育児給付金について
今、育児休暇中で 給付金をもらってます。保育園入れず 1年半に延長して 4/8で 一年半ですが、4月から復帰予定で保育園決まってますが、会社と労働基準のことでもめて、仕事が美容師で時間が10時間なので短縮制度が7月から認められるはずが、取り入れる予定なく、会社都合だけど自主退職する予定なのですが、話あいで、夜中も練習出れないでしょうということで3年は会社に籍をおいて、その時の店の状況と自分の環境、子供の環境で復帰となりました。解雇だと、すぐお金に困らないし、すぐ働ける場所探せるしとおもったのですが、解雇する気はないようで。自主退職すると育児給付金ですが、5月でまるまる1年半とったことになるのですが、実際には振り込まれるひが、ずれるため、やめたら、ずれる分は、もらえないのでしようか?教えてください・やめても 1年半分、いただけるなら、5月から退職して保育園があるので失業保険手続きして、すぐ探そうと。振込み日までまっていないといけないなら、子供が4人いて 一人が病院しょっちゅういかないといけないので、全部はいるまで休職でいて さがそおかとおもいまして。
「育児休業の取得期間が最長1年半に延びましたが、基本は今までどおり1歳までです。1歳を超えて休業が取れるのは、保育所が定員オーバーで入所待ちだったり、配偶者が病気や亡くなったなどの特別な事情がある場合のみです。」

保育園が4月から決まっているのであれば、給付金対象月は、3月までだと思われます。
上記「」の説明の通り、あなた様の事情が、国が定める特別な事情に匹敵しないため、仕事復帰に関わらず、4・5月分の給付金をもらえる確率は少ないと思います。

尚、お住みの担当区役所等へ確認なさってみてはいかがでしょうか?
雇用保険について 質問です。
2年半パートで勤めた会社(雇用保険加入済み)を、4月15日付けで自己都合退職しました。その後 5月1日より 以前勤めていた会社の同系列の会社で臨時(雇用保険なし)で、7月末まで働きました。4月15日付けで退職した会社からは、離職票は送られてきていません。同系列で働くことは了解していたので、離職票を送ってこなかったと思います。特に私も請求しませんでした。こういう場合 退職後 3ヶ月他の会社で働いているし、もし 前の会社に離職票をもらえたとしても、失業保険はもらえませんよね?一年間請求する権利があると思います。
ご質問の内容を見る限り、一応手続きはできそうな感じはします。
ただ、1年間請求する権利というのは意味が分かりません。
失業保険の手続きは、あなたの場合、4月15日付退職ということなので、その翌日16日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。(途中でお仕事が決まらない限りですが)
もし来年の3月終わり頃に手続きに行っても、失業保険の手続きはできません。できたとしても所定給付日数分を全部受給することはできません。
その辺りのお話は理解されているのでしょうか?

まずは4月15日付で退職した会社に、離職票の作成をお願いしてください。
失業保険手続きの際にはもう1つ書類がいります。
7月末で退職した会社の離職証明書です。
離職証明書の様式は安定所にあると思いますので、安定所に行って前もって貰いに行き、7月で退職した会社に証明をお願いしてください。
4月で退職した離職票で受給資格があれば手続きは可能です。
手続き後に証明を貰うことでも構わないようですが、時間があるなら先に安定所に様式を貰いに行って手続きの際に揃えて出す方が楽かと思います。

ところで、8月はお仕事(短期バイトも含む)は何もされていなかったのでしょうか?
また、次のお仕事は決まっているのでしょうか?
若しくはもう何か新しいお仕事をされているのでしょうか?
もしそうであれば、残念ながら失業保険の手続きはできません。
今現在あなたにすぐ就職する意思がない場合も同じです。手続きできません。


いずれにしても、離職票を見なければ判断できないことです。
まずは4月で退職した会社に離職票の請求をすることから始めてください。
手続きをするなら、なるべく早めがよろしいかと思いますので、早めに貰うことをお勧めします。
失業保険について

今年、仕事を退職しました。今月、無事に仕事が内定したのはいいのですが。


今月から失業手当が支給されます。本格的に仕事が始まるのは来年の2月からです。

その間は他の場所で研修としてやるみたいです。研修は自由参加なので強制ではありません。

研修に参加した場合、給料が発生するので失業手当は停止になるのでしょうか?

また、アルバイトの形として参加する時は失業手当は支給されるのでしょうか?

職安に行けば分かると思うのですが。

皆様の意見をお聞かせ下さい。コインが少なくて申し訳ありません。
失業手当は、失業の認定に係る期間中に、労働によって収入を得た場合は、その収入額によって減額されることがあります。

また、次の仕事が1年を超えて雇用されるような場合、失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あれば、再就職手当を受け取れることがあります。
支給額は、所定給付日数の3分の1以上3分の2未満であれば「失業手当の日額×支給残日数×5/10」、3分の2以上であれば「失業手当の日額×支給残日数×6/10」です。
失業保険の申告で疑問
失業保険の手続きで疑問に思ったのですが、なぜ、ボランティアのような無償活動まで申告しなければならないのですか?ほめられるのでしょうか?

ボランティアのお礼にジュース買いなさいって100円渡されたことまで書け!と言っているのですか?
しかも、上は使いたい放題なのに何千円かの日銭の申告が義務付けられているのは納得いきません。

政府はとことん搾取するつもりでしょうか?
「働く意思はあるが雇用してもらえる場所がない」という人が失業保険の救済対象です。
毎日毎日ボランティアをやる人が「働く意思がある」と思いますか?
そんなことがまかり通ったら、ボランティアと称して自分がやりたいことをやりたい時間にやってまともに働かない人も失業給付を受けられることになってしまうでしょう?
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