パートで短時間労働被保険者で働いていました。体調を崩し約4ヶ月ほど休職しています。この仕事が向いてない(体的に)ようなので、退職して、次の仕事が見つかるまで失業保険をもらいたいのですが、失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが、4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?それとも、休職している間の期間について何らかの決まりはあるのでしょうか?
失業保険は退職前6ヶ月の給料にて計算されるそうですが4ヶ月給料なしの場合、ほとんどもらえないことになるのでしょうか?
★短時間被保険者の場合は退職前6ヶ月の給料ではなく、退職前2年間に通算12ヶ月以上(賃金支払い基礎日数が11日以上)雇用保険に加入している事が必要です。休職していても通算して12ヶ月以上あれば支給されますが・・・。
社会保険に加入しているなら病気で会社を休んでいる時に健康保険から傷病手当金の請求ができますが。
日本だと雇用保険に加入していないと、失業保険と職業訓練の手当てはもらえないのですか?


また、生活保護もありますが、上記3つ以外で失業後給付されるものはありますか?
雇用保険加入してなければ雇用保険は支払われませんね。ですが、加入条件以上働いていたのに加入して貰えなかった場合は遡って加入は可能です。
あと雇用保険を受給資格が無い者が対象の求職者支援訓練の給付金10万というものがあります。当然ながら全ての方が貰えるというような性格のものではなく、世帯での収入、資産の審査があります。その方の収入がないと世帯全体が困窮するような方が受給出来るといった具合で、要はここで何とか支援してないと生活保護世帯になる可能性が高い世帯への支援ですね。
失業手当の受給延長申請が期限内に出来なかった場合どうしたらいいですか?

ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。

11月に休職を経て退職しました。傷病手当金を受給しています
(休職→復帰→休職でもうすぐ一年半です)。
退職後すぐハロワに行き、延長措置は30日後1ヶ月以内に再度来て下さいと丁寧にご説明いただいたのですが、事情により離職表が手元になく、行けないまま期限が来てしまいました。
結局、失業保険に関しては、書類上何の手続きもしてない状態です。

現在、身体は働ける状態で医師から就職を勧められています。


離職理由は(お世話になったのでごり押しも申し訳なく)会社都合でなく一身上の都合になっています。

ハロワで傷病手当の医師記入欄が働けない証明になると聞きましたが、
特定受給資格者になれるのでしょうか。

やはり、これから普通に申請をして、3ヶ月待たなければならないのでしょうか。正直、貯えが底をついており…。

離職表は2週間以内くらいには手元に戻ると思います。
この場合、どうするのが最善の策になるか、詳しい方、教えていただけますか?
退職理由と傷病手当金受給の経緯からすれば、特定受給資格者でなく「特定理由離職者」には該当すると思われます。やはり3か月の給付制限が付かない恩典を受けられます。

ただ、離職票がない「事情」が退職先の一方的都合である場合以外はハローワークとしても考慮しようがなく、そこのところは質問者さんが直接事情を説明されハローワークの判断を仰ぐしか手がないと言えます。

※「手元に戻る」ということで、ハローワーク宛てでしか用事のない書類をどこへ何のために預けておられるのか、すべてはそこのところです・・・
自立支援法について、お尋ねしたいことがあります。
私は約3年前に心療内科に於いて、在宅療養を有する抑うつ病と、パニック障害、
適応障害と診断され当初に診断書を医師から書いてもらったのですが、最低でも6ヶ月間の治療と在宅休養が必要と診断されました。
今でも気分が良い時は問題は無いのですが、3年前から通院している医師からは、まだ継続の治療が必要と診断されています。
今回の発病で、在職していた会社も3年前に退職し、今までは健康保険傷病手当金と失業保険で生活して来ました。
そこで、質問なんですが、私の場合は自立支援法に適用するのかと、もし適用であれば今まで通常の保険料で支払ってきた医療費は返金されるのでしょうか?
傷病手当金や失業保険も期限が満了し、今現在は無収入です。 生活保護は申請してません。 やはり、パニック障害や適用障害は未だに出ます。 どうしたら良いのでしょうか?
御願いします。
まだ働けないと言う状況で、尚かつ手持ち資金が殆ど無いよと言うような状態であれば、すぐに貴方の地域の自治体の生活支援課とか生活福祉課等と言うような窓口へ行くなりし、生活保護の申請を相談するなりされて下さい。
それにより、必要最低限度に生活を安定させつつ、かかる医療費負担を無くす事ができますから、ひとまずそれで体の治療を最優先するなりされると宜しいかと考えます。
失業保険給付金受給中のアルバイトについて
失業保険受給中に 週20時間未満のアルバイトをした場合 残日数として一番後ろに働いた日数分がつくと聞いたのですが、それは本当ですか?それだと、アルバイトで働いたお金ももらえて、なおかつ、残日数分がつけばまたその日数分の失業保険金がもらえると言うことですか?
週20時間未満で4時間以上のアルバイトをした場合はそのやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになって最後の認定日にもらえます。
ですから総額では減りません。
もちろんアルバイトをした日当は全部受け取っていいです。ただ雇用保険の基本手当が後回しになるだけです。
もちろんきちんと認定日に申告は必要です。
追記
因みに20時間未満で4時間未満の場合は金額によって減額される計算式があります。
週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
関連する情報

一覧

ホーム