失業保険の給付について質問です。
8月から90日間、失業保険が給付されます。
一人暮らしのため、収入がないと生活ができません。
次は派遣社員として働こうと思っているのですが、大体の会社は月末締め・翌月25日の給料払いとなっています。
そこで失業保険を10月末まで給付、派遣先の給料を11月25日にもらうようにしたいのです。
そのためには派遣で10月1日から働かなければいけません。
そこで質問ですが、給料をもらわなければ、失業保険給付内に働いても問題はないのでしょうか?
それとも、10月1日から働くと10月分の失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
8月から90日間、失業保険が給付されます。
一人暮らしのため、収入がないと生活ができません。
次は派遣社員として働こうと思っているのですが、大体の会社は月末締め・翌月25日の給料払いとなっています。
そこで失業保険を10月末まで給付、派遣先の給料を11月25日にもらうようにしたいのです。
そのためには派遣で10月1日から働かなければいけません。
そこで質問ですが、給料をもらわなければ、失業保険給付内に働いても問題はないのでしょうか?
それとも、10月1日から働くと10月分の失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
ぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。
働くとその期間中は貰えません。その給料がおよそ日額およそ3,000円以上でかつ(日)3時間以上は就労とし(他にもあります)日付けを記入するなど申告をしないと・・・それが手伝いであっても説明会で聞いた通り、書き込んでいないと連絡があった場合、調査するとの事です。また、結婚 病気も給付停止ですから・・・予め相談を!
確か新聞配達程度は給付に影響しませんよ。
実際のところ貰った給料少なかったり短期間でやめた場合、給付にひびかない場合が結果としてあるものの・・・私が日5時間の短期バイトは就労扱いで貰えませんでした。また 給料日に関係なく働いた期間が基準です。知人で払い戻しと罰金を払わされた人を知っています。
慎重な判断をお願いします。
確か新聞配達程度は給付に影響しませんよ。
実際のところ貰った給料少なかったり短期間でやめた場合、給付にひびかない場合が結果としてあるものの・・・私が日5時間の短期バイトは就労扱いで貰えませんでした。また 給料日に関係なく働いた期間が基準です。知人で払い戻しと罰金を払わされた人を知っています。
慎重な判断をお願いします。
離職票が、会社から届くのを待っているのですが。
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。
雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?
どなたかよろしくお願い致します。
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。
雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?
どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。
不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。
複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。
複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。
勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。
どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。
複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。
複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。
勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。
どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
失業保険(雇用保険)について
1月末に勤めていた店が潰れてしまい会社都合で離職票をもらいました。
2月初旬に申請にいき
第1回認定日は3月初旬です。
私は体に粉瘤があり、その摘出手術を3月にしたいと思ったのですが医師いわく入院を5日程度することになりそうです。
認定日に被らない日程で入院する予定ですが
15日以内なので職安に申請する必要はないのでしょうか?
もしくは入院した期間の給付金が引かれるということになりますか?
職安に聞くつもりですが、詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
1月末に勤めていた店が潰れてしまい会社都合で離職票をもらいました。
2月初旬に申請にいき
第1回認定日は3月初旬です。
私は体に粉瘤があり、その摘出手術を3月にしたいと思ったのですが医師いわく入院を5日程度することになりそうです。
認定日に被らない日程で入院する予定ですが
15日以内なので職安に申請する必要はないのでしょうか?
もしくは入院した期間の給付金が引かれるということになりますか?
職安に聞くつもりですが、詳しい方がいましたら教えていただきたいです。
基本的なことを申しますと求職活動が出来ない場合は申告する必要があります。
例えば無報酬のボランティアをしても申告の必要があるのと同じです。
ただ、黙っていても分かりはしませんがね。
また、支給金額に影響があるものではありません。
例えば無報酬のボランティアをしても申告の必要があるのと同じです。
ただ、黙っていても分かりはしませんがね。
また、支給金額に影響があるものではありません。
失業保険 給付日数について
被保険者期間が、1年以上5年未満と、5年以上10年未満とでは給付日数が違ってくるのですが、
派遣社員として同じ職場に勤めており、派遣元の会社が
A社(7年在籍)→B社(6ヶ月在籍)
に変更になっている場合、5年以上10年未満にあてはまるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
被保険者期間が、1年以上5年未満と、5年以上10年未満とでは給付日数が違ってくるのですが、
派遣社員として同じ職場に勤めており、派遣元の会社が
A社(7年在籍)→B社(6ヶ月在籍)
に変更になっている場合、5年以上10年未満にあてはまるのでしょうか?
どなたかわかる方いましたら、回答宜しくお願い致します。
A社退職後に雇用保険受給がなく1年開けずにB社に入社であれば被保険者通算期間は7年6ヶ月になり、5年以上10年未満と言う事になります。
私の雇用形態が、パートは変わりませんが不況の為、時間縮小され社会保険、雇用保険がなくなます。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
130満というのは、社会保険の扶養者資格判定に使われることですので
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
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