継続している場合も貰えたと思います。

ちなみに、妊婦は延長手続きをして、出産してからの受給になります。(給付金は就活出来る人対象なので。)
職安に詳しくは問い合わせて下さい。
21歳男性です。
高校卒業してすぐに就職し、2年間と半年会社で働いてきました。今年の7月末
に会社を自己都合退職し現在は貯金を切り崩しながら生活しています。
ですが貯金が無くなりました。
失業保険は初回認定日に行くべきところを行けず、給付制限が1ヶ月延び1月に給付予定です。

私はもともと公務員試験を受ける為に会社を退職しましたが、
県庁、市役所。役場。は1次試験で不合格。農協は最終試験で不合格となりました。

現在は本当に苦しい生活をしています。
自分の持ち物を売りさばいて生活している感じです。

私は会社に勤めている間の19歳の時、通関士の試験勉強をしていましたが、落ちました。
公務員試験も落ちた事だし通関士試験をもう一度頑張ってみようと思うのですが、

とりあえず、お金がないと生活できません。
その為、普通に就職し働きながら通関士試験の勉強をするべきか、
職業訓練校で簿記の資格を無料で講習できると同時に、失業手当ももらえる方を選ぶべきなのかとても迷っています。


今本当にお金が無い状態で実家暮らしですが、親のスネかじるわけにはいかないので働いた方がいいのかなとは思うのですが、無料で簿記2級が取れる事に魅力があり積極的に勉強できるので職業訓練校に行くのも捨てがたいです。

みなさんでしたらどのような選択をしますか??
文章下手で申し訳ありません。
私が若い時なら、職業訓練学校にかよって、自動車修理とかの資格を取ります。たしか、ハローワークでくわしいことは解ります。毎月の給料をもらって、勉強できるんではないでしょうか。もちろん試験はあります。他にも溶接とかの資格を取るコースがあります。とにかく働きながら勉強は絶対にむりです。無理のない将来の生活設計が必要かとおもいますが。道はいくらでもあります。大切なことは、途中でいやにならないこと。最後までやりとげれるかどうかですが。私もふくめてがんばるしかありません。
失業給付に関して質問です。
妊娠を機に前職を退職し、失業給付延長をしました。出産を終え、先週解除申請手続をしました。(この日が求職申込年月日になっています)待機期間は7日間です。
今週雇用保険説明会があり、一月が最初の失業認定日になります。
説明会の日から最初の失業認定日の間に内定が出そうなのですが、実際の就労日は四月になります。(娘の保育園が決まってからという条件のため)
この場合、最初の認定日(一月)前に内定が出ると失業保険はもらえないのでしょうか?
また内定が出た場合、求職活動をしなくても就労日までの受給期間中は失業保険はもらえますか?
待期終了後に内定すれば、就業開始前日までの分が貰えます。
就業日前日にハローワークへ行く必要があります。
(用事があり前日が無理な場合は行った日までの分が貰え、残りは郵送手続きできまし。)
岩手県で失業保険をもらいながら職業訓練校に通っています。就活のため一日休みたいのですが、県内での就活で一日休むと、給付が出ないと聞いたことがあります。

それは本当なのでしょうか??
間違いなくガセネタです。

受けている訓練が公共職業訓練なのか基金訓練なのかわかりませんが、前者は原則は8割以上の出席率ならば失業給付は出ますし、後者は、逆に就職活動をしないと失業給付が出ません(8割以上の出席がないと強制退校というのはあり得ます)。

いずれにせよ、1日休んだくらいで給付がストップするなどということはあり得ません。

もっとも、公共職業訓練の場合、就職活動のための欠席は「公欠」で出席扱いになりますが、半日ですむ内容の就職活動で1日フルに休むと、それは1日の公欠に認められない、ということはあり得ます。
関連する情報

一覧

ホーム