失業保険の受給資格についてお尋ねします。
特定受給者は、6ヵ月の被保険者期間でよいと聞きました。
しかし、被保険者期間6ヵ月を満たさず、退職します。
ここ1年を通しても6ヵ月満たしませんが、前職の被保険者期間と併せると満たします。
前職と今退職する職場は、1年以内の再就職で失業保険の手続きはしていませんので、雇用保険の通算はできると思いますが、失業給付の手続きはできますか?
特定受給者は、6ヵ月の被保険者期間でよいと聞きました。
しかし、被保険者期間6ヵ月を満たさず、退職します。
ここ1年を通しても6ヵ月満たしませんが、前職の被保険者期間と併せると満たします。
前職と今退職する職場は、1年以内の再就職で失業保険の手続きはしていませんので、雇用保険の通算はできると思いますが、失業給付の手続きはできますか?
特定受給者には遠隔地転居により致し方なく退職する人やら病気療養やら子供の面倒を見てもらえなくて退職やらも含まれますから会社都合退職だけじゃないです。
30代の主婦です。2人の子供がいます。
2年前に病気(心臓病)をし、その後もパートとして仕事を続けていましたが、今年の春に倒れて主治医からは仕事を辞めるように言われました。
今は専業主婦ですが、まだまだ子供にもお金がかかります。貯金も使ったりしながら、なんとか生活していましたが、そろそろ限界になってきました。光熱費などの引き落とし分も、残高不足で落ちなくなっています。もちろん可能なら、私も働きたいのですが、まだ主治医の許可がでません。このような場合、何かいい方法はないでしょうか?失業保険は、失業前に1年間の就労期間が必要だと聞きました。パートで働いている間も、入院などもあり働けていない月もあり条件を満たしていません。何かいいアドバイスがあれば教えてください。
2年前に病気(心臓病)をし、その後もパートとして仕事を続けていましたが、今年の春に倒れて主治医からは仕事を辞めるように言われました。
今は専業主婦ですが、まだまだ子供にもお金がかかります。貯金も使ったりしながら、なんとか生活していましたが、そろそろ限界になってきました。光熱費などの引き落とし分も、残高不足で落ちなくなっています。もちろん可能なら、私も働きたいのですが、まだ主治医の許可がでません。このような場合、何かいい方法はないでしょうか?失業保険は、失業前に1年間の就労期間が必要だと聞きました。パートで働いている間も、入院などもあり働けていない月もあり条件を満たしていません。何かいいアドバイスがあれば教えてください。
心臓に負担のかからない仕事もあると思うんですが、そういう仕事もダメなんでしょうか?私はパソコンの前に座りっぱなしで体に負担のない仕事です(その代わり脳みそと目は疲れますけど)仕事全般がダメとなるとちょっと難しいですね。
内職なんてほとんど稼げないのが現状だし、もし本当に他に収入源がなくて助けてくれる親戚いないのなら、役場に相談するしかないでしょう。病気で仕事もできないのなら、生活保護の対象になるかな?と思います。詳しいことはわかりませんが、直接相談してみるのが一番です(電話じゃなく面談がいいそうですよ)
内職なんてほとんど稼げないのが現状だし、もし本当に他に収入源がなくて助けてくれる親戚いないのなら、役場に相談するしかないでしょう。病気で仕事もできないのなら、生活保護の対象になるかな?と思います。詳しいことはわかりませんが、直接相談してみるのが一番です(電話じゃなく面談がいいそうですよ)
失業保険について
ご教授ください。
現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
その時に雇用保険に入っていたのですが
この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?
自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
との結論になったのですが…
去年の10月までは正社員として働いてました。
10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。
知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
ご教授ください。
現在妊娠8ヶ月なのですが
5月から1ヶ月ほどコールセンターで
働いていました。
その時に雇用保険に入っていたのですが
この場合でも失業保険の延長申請を
出す事は出来ますか?
自分で調べた結果
直近2年以内に雇用保険に入ってた期間が
12ヶ月以上あれば申請できる…
との結論になったのですが…
去年の10月までは正社員として働いてました。
10月からは登録制の派遣会社で
仕事をしてましたが雇用保険には
入っておりません。
知識不足の上,解りづらい文章ですが
よろしければご教授ください。
受給期間延長の手続き病気やけが、妊娠、出産・育児、病人の看護などの理由ですぐに働けない方は、
「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、
通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方
(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方
これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。
受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を
最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。
(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)
従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
「失業」の状態と認められないため、雇用保険の基本手当を受けることができません。
雇用保険の受給期間(有効期限)は離職してから1年間と限られており、
通常、離職してから一年を超えてしまうと雇用保険の給付が受けられなくなります。
そこで働ける状態になるまで雇用保険の受給を保留しておく受給期間延長の手続きがあります。
受給期間延長の手続きができる方
(1)病気やけが、妊娠・出産などですぐに働くことができない方
(2)60歳以上の定年等により離職し、しばらく休養したい(仕事を探さない)という方
これらの方は基本手当を受けることはできませんが、受給期間を延長できます。
受給期間を延長すると通常1年の受給期間(有効期限)を
最大3年間(又は1年間)伸ばすことができます。
(※給付日数が多くなるわけではありませんのでご注意ください)
従って、雇用保険の受給期間延長申請に関しては退職後の話となりますので本件に関しては延長云々の話ではないのかと判断します。
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